○東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例

昭和40年4月3日

組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「構成団体」という。)に勤務する者の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第2条 この条例の規定による退職手当の支給を受ける者は、前条に規定する者のうち、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例の適用を受ける者を除く常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)とする。

2 職員以外の者のうち、規則で定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者は、職員とみなして、この条例(第5条第2項第1号中負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)、通勤による災害による退職又は死亡による退職に係る部分以外の部分及び同項第2号中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(退職手当の支給)

第3条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

2 第5条及び第9条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第14条の規定による退職手当は、構成団体からの請求のあった日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者の退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第4条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当計算の基礎となる給料月額)

第4条の3 退職手当の計算の基礎となる給料月額は、退職又は死亡の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)とする。ただし、給料表の適用を受けない職員の場合は次の各号による。

(1) 退職又は死亡前1年以内の給料が増額されている場合(職員の給与水準の改訂に伴い、その給料の改訂が行われた場合を除く。以下本項において同じ。)においては、当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額の12分の1に相当する額

(2) 職員として引続く在職期間が1年未満である場合は、職員となったときに受けた給料月額

(一般の退職手当)

第5条 退職した者に対する退職手当の額は、第6条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の規定により計算した退職手当の調整額(以下単に「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。

2 退職手当の調整額は、第6条第1項に規定する退職した者のうち、次に掲げる者に支給する。

(1) 勤続期間が10年以上の者であって地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病により退職した者又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害により退職した者及び死亡により退職した者であって、任命権者が構成団体の長の承認を得た者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定に該当する理由若しくはこれに準ずる理由により、任命権者があらかじめ構成団体の長と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受け又はその意に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者

(3) 勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上である者(前2号に該当する者を除く。)であって、その者の非違によることなく退職し、任命権者が構成団体の長の承認を得た者

(勧奨の要件)

第5条の2 前条第2項の規定により勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則(昭和51年規則第1号)で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(公務等によることの認定の基準)

第5条の3 職員の任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額)

第6条 退職した者(第17条第1項各号に掲げる者を含む。)に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の90

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の120

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(5) 31年以上33年以下の期間については、1年につき100分の140

(6) 34年以上の期間については、1年につき100分の40

2 前項の規定により計算した退職手当の基本額が、職員の退職の日における給料月額に43を乗じて得た額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 第5条第2項第1号の規定に該当する者(厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病により退職した者を除く。)又は第5条第2項第2号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第6条規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 第5条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者及び第5条第2項第2号の規定に該当する者に対する第6条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と次条の規定により読み替えられた給料月額との差額及び給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額」とする。

(給料の調整額等の支給を受けた者の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の4 構成団体の定める職員の給与に関する条例の規定により給料の調整額の支給を受けた者が退職した場合に、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第6条の規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の調整額の額(退職の日に調整額の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた調整額の額に相当する退職の日における額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する退職の日における額とのいずれか多い額のものに、調整額を受けていた期間を第6条の勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額とする。

(退職手当の調整額)

第7条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間(次条に規定する調整額期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数(以下「調整額点数」という。)1点につき1,100円を乗じた額とする。

(1) 第1号区分 35点

(2) 第2号区分 30点

(3) 第3号区分 25点

(4) 第4号区分 20点

(5) 第5号区分 15点

(6) 第6号区分 10点

2 第5条第2項第3号の規定に該当する者に対する退職手当の調整額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に4分の1を乗じた額とする。

3 退職した者の調整額期間に次条第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

4 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

5 前各項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(調整額期間)

第8条 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、20年前までの期間をいう。

2 基礎在職期間とは、その者に係る退職(第10条第3項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第5項に規定する地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第17条第1項若しくは第19条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第14条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

3 第1項の調整額期間のうちに地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、地方公務員法第26条の6の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、同法第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職、同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由、その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)がある場合は、規則の定めるところにより調整額期間から除くものとする。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第9条 第5条第2項第2号に規定する者で次の各号に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の基本給月額は、構成団体が定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

