○西多摩衛生組合余熱利用施設の利用に関する規程

平成23年3月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、西多摩衛生組合余熱利用施設条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第2条で定める施設の利用について必要な事項を定めることにより、適正な維持管理を図ることを目的とする。

(施設の使用制限)

第2条 施設を使用しようとする者が次の各号に該当するときは、条例第6条第1項第5号の規定により、施設の使用を承認しない。ただし、管理者が特別に認めた場合は、この限りでない。

(1) 浴場施設を使用しようとする者に刺青、タトゥーがあるとき。

(2) 浴場施設を使用しようとする者が泥酔状態にあるとき。

(3) 施設(多目的施設卓球台設備を除く。)を使用しようとする者が小学生以下で16歳以上の同伴者がないとき。

(4) 浴場施設を使用しようとする者が衛生管理上、不適当と認められるとき。

(5) 小学生以下の者の浴場施設内のトレーニングルームの使用

(6) 運動を目的とした集会施設の使用

(7) 著しい騒音を伴う集会施設の使用

(8) 飲食を目的とした多目的施設の使用

(9) サッカー及びフットサル等、施設又は附属する設備等をき損する恐れのある競技を目的とした多目的施設の使用

(使用時間の制限)

第3条 条例第3条ただし書の規定に基づき、16歳以上の同伴者がない中学生以下の者が施設を使用する場合の使用時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 小学生以下の者が多目的施設卓球台設備を使用するとき 午後5時まで

(2) 中学生が施設を使用するとき 午後8時まで

(使用者の原状回復義務)

第4条 多目的施設及び集会施設を使用する者は、使用時間内に清掃を行い、原状に復して返還しなければならない。ただし、集会施設において、浴場施設内の食堂運営業者より提供を受けた食器等がある場合は、この限りでない。

(休館日における余熱利用施設の敷地開放)

第5条 条例第4条第1号に規定する休館日における敷地の利用については、遊戯散策を目的とした使用に限り開放するものとする。

2 前項に定める敷地使用については、車両での来館は認めないものとする。ただし、自転車については、この限りでない。

3 休館日に敷地を使用しようとする者のうち、余熱利用施設又は附属する設備等をき損し、第三者に危害を加える恐れがあると認められる遊戯については、使用を認めないものとする。

(余熱利用施設敷地内における損害賠償責任)

第6条 使用者は、余熱利用施設敷地内において、余熱利用施設又は附属する設備等に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、余熱利用施設敷地内において発生した事故について、管理者は一切の責任を負わないものとする。

(準用)

第7条 第2条の規定は、条例第16条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合余熱利用施設の利用に関する規程

平成23年3月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)