○西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成11年7月9日

条例第4号

西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和52年条例第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の性質により前2項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を別に定めることができる。

(正規の勤務時間の割り振り)

第3条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

3 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は組合における特殊の事情がある場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(週休日の変更)

第5条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定にかかわらず、正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち組合規則で定める期間内にある日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は組合において特殊の事情がある場合は、組合規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

3 前2項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、労働基準監督署長の許可(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで並びに第13号、第14号及び第15号に掲げる事業に限る。)を受けて、第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の組合規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(超過勤務)

第9条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務以外の勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する超過勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、配偶者又は2親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「次項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(超勤代休時間)

第10条の2 任命権者は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「給与条例」という。)第14条第5項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、組合規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、組合規則で定める期間内にある第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第13条第1項において「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第13条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日は休日とし、休日は、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいうものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(休日の振替)

第12条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は休日としない。

2 前項の場合において、第3条第2項第4条第2項第5条の規定により正規の勤務時間の割り振りを定められた職員については、その日に振り替えて、組合規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

3 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条第1号又は前2項に規定する休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは、同条又は前2項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合において、その日に振り替えて、同条又は前2項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第13条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、組合規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、組合規則で定める期間内にある勤務日等(第10条の2の規定により超勤代休時間が承認された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第14条 職員の休暇は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、1暦年において、20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で任命権者が定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他組合規則で定める者のその年の年次有給休暇の日数は、その年の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、40日を上限として組合規則で定める。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(病気休暇)

第16条 任命権者は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇の期間その他必要な事項は、組合規則で定める。

(特別休暇)

第17条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他特別な理由により勤務しないことが相当である場合における特別休暇として、公民権行使等休暇、交通機関等事故休暇、災害休暇、慶弔休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊娠通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、子の看護休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 特別休暇の内容、期間その他必要な事項は、組合規則で定める。

(介護休暇)

第18条 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇の期間その他必要な事項は、組合規則で定める。

(介護時間)

第19条 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、公務の運営に支障があると認められる時間を除き、1日の勤務時間のうち2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間について、勤務しないこと(以下この条において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 職員が介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する1時間当たりの給料等の額の合計額を減じて支給する。

3 介護時間の期間その他必要な事項は、組合規則で定める。

(臨時的任用職員等に対する特例)

第20条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等については、その職務の性質等を考慮して任命権者が定める。

2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して任命権者が定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項の規定に基づき定められている1週間の勤務時間は、この条例による改正後の西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき定められた1週間の正規の勤務時間とみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている正規の勤務時間の割り振りは、新条例第3条第1項第2項又は第3項の規定に基づき定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条第1項又は第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日は、新条例第5条の規定に基づき定められた週休日とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第13条の規定に基づき命ぜられている勤務は、新条例第9条及び第11条から第13条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第14条第2項の規定に基づき定められている休日は、新条例第12条の規定に基づき定められたものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第14条第2項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新条例第13条の規定に基づき定められたものとみなす。

8 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行日以後の平成11年における年次有給休暇の日数については、新条例第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第8条第1項及び第9条に規定する年次休暇の残日数とする。

9 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新条例第15条第3項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第10条の規定に基づき承認されている病気休暇は、新条例第16条第1項の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。

11 この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項の規定に基づき承認されている特別休暇(介護休暇を除く。)は、新条例第17条第1項の規定に基づき承認された特別休暇(夏季休暇及びリフレッシュ休暇を除く。)とみなす。

12 この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項の規定に基づき承認されている特別休暇のうち、介護休暇は、新条例第18条第1項の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。

13 前各項に規定するもののほかこの条例の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が別に定める。

(平成14年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第10条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による深夜勤務及び超過勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の規定による請求又はこの条例の施行日以後の日を超過勤務制限開始日(新条例第9条に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務の制限を請求する一の期間の初日をいう。)とする新条例第10条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第12条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第5条の規定による改正後の西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成11年7月9日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成11年7月9日 条例第4号
平成14年12月3日 条例第6号
平成16年12月1日 条例第2号
平成21年3月1日 条例第1号
平成22年3月1日 条例第2号
平成22年12月1日 条例第5号
平成26年12月1日 条例第3号
平成28年3月15日 条例第3号
平成29年12月1日 条例第4号
令和元年12月2日 条例第4号
令和5年2月15日 条例第1号