○西多摩衛生組合事務決裁規程
平成26年3月27日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化と事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者、管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「事案決定権者」という。)が、その権限に属する事案の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき、管理者の名のもとに常時管理者に代って決裁することをいう。
(3) 代決 事案決定権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その事案決定権者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 出張又は病気その他の理由により事案決定権者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 2以上の部又は課に関連する事案の処理について、相手方に可否の意見を表明することをいう。
(6) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関係において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を事案決定権者に表明することをいう。
(7) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。
(8) 協議 事案決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(9) 局長 西多摩衛生組合組織規則(平成16年規則第2号)(以下「組織規則」という。)に定める局長をいう。
(10) 施設長 組織規則に定める施設長及び参事をいう。
(11) 課長 組織規則に定める課長、館長及び主幹をいう。
(12) 係長 組織規則に定める係長及び主査をいう。
(決裁の原則)
第3条 決裁は、当該事案決定の結果の重大性に応じ、管理者、局長、課長が行うものとする。
2 決裁の順序は、原則として主管係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の事案決定権者の決裁を受けるものとする。
3 2以上の課に関連する事案については、他の課長の合議を得て事案決定権者の決裁を受けなければならない。ただし、決定権者と同一の職位にある者に合議を行うときは、この限りでない。
4 合議を受けた課長は、迅速に処理し、可否の意見を表明しなければならない。
5 事務は、事案決定権者の決裁を受けなければ、執行することができない。
(類推による決裁事案)
第5条 事案決定権者は、前条に定めのない事案であっても、決裁事案に準じて処理してよいと類推されるものは、決裁することができる。
(1) 特命事案又は新規事案
(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 紛議、論争の有るもの又は処理の結果紛議、論争を生ずるおそれがあると認められるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は異議のあるもの
(専決事案の報告)
第7条 事案決定権者が専決した場合において、必要が認められるときは、適宜の方法により、上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。
(代決)
第8条 管理者が不在のときは、副管理者がその事案を代決する。
2 副管理者が不在のときは、局長がその事案を代決する。
3 局長が不在のときは、施設長又は主管課長がその事案を代決する。
4 局長及び施設長が不在のときは、主管課長がその事案を代決する。
5 主管課長が不在のときは、主管係長がその事案を代決する。
6 前各項の規定により代決した場合は、代決者は該当欄に押印するとともに、代決の表示をしなければならない。
(代決事案の制限)
第9条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に主要な事案、異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案は、代決することができない。
(代決事案の報告)
第10条 第8条の規定に基づき代決をしたときは、速やかに事案決定権者に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。
局長が専決する事案 | 施設長又は主管課長 | 審議 |
主管の文書取扱主任 | 審査 | |
課長が専決する事案 | 主管係長 | 審議 |
主管の文書取扱主任 | 審査 |
局長が専決する事案 | 課長 |
課長が専決する事案 | 課長 |
(補助的決定関与)
第12条 前条の規定により事案の決定に対する関与を行う者(以下「決定関与者」という。)は、自己の決定関与の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に決定関与の補助を行わせることができる。
(決定関与の方式)
第13条 事案決定権者の決裁を受けるに当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案書を回付して、決定関与者に署名又は押印を求める方式により決定関与を行わせるものとする。
2 特に重要、異例又は急を要する事案については、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において発言を求める方式により決定関与を行わせることができる。
(決定関与を求められた場合の処理)
第14条 決定関与者は、自己の決定関与の対象とされた事案について、審議、審査又は協議を求められた場合には、速やかに処理しなければならない。
(他の規程との関係)
第15条 決裁を受ける文書の起案の方法その他文書の処理については、西多摩衛生組合文書管理規程(平成14年規程第1号)の定めるところによる。
付則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 西多摩衛生組合職務権限規程(平成10年規程第6号)は、廃止する。
付則(平成27年規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規程第4号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
付則(令和2年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和2年度以降の事務に適用し、令和元年度以前については、なお従前の例による。
付則(令和5年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通決裁事案
1 庶務に関する事案