3 第1項及び第2項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者は、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては適用しない。

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第17条第1項各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算は、引続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1月以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(自己啓発等休業、配偶者同行休業又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により、現実に職務に従事することを要しなかった期間についてはその月数(同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと当該職員の自己啓発等休業を承認した構成団体の長が認める場合についてはその月数の2分の1に相当する月数))前3項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、同法第28条の規定に該当した者に係る休職において公務上の傷病による休職期間、通勤による傷病による休職期間及び同法第28条第2項第2号の規定に該当した者に係る休職において無罪の判決が確定した場合の休職期間はこの限りではない。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員になったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第25条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったときにおける、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端月数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員として引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前5項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第5条第2項第1号及び同項第2号に該当する者の退職手当の基本額を計算する場合にあっては、これを1年とする。

7 前項の規定は、第9条第1項又は第15条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第15条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前7項の規定による計算した在職期間に1月未満の端数があるときには、その端月数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第11条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(公益的法人等派遣職員に対する退職手当に係る特例)

第11条の2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣(以下「職員派遣」という。)された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)で派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(公益的法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第5条第2項第2号に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による災害は第5条第2項第1項に規定する通勤による災害とみなす。

2 第10条第4項の規定は、公益的法人等派遣職員の職員派遣の期間については、適用しない。

3 前項の規定は、公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 公益的法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合における給料月額について必要な事項は、規則で定める。

(退職派遣者に対する退職手当に係る特例)

第11条の3 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については、同法第10条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第5条第2項第2号に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による災害は第5条第2項第1号に規定する通勤による災害とみなす。

2 職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第10条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

4 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例による退職手当は、支給しない。

第12条 第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

第13条 削除

(予告を受けない退職者の退職手当)

第14条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第15条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより東京都市町村職員退職手当組合管理者(以下「組合管理者」という。)にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、当該退職手当の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職音にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合管理者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、組合管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は組合管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待機日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(定義)

第16条 この条から第25条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 懲戒免職等処分実施機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定によりこの条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第25条までにおいて同じ。)の日において、当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第25条までの規定に基づく処分の性質を考慮して組合管理者が別に定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第25条までの規定に基づく処分の性質を考慮して組合管理者が別に定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第17条 組合管理者は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の一部の支給にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 構成団体の長は、当該構成団体において退職をした者が前項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び同項ただし書に規定する事情を記載した書面により、組合管理者に通知しなければならない。

3 組合管理者は、第1項の規定による処分を行うときは、その理由を付した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 組合管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を東京都市町村職員退職手当組合事務所の掲示板に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第18条 組合管理者は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 組合管理者は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 組合管理者は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 構成団体の長は、当該構成団体において退職をした者が第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容を記載した書面により、組合管理者に通知しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、組合管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

6 組合管理者は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

7 組合管理者は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

8 前2項の規定は、組合管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第15条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

10 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第15条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

11 前条第3項及び第4項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 組合管理者は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、第17条第1項ただし書に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の一部の支給にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 組合管理者は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を行なわなければならない。ただし、構成団体の長が、第17条第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の一部の支給にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることができる。

3 構成団体の長は、当該構成団体において退職をした者が第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び第17条第1項ただし書に規定する事情を記載した書面により、組合管理者に通知しなければならない。

4 組合管理者は、第1項第3号又は第2項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第17条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

7 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第20条 組合管理者は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第15条第3項又は第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(この条、次条及び第22条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(この条、次条及び第22条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部の返納を命ずる処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、第17条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部の返納にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部の返納を命ずる処分にとどめることができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、組合管理者は、当該退職をした者が第15条第1項又は第5項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 構成団体の長は、当該構成団体において退職をした者が第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び第17条第1項ただし書に規定する事情を記載した書面により、組合管理者に通知しなければならない。

5 組合管理者は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

6 行政手続法第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

7 第17条第3項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第21条 組合管理者は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部の返納を命ずる処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、第17条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部の返納にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部の返納を命ずる処分にとどめることができる。

