○西多摩衛生組合公告式条例

平成26年12月1日

条例第2号

西多摩衛生組合公告式条例(昭和37年条例第2号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は発表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

場所

住所

西多摩衛生組合掲示場

東京都羽村市羽4235番地

青梅市役所掲示場

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

福生市役所掲示場

東京都福生市本町5番地

羽村市役所掲示場

東京都羽村市緑ケ丘5丁目2番地1

瑞穂町役場掲示場

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地

西多摩衛生組合公告式条例

平成26年12月1日 条例第2号

(平成26年12月1日施行)