項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | ||
課長 | 局長 | 管理者 | |||
1 議会提出議案、報告案及び提案説明文に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||
2 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||
3 専決処分に関すること。 | ○ | ||||
4 訓令及び通達を発すること。 | ○ | 総務課長 | |||
5 告示に関すること。(公示送達を含む。) | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
6 許可、認可、承認、免許、その他の行政処分に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
7 申請、照会、報告、通知、回答、諮問、答申、進達及び副申等に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
8 請願、陳情、要望に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||
9 証明書、許可証、免許証等を書き換え、又は再交付すること。 | ○ | ||||
10 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
11 講習会等の講師を委嘱すること。 | ○ | ||||
12 国、都及び各種団体へ被表彰者を推薦すること。 | ○ | 総務課長 | |||
13 出版物の刊行を決定すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
14 所属職員の事務分担を決定すること。 | ○ | ||||
15 事務局内の相互調整に関すること。 | ○ | ||||
16 所管課の年間事業計画に関すること。 | 課内のもの | 事務局全体に係るもの | |||
17 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。 | ○ | ||||
18 職員に被服を貸与すること。 | ○ | 総務課長 | |||
19 交通事故等の示談案を決定すること。 | ○ | 総務課長 | |||
20 交通事故等の事故報告を確認すること。 | ○ | 総務課長 | 公用車の場合契約担当課長 | ||
21 事務引継書を確認すること。 | 課長補佐以下 | 施設長、課長 | 会計管理者、局長 | ||
22 国、都、区市町村及びその他関係機関との連絡調整に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
23 制度化された各種手当、助成、援護等の決定及び支給に関すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | |||
24 所管施設の管理運営に関すること。 | ○ |
2 人事に関する事案
項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | ||
課長 | 局長 | 管理者 | |||
1 出張を命令し、復命を受けること。 | 課長補佐以下 | 施設長、課長、非常勤特別職 | 局長 | 総務課長 | |
2 職務免除の承認をすること。 | 施設長以下 | 局長 | 総務課長 | ||
3 休暇等の承認をすること。 | 課長補佐以下 | 施設長、課長、 | 局長 | 総務課長 | |
4 超過勤務命令及び休日勤務を命令し、実績を報告すること。 | 課長補佐以下 | 施設長、課長 | 局長 | 総務課長 | |
5 研修の命令及び復命に関すること。 | 施設長以下 | 局長 | 総務課長 | ||
6 職員の退職願を受理すること。 | ○ | 総務課長 |
3 財務に関する事案
項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | ||
課長 | 局長 | 管理者 | |||
1 主管課事務に係る予算見積書を作成すること。 | ○ | ||||
2 予算編成及び決算に関すること。 | ○ | 予算担当課長 | |||
3 予備費の充用に関すること。 | ○ | 予算担当課長 | |||
4 予算の配当に関すること。 | ○ | ||||
5 継続費逓次繰越若しくは繰越明許又は事故繰越に関すること。 | ○ | 予算担当課長 | |||
6 繰越調書を作成すること。 | ○ | 予算担当課長 | |||
7 国又は都補助金等の交付申請及びその決定額を報告すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
8 国又は都補助金等の請求書、実績報告書及び精算書に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
9 組合の補助金等の交付に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
10 組合が交付する補助金等の実績報告書を受理すること。 | 500万円未満 | 500万円以上 | |||
11 起債及び地方債の借入申請及び繰上償還申請に関すること。 | ○ | ||||
12 不動産物件の取得、交換及び補償補填の契約を決定すること。 | ○ | ||||
13 不動産の借受け契約をすること(工事施工に伴う短期契約を除く。)。 | ○ | ||||
14 収入(手数料、貸付金、使用料、占用料、負担金、措置費、運営費及び復旧費をいう。次号において同じ。)の納付督促をすること。 | ○ | ||||
15 収入の全部又は一部の減免を決定すること | 法令、条例等で基準が明確に定められているもの | 左記以外のもの | |||
16 滞納処分に関すること。 | ○ | ||||
17 不納欠損処分をすること。 | ○ | ||||
18 過料を決定すること。 | ○ | ||||
19 不正利得を徴収すること。 | ○ | ||||
20 東京都予算編成の要望に関すること。 | ○ |
4 工事に関する事案
項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | ||
課長 | 局長 | 管理者 | |||
1 工事を起工すること。 | 200万円未満 (設計金額) | 200万円以上500万円未満 (設計金額) | 500万円以上 (設計金額) | 契約担当課長 | |
2 契約変更を伴う設計変更をすること(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)。 | 200万円未満 (設計金額) | 200万円以上500万円未満 (設計金額) | 500万円以上 (設計金額) | 予算担当課長 契約担当課長 | |
3 設計図書の確認及び承認をすること。 | ○ | ||||
4 工事内容の軽微な変更をすること。 | ○ | 契約担当課長 | |||