2 第17条第3項並びに前条第2項及び第5項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続法第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第22条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、組合管理者が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、組合管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、第17条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち当該退職手当の受給者の相続人が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

2 組合管理者は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第20条第6項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、前項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

3 組合管理者は、退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

4 組合管理者は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

5 組合管理者は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行わなければならない。ただし、構成団体の長が、第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付にとどめる必要があると判断した場合は、組合管理者に協議するものとする。この場合、組合管理者は、構成団体の長の申告に基づき、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができる。

6 前各項において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 構成団体の長は、当該構成団体において退職をした者が第1項から第5項までの規定による処分の要件を満たすと認められる場合には、速やかにその内容及び第17条第1項に規定する事情を記載した書面により、組合管理者に通知しなければならない。ただし、第20条第4項の規定により既に実施している場合は、この限りでない。

8 第17条第3項並びに第20条第2項及び第5項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

9 行政手続法第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第20条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(組合管理者の調査権限)

第23条 組合管理者は、第17条第1項第18条第1項若しくは第2項第19条第1項第20条第1項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの処分を行う場合において、必要があると認めるときは、構成団体の長又は懲戒免職等処分実施機関に対して、情報の提供若しくは関係資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

(審査会)

第24条 次項又は第3項に規定する諮問に応じて調査審議するため、東京都市町村職員退職手当組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 組合管理者は、第19条第1項第3号若しくは第2項第20条第1項第21条第1項又は第22条第1項から第5項までの規定による処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 組合管理者は、第17条第1項又は第19条第1項第1号若しくは第2号の規定による処分を行う場合において、必要があると認めるときは、審査会に諮問することができる。

4 審査会は、第19条第2項第21条第1項又は第22条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

5 審査会は、必要があると認める場合には、第2項又は第3項に規定する処分(次項において「退職手当の支給制限等の処分」という。)に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は構成団体の長若しくは組合管理者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

6 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

7 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)

第25条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員に対する退職手当に関する規定により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(規則への委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当に適用する。

2 この条例の適用日において、現に組織団体に在職する職員の引き続いた在職期間は、通算する。

3 この条例の適用日前において、組織団体の特別職又は教育長の職にあった者で、現に職員として在職するものの現職就任の日前の在職期間については、この条例の規定は適用しない。但し、当該組織団体の退職手当支給条例の規定により、特別職又は教育長の在職期間を職員の在職期間として通算している場合は、この限りでない。

4 この条例の適用日に、現に在職していた職員が退職した場合において、この条例の適用日前に施行されていた当該組織団体の退職手当支給条例の規定によって計算した退職手当の額が、この条例の規定により計算した退職手当の額より多いときは、当該組織団体の条例の規定による退職手当の額を、この条例の規定による退職手当とみなして、その額を支給する。

5 消防司令補、消防士長又は消防士である職員が退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、第5条及び第9条の規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の給料月額に、別表に掲げる昭和37年12月1日以後の在職年数に対応する同表の増加率を乗じて得た額を加算した額とする。

6 この条例の適用日の前日までに、組織団体の職員であった者で退職したものが、当該組織団体で施行されていた退職手当に関する条例の規定に基づき、失業者の退職手当を受けるべきものとなった場合は、その者に、当該条例の規定に基づき、組合が当該退職手当を支給する。

7 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

8 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

9 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

10 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

11 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

12 平成27年4月1日(以下この項において「基準日」という。)から平成30年3月31日までの間に退職した者(基準日から退職の日までの間に降任又は降給した者を除く。)の給料月額は、その給料月額が基準日の前日に受けていた給料月額(職員が休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部が支給されない場合においては、これらの事由がないものと仮定した場合に受けるべき給料月額とする。以下この項において「旧給料月額」という。)に満たない場合は、第4条の3の規定にかかわらず、旧給料月額とする。

13 平成34年3月31日以前に退職した職員に対する第15条第10項の規定の適用については、同項の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第28条まで

