○西多摩衛生組合余熱利用施設条例
平成13年3月1日
条例第3号
(設置)
第1条 西多摩衛生組合を組織する青梅市、福生市、羽村市及び瑞穂町(以下「構成市町」という。)に在住する住民の福祉の増進に寄与するための施設として、西多摩衛生組合余熱利用施設(以下「余熱利用施設」という。)を羽村市羽4225番地に設置する。
(施設の名称)
第2条 余熱利用施設の名称及びその施設区分は別表第1に掲げるとおりとする。
(使用時間)
第3条 西多摩衛生組合余熱利用施設(以下「余熱利用施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に使用時間を定めることができる。
(1) 浴場施設 午前10時から午後10時まで
(2) 多目的施設 午前9時から午後10時まで
(3) 集会施設 午前9時から午後10時まで
(休館日)
第4条 余熱利用施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
(使用の承認)
第5条 余熱利用施設を使用しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更し、又は取り消すときも同様とする。
2 管理者は、余熱利用施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 管理者は、余熱利用施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は秩序及び風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は付属施設等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 福祉風呂を使用しようとする者で同性の介護人の同伴がないとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。
2 前項第3号に定める福祉風呂の使用の制限において、家族等の介護人で秩序及び風紀を乱すおそれがないと認められるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 余熱利用施設の使用料は、別表第2に定める金額とする。
3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(回数券の発行)
第8条 管理者は、浴場施設を使用しようとする者に、回数券を発行することができる。
2 回数券の種別及び金額は、別表第3のとおりとする。
3 浴場施設使用料は、回数券をもって納付することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外の使用禁止)
第10条 使用者は、その承認を受けた目的以外に余熱利用施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備等の変更禁止)
第11条 使用者は、余熱利用施設に特別の設備をし、又は余熱利用施設及び附属する設備等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、工事その他の理由により管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定の場合、使用者に損害が生ずることがあっても、管理者は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、余熱利用施設の使用を終了したときは、ただちに原状に復さなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、余熱利用施設又は附属する設備等に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(営利行為等の禁止)
第15条 何人も余熱利用施設及びその敷地内においては、営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、余熱利用施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者の指定の手続等については、西多摩衛生組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和5年条例第4号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 余熱利用施設の使用の承認に関する業務
(2) 余熱利用施設の利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の収納、減免及び返還に関する業務
(3) 余熱利用施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 管理者の承認を得て行う自主事業の運営に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める業務
2 使用者は、前項に規定する利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、管理者の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、管理者の承認を得て定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
(供用開始)
2 余熱利用施設は、平成13年10月2日から供用を開始する。
付則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年12月1日より施行する。
付則(平成22年条例第4号)
(施行規則)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(集会施設の供用開始日)
2 第2条別表に定める集会施設は、平成22年4月1日から供用を開始する。
(準備行為)
3 この条例による改正後の西多摩衛生組合余熱利用施設条例による集会施設の使用承認の申請は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
付則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 施設区分 | |
フレッシュランド西多摩 | 浴場施設 | 和風・洋風風呂 |
福祉風呂 | ||
多目的施設 | ホール | |
卓球台設備 | ||
集会施設 | ホール | |
和室 |
別表第2(第7条関係)
(1) 浴場施設
使用対象 | 使用料(個別使用) | ||
1日 | 3時間以内 | ||
構成市町内在住者 | 大人 | 円 700 | 円 500 |
子ども | 350 | 250 | |
構成市町外在住者 | 大人 | 1,200 | 800 |
子ども | 600 | 400 | |
幼児 | 無料 |
(2) 多目的施設
使用区分 | 使用単位 | 使用料(貸切使用) | |||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | 全日(午前9時から午後10時まで) | ||
ホール | 全面 | 円 1,500 | 円 2,200 | 円 2,600 | 円 6,000 |
半面 | 800 | 1,100 | 1,300 | 3,000 |
卓球台設備 | 使用対象 | 使用料(個別使用) | 使用時間 |
大人 | 円 100 | 2時間以内 | |
子ども | 50 | ||
幼児 | 無料 |
(3) 集会施設
使用区分 | 使用単位 | 使用対象 | 使用料(貸切使用) | |||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | 全日(午前9時から午後10時まで) | |||
ホール | 全面 | 構成市町内在住団体 | 円 1,000 | 円 1,200 | 円 1,200 | 円 3,400 |
構成市町外在住団体 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 5,600 | ||
半面 | 構成市町内在住団体 | 500 | 600 | 600 | 1,700 | |
構成市町外在住団体 | 800 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | ||
和室 | 全面 | 構成市町内在住団体 | 500 | 600 | 600 | 1,700 |
構成市町外在住団体 | 800 | 1,000 | 1,000 | 2,800 |
備考
1 構成市町内在住とは、青梅市、福生市、羽村市及び瑞穂町に居住する者を指す。
2 幼児とは小学校就学前の者を、子どもとは小学生、大人とは中学生以上の者をいう。
3 使用時間は、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
4 使用料を減額した場合、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 浴場施設の使用時間の延長は、管理上支障がない場合に限り承認し、1時間(1時間に満たない場合は、これを1時間とする。)につき、使用を承認した使用区分に係る使用料の1時間相当額を追徴する。この場合において当該1時間相当額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
6 多目的施設及び集会施設にあっては、午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。
別表第3(第8条関係)
回数券の種別及び金額
使用区分 | 使用対象 | 金額 | 使用時間・回数 | |
浴場施設 | 構成市町内在住者 | 大人 | 円 5,000 | 3時間以内・11回 |
子ども | 2,500 | |||
構成市町外在住者 | 大人 | 8,000 | ||
子ども | 4,000 |
備考 回数券は、発行の日から1年間有効。