5 工事施工に伴う不動産借受けの短期契約をすること。 | ○ | ||||
6 工事着手届(工程表添付)を承認すること。 | ○ | 契約担当課長 | |||
7 現場代理人及び主任技術者等通知書(経歴書添付)を承認すること。 | ○ | ||||
8 専門技術者通知書(経歴書添付)を承認すること。 | ○ | ||||
9 施工計画書及び仮設計画書を承認すること。 | ○ | ||||
10 工事下請人(下請人一覧表添付)を承認すること。 | ○ | ||||
11 工事日誌及び工程表を確認すること。 | ○ | ||||
12 各種試験結果を承認すること。 | ○ | 総務課長 | |||
13 使用する材料及び機器類を承認すること。 | ○ | ||||
14 現場状況及び打合せ事項報告書を確認すること。 | ○ | ||||
15 日曜、祝日等の工事施工届を承認すること。 | ○ | ||||
16 事故報告書に関すること。 | 主要なもの | 重要なもの | |||
17 工事完了届を受理すること。 | ○ | ||||
18 検査願を受理すること。 | ○ | ||||
19 検査調書を確認すること。 | ○ | ||||
20 工事引渡書を受理すること。 | ○ | ||||
21 設備工事等に関し、各種の調整を行うこと。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
22 工事等に伴う住民説明会を開催すること。 | ○ | ||||
23 組合指定の資器材の仕様を定めること。 | ○ |
別表第2(第4条関係)
課及び施設別決裁事案
主管課及び施設係別区分 | 項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | |||
課長 | 局長 | 管理者 | |||||
総務課 | 総務係 | 1 本会議及び議員全員協議会等に関すること。 | ○ | ||||
2 議事録及びその他会議の記録に関すること。 | ○ | ||||||
3 議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | |||||
4 議員の視察に関すること。 | 主要なもの | ||||||
5 議会の傍聴に関すること。 | ○ | ||||||
6 議会の庶務に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
7 組合運営の基本方針に関すること。 | 主要なもの | 重要なもの | |||||
8 組合組織及び事務事業の総合調整に関すること。 | 主要なもの | 重要なもの | |||||
9 正副管理者会議、幹事会その他諸会議に関すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | |||||
10 幹部会その他庁議に関すること。 | ○ | ||||||
11 関係団体、各種協議会等との連絡調整に関すること。 | 主要なもの | 重要なもの | |||||
12 事務改善に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
13 儀式及び表彰に関すること。 | ○ | ||||||
14 公告式に関すること。 | ○ | ||||||
15 公印の管守及び取扱処理に関すること。 | ○ | ||||||
16 文書の収発、審査及び保存に関すること。 | ○ | ||||||
17 事務報告その他文書に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
18 情報公開及び個人情報保護に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
19 事務機器等の総合管理に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
20 他の課に属さない事項に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
21 職員の任免、分限、懲戒、表彰及び服務に関すること。 | ○ | ||||||
22 職員の定数、採用及び配置に関すること。 | ○ | ||||||
23 職員の試験及び選考に関すること。 | ○ | ||||||
24 職員の給与及び勤務条件等に関すること。 | ○ | ||||||
25 職員の研修及び能力開発に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
26 職員等の公務災害補償に関すること。 | 事務に関すること | 認定に関すること | |||||
27 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 | ○ | ||||||
28 職員互助組合に関すること。 | ○ | ||||||
29 東京市町村総合事務組合に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
30 東京都市町村職員共済組合に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
31 東京都市町村職員退職手当組合に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
32 東京都市町村公平委員会に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
33 特別職の任免及び報酬、給与に関すること。 | ○ | ||||||
34 会計年度任用職員の任用及び勤務要件等に関すること。 | ○ | ||||||
35 その他人事に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
36 広報広聴活動に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
37 刊行物の編集、発行及び総合調整に関すること。 | 主要なもの | 重要なもの | |||||
38 ホームページの編集、公開及び総合調整に関すること。 | ○ | ||||||
39 視察見学の受付及び案内に関すること。 | ○ | ||||||
財務係 | 1 監査委員に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | ||||
2 監査、検査及び審査に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
3 長期財政計画に関すること。 | ○ | ||||||
4 各種統計調査に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
5 予算の編成及び執行管理に関すること。 | ○ | ||||||
6 分賦金その他収入の総轄に関すること。 | ○ | ||||||
7 起債、一時借入金及び補助金に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
