○西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例
昭和62年12月11日
条例第5号
昭和62年度に限り、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」を「100分の195」とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。
○西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例
昭和62年12月11日
条例第5号
昭和62年度に限り、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」を「100分の195」とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。