第28条まで及び附則第5条

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、組合管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、組合管理者が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

(昭和42年組合条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。

(昭和42年組合条例第12号)

この条例は昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の次に1項を加える改正規定及び第9条の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年組合条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和45年4月1日以後の退職者について適用し、同日前の退職者については、なお従前の例による。

(昭和45年組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東京都町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第15条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第15条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに第15条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第15条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第15条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第15条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

8 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第15条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

10 附則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

11 新条例第15条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

12 附則第5項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年組合条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の東京都町村職員退職手当組合退職手当支給条例(附則第13項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和47年組合条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第15条第1項に規定する待期日数については、旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第15条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第15条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第15条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合管理者が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、新条例第15条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和51年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年組合条例第1号)

1 この条例は、昭和54年3月31日から施行する。ただし、第7条の2を削る改正規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 東京都市町村職員退職手当組合退職手当の附加給付に関する条例(昭和45年条例第3号)は、廃止する。

(昭和57年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定並びに附則第9項及び附則第10項の規定は、昭和60年3月31日から、第6条第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(失業者の退職手当に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第15条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第15条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号、同条第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、同条第7項、同条第8項、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第15条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和60年3月31日に在職している職員に対する退職手当の経過措置)

9 昭和60年3月31日に現に在職する職員が、定年に達したことにより退職した場合においては、新条例第6条第1項に規定する勤続期間10年以上にかかわらず、同条同項の規定による退職手当を支給する。

(地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条の規定により退職した者の退職手当)

10 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する職員の退職手当については、旧条例第5条による退職手当の額を支給するものとする。ただし、任命権者が組織団体の長の承認を得た場合は、旧条例第6条による退職手当を支給することができる。

(規則への委任)

11 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和61年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第7項及び第8項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 新条例第16条の2、第17条第3項及び第17条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第6条第1項及び第6条の2の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 地方公務員法第28条の4の規定により再任用された者が、昭和60年3月31日から昭和61年3月31日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第5条から第7条まで、第14条及び第15条の規定にかかわらずその者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

5 前項に規定する者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和61年組合条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条第1項中「別表第3に掲げる」を「第84条第2項に規定する障害等級に該当する」に改める改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第9条第1項の規定が適用される職員に地域手当が支給されるときは、当該地域手当が支給される間、同条第2項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当」と読み替えて適用する。

4 新条例第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定の適用を受ける者で、昭和62年4月1日から昭和64年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の額の計算に適用する割合は、その者の勤続期間に応じた新条例第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による割合(以下「新条例の割合」という。)に、退職の日が次表の左欄に掲げる期間内にあるのに応じてこの条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定を当該退職者に適用したならばその者の退職手当の額の計算に適用される割合と新条例の割合との差に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た割合を加えたものとする。ただし、新条例第7条第1項の規定の適用を受ける者のうち経過措置期間に公務上の傷病又は死亡により退職した者の退職手当の額の計算に適用する割合は、その者の勤続期間に応じた新条例の割合に、退職の日が次表の右欄に掲げる期間内にあるのに応じて当該退職者に旧条例第7条第2項の規定を適用したならばその者の退職手当の額の計算に適用される割合と新条例の割合との差に同表の左欄に掲げる割合を乗じて得た割合を加えたものとする。

期間

割合

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

100分の67

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

100分の34

5 経過措置期間に退職した者の退職手当の額に係る新条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「60」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号の定めるとおりとする。

(1) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 66.7

(2) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 63.4

6 経過措置期間に退職した者の退職手当の額に係る新条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「68」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号の定めるとおりとする。

(1) 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間 78

(2) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間 73

(東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める組織団体の職員ごとに規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(前項の規定に基づき規則で定める組織団体の職員ごとに規則で定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日に当該組織団体に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第5条、第6条及び第7条又は附則第4項の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第5条、第6条及び第7条又は附則第4項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 新条例第2条第2項及び第15条第2項の規定は、施行日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年組合条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第2項、第4条第1項及び第15条第2項の規定は、平成4年7月1日から、第10条第4項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第2条第2項、第4条第1項及び第15条第2項の規定は、日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項に規定する休日として定められている組織団体又はこれに相当する組織団体にあっては、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該組織団体に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第5条、第6条及び第7条又は附則第4項の規定による退職手当の額が、新条例第5条、第6条及び第7条又は附則第4項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