8 予備費の管理及び予算の流用等に関すること。 | 主要なもの | 重要なもの | |||||
9 入札参加資格審査及び指名選定に関すること。 | ○ | ||||||
10 工事又は製造の請負契約に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
11 保守、調査、設計等の委託契約に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
12 物品の購入、印刷、修繕、賃借等の契約に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
13 物品等の売払に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
14 財産台帳、備品台帳の整備に関すること。 | ○ | ||||||
15 財産の取得、管理、統轄及び処分に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
16 財産の賃貸借に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
17 財産の保険契約に関すること。 | ○ | ||||||
18 備品の総合管理に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
19 庁用自動車の維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
20 貸与品に関すること。 | ○ | ||||||
計画管理課 | 計画調整係 | 1 一般廃棄物処理計画及び廃棄物処理に係る総合計画に関すること。 | ○ | ||||
2 環境調査及び環境測定に関すること。 | ○ | ||||||
3 廃棄物処理に係る諸調査及び報告に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
4 記録情報及び統計に基づく施設維持管理に係る監査に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
5 防災及び職員の安全衛生管理に関すること。 | ○ | ||||||
6 関係団体との事業調整及び情報管理に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
7 課内の連絡調整及び庶務に関すること。 | ○ | ||||||
管理係 | 1 廃棄物の搬入搬出計画に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | |||
2 計量機器の操作及び維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
3 搬入搬出車両の情報管理に関すること。 | ○ | ||||||
4 搬入搬出の受付・帳票処理に関すること。 | ○ | ||||||
5 搬入量及び搬出量の統計処理に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
6 廃棄物の調査・適正管理に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
7 計量機器に係る工事又は委託の監理に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | |||||
8 東京たま広域資源循環組合に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
9 構内の維持管理及び整備に関すること。 | ○ | ||||||
10 構内樹木の保守及び緑地帯管理に関すること。 | ○ | ||||||
11 委託監理及び連絡調整に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | |||||
12 関係団体等との連絡調整に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
維持運転課 | 施設維持係 | 1 施設維持に係る整備計画に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
2 機械設備、電気設備、建築設備及び附属工作物の維持管理に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
3 工事請負、修繕及び委託に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
4 点検、補修及び工作に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
5 技術統計の管理に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | |||||
6 設備台帳及び補修記録等の管理に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | |||||
7 作業用器材の整備及び維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
8 補修用資材等の保管管理に関すること。 | ○ | ||||||
9 物品購入及び在庫管理に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
10 法令に基づく検査、調査、届出に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
11 課内の連絡調整及び庶務に関すること。 | ○ | ||||||
運転係 | 1 運転計画に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | |||
2 プラント操作及び燃焼管理に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
3 稼働監視及び故障対応に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
4 点検及び簡易補修に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | |||||
5 作業日報及び補修依頼に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | |||||
6 運転マニュアルの整備及び励行に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | |||||
7 運転技術等の研修及び指導に関すること。 | 軽易なもの | 主要なもの | |||||
8 運転業務委託の監理に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