5 新条例第10条第4項の規定は、平成4年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成4年組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条又は第7条の規定の適用を受ける者で、平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(新条例第7条の2に規定する者については、給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額)に、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額をもって、その者に支給する退職手当の額とする。

(1) 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間 新条例第6条又は第7条の規定による割合(以下「改正後の割合」という。)に、この条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第6条又は第7条の規定による割合(以下「改正前の割合」という。)から改正後の割合を減じた割合(以下「減算割合」という。)の4分の3に相当する割合を加算した割合

(2) 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間 改正後の割合に減算割合の4分の2に相当する割合を加算した割合

(3) 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間 改正後の割合に減算割合の4分の1に相当する割合を加算した割合

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第6条又は第7条の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第6条又は第7条の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

4 前項の規定は、施行日の前日に条例第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(平成7年組合条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年組合条例第1号)

この条例は平成10年4月1日から施行し、この条例による改正後の第17条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成13年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条の3及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第11条の3の規定は、平成14年3月31日以後に公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する要請に応じて退職した者について適用する。

(平成15年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項及び附則第11項の改正規定は、平成15年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第15条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第15条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第15条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第15条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第15条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第15条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第15条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成16年組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条又は第7条の規定の適用を受ける者で、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に退職したものの退職手当の額については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、この条例による改正前の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第6条又は第7条の規定による割合から新条例第6条又は第7条の規定による割合(以下「改正後の割合」という。)を減じた割合の2分の1に相当する割合を改正後の割合に加算した割合を乗じて得た額をもって、その者に支給する退職手当の額とする。

(平成19年組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は平成18年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年11月30日から平成23年3月31日(以下「経過期間」という。)の間に職員の給与に関する条例の改正が施行された組織団体において、経過期間中に退職した者(ただし、条例第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者に限る。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額等は、改正前のその者の給料月額等を適用する。(ただし、改正前のその者の給料月額等が退職日におけるその者の給料月額等よりも多いときに限る。)

3 平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間、この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の3の規定の適用については、同条第1項中「1,000円」とあるのは「825円」とする。

4 施行日から平成24年3月31日までに退職した者(ただし、条例第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者に限る。)のうち、改正後の条例第9条の3第1項に規定する職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数が240点に達しないときは、同項の規定にかかわらず240点をその者の合計点数とする。

(平成19年組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第15条第17項の改正規定及び附則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(平成20年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第2項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第9条の4第3項、第10条第4項の規定及びこの条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第3項の規定は、この条例の施行日の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお、従前の例による。

(平成21年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第3項の規定は平成21年4月1日から施行する。

(東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第3項の規定は、この条例の施行日の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお、従前の例による。

(平成22年組合条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号。以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例附則第3項の規定は、平成22年4月1日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお、従前の例による。

(平成23年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成23年組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第2項の規定は、平成22年11月30日から適用する。

(平成24年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定の適用を受ける者(次項の適用を受ける者を除く。)で、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第1の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第2の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

3 改正後の条例第6条の規定の適用を受ける者のうち、改正後の条例第5条第2項第1号及び同項第2号に規定する者で、経過措置期間に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第6条の2及び第6条の3に規定する者については、当該規定に定める合計額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第3の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第4の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

4 改正後の条例第7条の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職したものの調整額点数については、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 附則別表第5に定める点数

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 附則別表第6に定める点数

5 改正後の条例第6条の3の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間 1000分の34

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 1000分の67

(東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.96

2年

1.93

3年

2.90

4年

3.86

5年

4.83

6年

5.80

7年

6.76

8年

7.73

9年

8.70

10年

9.66

11年

11.00

12年

12.33

13年

13.66

14年

15.00

15年

16.33

16年

17.86

17年

19.40

18年

20.93

19年

22.46

20年

24.00

21年

25.63

22年

27.26

23年

28.90

24年

30.53

25年

32.16

26年

33.90

27年

35.63

28年

37.36

29年

39.10

30年

40.83

31年

42.43

32年

44.03

33年

45.63

34年

46.90

35年

48.16

36年

49.26

37年

50.36

38年

51.46

39年

52.56

40年

53.66

41年以上

54.46

附則別表第2(附則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.93

2年

1.86

3年

2.80

4年

3.73

5年

4.66

6年

5.60

7年

6.53

8年

7.46

9年

8.40

10年

9.33

11年

10.65

12年

11.96

13年

13.28

14年

14.60

15年

15.91

16年

17.48

17年

19.05

18年

20.61

19年

22.18

20年

23.75

21年

25.36

22年

26.98

23年

28.60

24年

30.21

25年

31.83

26年

33.50

27年

35.16

28年

36.83

29年

38.50

30年

40.16

31年

41.71

32年

43.26

33年

44.81

34年

45.70

35年

46.58

36年

47.13

37年

47.68

38年

48.23

39年

48.78

40年

49.33

41年以上

49.73

附則別表第3(附則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.23

2年

2.46

3年

3.70

4年

4.93

5年

6.16

6年

7.40

7年

8.63

8年

9.86

9年

11.10

10年

12.33

11年

14.03

12年

15.73

13年

17.43

14年

19.13

15年

20.83

16年

22.70

17年

24.56

18年

26.43

19年

28.30

20年

30.16

21年

32.03

22年

33.90

23年

35.76

24年

37.63

25年

39.50

26年

41.36

27年

43.23

28年

45.10

29年

46.96

30年

48.83

31年

50.33

32年

51.83

33年

53.33

34年

53.90

35年以上

54.46

附則別表第4(附則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.06

2年

2.13

3年

3.20

4年

4.26

5年

5.33

6年

6.40

7年

7.46

8年

8.53

9年

9.60

10年

10.66

11年

12.16

12年

13.66

13年

15.16

14年

16.66

15年

18.16

16年

19.90

17年

21.63

18年

23.36

19年

25.10

20年

26.83

21年

28.56

22年

30.30

23年

32.03

24年

33.76

25年

35.50

26年

37.23

27年

38.96

28年

40.70

29年

42.43

30年

44.16

31年

45.66

32年

47.16

33年

48.66

34年

49.20

35年以上

49.73

附則別表第5(附則第4項関係)

調整額区分

点数

第1号区分

25

第2号区分

20

第3号区分

15

第4号区分

10.7

第5号区分

7

第6号区分

3.4

附則別表第6(附則第4項関係)

調整額区分

点数

第1号区分

30

第2号区分

25

第3号区分

20

第4号区分

15.4

第5号区分

11

第6号区分

6.7

(平成26年組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年組合条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年組合条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年組合条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定の適用を受ける者で、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に退職した者の退職手当の調整額については、改正後の条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年組合条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「支給条例」という。)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該構成団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の支給条例(以下「新条例」という。)第15条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における支給条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法政正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法政正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 新条例第15条第11項(第6項に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の支給条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第15条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第15条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第15条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する支給条例第15条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第15条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する支給条例第15条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)第15条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第15条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第15条第11項(第5号に係る部分に限り、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第15条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第5条第2項第3号、第6条、第7条第1項、第8条第3項、第10条第4項、第11条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第2条第2項の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