フレッシュランド西多摩 | 施設管理係 | 1 総合的な運営施策及び維持管理に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||
2 運営管理業務委託に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
3 積算業務に関すること。 | ○ | ||||||
4 使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
5 各種予約申請、使用承認に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの | ||||
6 使用者の安全衛生管理に関すること。 | ○ | ||||||
7 イベントの企画調整及び実施に関すること。 | 定例的なもの | 主要なもの | 重要なもの |
別表第3(第4条関係)
支出負担行為及び支出命令決裁区分
決裁事項 | 支出負担行為 | 支出命令 | 備考 | |||
課長 | 局長 | 管理者 | 課長 | |||
1 報酬 | 全額 | 全額 | 職員担当課長決裁 | |||
2 給料 | 全額 | 全額 | 職員担当課長決裁 | |||
3 職員手当等 | 全額 | 全額 | 職員担当課長決裁 | |||
4 共済費 | 全額 | 全額 | 職員担当課長決裁 | |||
5 災害補償費 | 30万円未満 | 30万円以上 | 全額 | 職員担当課長決裁 | ||
6 退職年金 | 全額 | 全額 | 職員担当課長決裁 | |||
7 報償費 | 賞賜金 | 全額 | 全額 | |||
その他 | 20万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 50万円以上 | 全額 | 記念品等の購入1件20万円以上の支出負担行為契約担当課長合議 | |
8 旅費 | 全額 | 全額 | 支出負担行為職員担当課長決裁 | |||
9 交際費 | 全額 | 全額 | 支出負担行為局長及び職員担当課長決裁 | |||
10 需用費 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 | 200万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 1件20万円以上の支出負担行為契約担当課長合議。ただし、単価契約物品及び燃料費を除く。 |
食糧費 | 3万円未満 | 3万円以上10万円未満 | 10万円以上 | 全額 | 予定価格5千円以上の支出負担行為局長及び予算担当課長合議 | |
光熱水費 | 全額 | 全額 | ||||
11 役務費 | 全額 | 全額 | ||||
12 委託料 | 200万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 1件20万円以上の支出負担行為契約担当課長合議 | |
13 使用料及び賃借料 | 200万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 1件20万円以上の支出負担行為契約担当課長合議 | |
14 工事請負費 | 200万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 1件20万円以上の支出負担行為契約担当課長合議 | |
15 原材料費 | 200万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 1件20万円以上の支出負担行為契約担当課長合議。ただし、単価契約原材料を除く。 | |
16 公有財産購入費 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 1件20万円以上の支出負担行為契約担当課長合議 | ||
17 備品購入費 | 200万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 1件20万円以上の支出負担行為契約担当課長合議 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 退職手当等 | 全額 | 全額 | 職員担当課長決裁 | ||
その他 | 200万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | ||
19 扶助費 | 全額 | 全額 | ||||
20 貸付金 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 支出負担行為予算担当課長合議 | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 支出負担行為予算担当課長合議 | ||
22 償還金利子及び割引料 | 長期債に係るもの | 全額 | 全額 | |||
その他 | 200万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | ||
23 投資及び出資金 | 全額 | 全額 | 支出負担行為予算担当課長合議 | |||
24 積立金 | 全額 | 全額 | 支出負担行為予算担当課長合議 | |||
25 寄付金 | 全額 | 全額 | 支出負担行為予算担当課長合議 | |||
26 公課費 | 200万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 全額 | ||
27 繰出金 | 全額 | 全額 | 支出負担行為予算担当課長合議 |
備考
1 事案決定権者は、次の各号に掲げる支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ予算担当課長に合議しなければならない。
(1) 繰越明許費又は債務負担行為にかかる支出負担行為
(2) 前号に掲げるもののほか、予算担当課長が別に指定する支出負担行為
2 局長又は課長は、1件1,000万円以上の契約に係る支出負担行為を行うときは、あらかじめ会計課長に協議しなければならない。
別表第4(第4条関係)
出張命令決裁区分
決裁事項 | 課長 | 局長 | 管理者 | 備考 |
管外出張 | 係長以下 | 施設長 課長 | 会計管理者 局長 | |
管外出張のうち宿泊を伴うもの | 係長以下 | 会計管理者 局長 施設長 課長 | ||
※ 宿泊を伴う管外出張命令については、あらかじめ職員担当課長に合議すること。 |
別表第5(第4条関係)
財務関係決裁区分
決裁事項 | 課長 | 局長 | 管理者 | 備考 |
予備費充用 | 全額 | 予算担当課長合議 | ||
予算流用 | 10万円未満 | 10万円以上 | 予算担当課長合議 | |
収入調定 | 100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 100万円以上は、予算担当課長合議 |
歳入還付支出命令 | 全額 | |||
収入命令 | 全額 | |||
振替収支命令 | 全額 | |||
歳出予算推定残額更正 | 全額 | 予算担当課長合議 |