別表

在職年数

増加率

1年

0.07

2年

0.12

3年

0.17

4年

0.21

5年

0.26

6年

0.31

7年

0.36

8年

0.41

9年

0.46

10年

0.51

11年

0.57

12年

0.62

13年

0.68

14年

0.73

15年

0.80

16年

0.86

17年

0.92

18年

0.99

19年

1.06

20年

1.14

21年

1.22

22年

1.30

23年

1.38

24年

1.48

25年

1.57

26年

1.68

27年

1.78

28年

1.98

29年

2.01

30年

2.14

附録

一般職退職手当支給率表

事由

勤続年数

普通

定年・勧奨

傷病・死亡・整理

1年

1.00

1.00

1.40

2年

2.00

2.00

2.80

3年

3.00

3.00

4.20

4年

4.00

4.00

5.60

5年

5.00

5.00

7.00

6年

6.00

6.00

8.40

7年

7.00

7.00

9.80

8年

8.00

8.00

11.20

9年

9.00

9.00

12.60

10年

10.00

14.00

14.00

11年

11.35

15.9

12年

12.70

17.8

13年

14.05

19.7

14年

15.40

21.6

15年

16.75

23.5

16年

18.25

25.5

17年

19.75

27.5

18年

21.25

29.5

19年

22.75

31.5

20年

24.25

33.5

21年

25.90

35.5

22年

27.55

37.5

23年

29.20

39.5

24年

30.85

41.5

25年

32.50

43.5

26年

34.30

45.5

27年

36.10

47.5

28年

37.90

49.5

29年

39.70

51.5

30年

41.50

53.5

31年

43.15

55.0

32年

44.80

56.5

33年

46.45

58.0

34年

48.10

58.6

35年

49.75

[59.20]

36年

51.40


37年

53.05


38年

54.70


39年

56.35


40年

58.00


41年

[59.20]


[ ]は最高支給率

備考

(1) 勤続10年未満の定年退職者は、普通退職の支給率を適用する。

(2) 整理、公務死傷病退職者の最低保証は、支給条例第9条の5参照。

東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例

昭和40年4月3日 組合条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 その他
沿革情報
昭和40年4月3日 組合条例第1号
昭和42年9月22日 組合条例第11号
昭和42年11月9日 組合条例第12号
昭和43年3月5日 組合条例第2号
昭和43年4月16日 組合条例第4号
昭和43年7月29日 組合条例第7号
昭和44年2月13日 組合条例第10号
昭和45年2月5日 組合条例第1号
昭和45年4月22日 組合条例第5号
昭和45年11月4日 組合条例第6号
昭和47年11月27日 組合条例第5号
昭和48年7月9日 組合条例第4号
昭和50年12月6日 組合条例第1号
昭和51年4月9日 組合条例第6号
昭和54年3月24日 組合条例第1号
昭和57年2月22日 組合条例第2号
昭和60年3月2日 組合条例第2号
昭和61年2月19日 組合条例第1号
昭和61年11月27日 組合条例第4号
昭和62年11月26日 組合条例第3号
平成元年4月26日 組合条例第7号
平成元年11月22日 組合条例第9号
平成4年7月27日 組合条例第6号
平成4年9月26日 組合条例第7号
平成7年2月28日 組合条例第1号
平成10年2月25日 組合条例第1号
平成13年2月19日 組合条例第1号
平成13年11月26日 組合条例第3号
平成14年2月25日 組合条例第1号
平成15年11月25日 組合条例第2号
平成16年2月25日 組合条例第5号
平成19年2月26日 組合条例第5号
平成19年11月26日 組合条例第7号
平成20年2月25日 組合条例第1号
平成21年2月25日 組合条例第1号
平成22年2月25日 組合条例第1号
平成23年2月28日 組合条例第1号
平成23年2月28日 組合条例第2号
平成24年2月27日 組合条例第1号
平成25年3月11日 組合条例第4号
平成26年2月18日 組合条例第1号
平成27年2月25日 組合条例第1号
平成27年3月23日 組合条例第3号
平成27年9月25日 組合条例第5号
平成27年11月25日 組合条例第7号
平成28年2月25日 組合条例第1号
平成28年11月25日 組合条例第12号
平成29年11月20日 組合条例第6号
平成30年2月26日 組合条例第1号
令和元年11月28日 組合条例第2号