○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成12年4月1日

規則第2号

西多摩衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。

(基準となる職務と同程度の職務)

第2条 給与条例第3条第2項の規定による等級別基準職務表に掲げる職務と複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第1に定めるとおりとする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第3条 新たに職員となる者の職務の級は、別表第3に定める一般職給料表(1)級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に従い、その者の資格に応じて決定するものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条の2 級別資格基準表は、職種間の区分、試験欄に掲げる試験の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許などの資格に応じ、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について別表学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格によることができる。

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得した以後における経歴については、経験年数換算表(別表第5)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第6)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数が、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第7条 新たに職員となった者の経験年数が、決定しようとする職務の級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、第3条の資格を有するものとする。

(号俸の決定)

第8条 新たに職員となった者の号俸は、第3条から前条までの規定により決定された職務の級の号俸のうち、別表第7及び別表第8に定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸とする。ただし、その職員がその職務について、有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則において別に定めるところにより、それより上位の給料月額とすることができる。

第9条 初任給基準表は、職種欄の区分、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。

第10条 経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第8条本文の規定による号棒について給料表に掲げる昇給期間に、それにより上位の号俸の昇給期間をその経験年数を超えるまで順次加え、この超える際に加えられた昇給期間に係る号俸をもって、その者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。

2 前項の規定による経験年数は、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数とする。

3 経験年数のうち1年未満の端月数が生ずる場合、3月以上6月未満については1号俸、6月以上9月未満については2号俸、9月以上12月未満については3号俸を、第1項に規定するその者の初任給としてうけるべき号俸に加えることができる。

第11条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号俸の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 地方公務員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

第12条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職務に採用しようとする場合において第10条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められる時は、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の給料月額を決定することができる。

第12条の2 第8条から前条までの規定にかかわらず、一般職給料表(2)に該当する者について新たに職員となった者の号俸は、別表第8に定める初任給基準表に掲げる初任給欄の額の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定する。

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第13条 職員を昇格させる場合には、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、前項の規定による職務の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 前項の場合において、決定しようとする職務の級が別に定めるところにより、昇格試験の行われる職務の級である場合においては、その試験の結果に基づく昇格候補者名簿に記載されていなければならない。

第14条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、前2条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の給料月額の決定)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次項に定める昇格を除き、別表第10に定める昇格時号俸対応表により得られる号俸とする。

2 職員を一般職給料表(1)5級に昇格させた場合におけるその者の号俸は、管理者が別に定める場合を除き1号俸とする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格)

第16条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合において、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の給料月額の決定)

第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、次項に定める降格を除き、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号俸が降格した職務の級にあるときは、降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号俸

(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級の最高の号俸に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号俸が降格した職務の級にないときは、降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号俸

(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級の最高の号俸を超えるものであるときは、降格した職務の級の最高の号俸

2 職員を一般職給料表(1)5級から1級下位の職務の級に降格させた場合におけるその者の号俸は、第18条第2項の規定に準ずる方法により得られる号俸とする。

3 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定による職員の給料月額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(一般職給料表(1)5級の適用を受ける職員の号俸)

第17条の2 一般職給料表(1)5級の適用を受ける職員の号俸は、管理者が別に定める場合を除き1号俸とする。

(初任給基準を異にする異動)

第18条 初任給基準を異にして他の職務の級に異動させる場合においては、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

2 前項の規定による職員の異動後の給料月額は、新たに職員となった時(在職中免許等を取得し免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職した者とみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して、再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる給料月額とする。

(給料表の適用を異にして異動する場合)

第19条 職員を一つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動をさせようとする職の属する職務の級は、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の昇給を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇格の時期)

第20条 昇格の時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 昇任に伴い第13条の規定により昇格させるときは、その者の昇任の日(級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を満たしていない者についてはその年数を満たした日又はその日以後における最初の職員の昇給を行う日)とする。

(2) 第14条及び第18条の規定により昇格させるときは、その者の異動の日又はその日以後における最初の職員の昇給を行う日とする。

(3) 第15条の規定により昇格させるときは、管理者の認めた日とする。

第4章 昇給

(昇給日及び勤務成績の証明)

第21条 給与条例第4条第4項の規定による組合規則で定める日は、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)又は任命権者が定める日とする。

2 給与条例第4条第4項の規定による組合規則で定める期間とは、昇給日の属する年の前年の4月1日から3月31日までの期間又は任命権者が定める期間とする。

3 給与条例第4条第4項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(昇給の基準)

第22条 給与条例第4条第4項の規定により昇給させる場合の号俸数は、4号俸を標準として6号俸の範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、この号俸数と別に4号俸の範囲内で号俸数の調整を行うことができる。

2 前条及び前項の規定により昇給させる場合の基準は、任命権者が定める。

(特別な場合の昇給)

第23条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害者となった場合その他特に必要があると認められる場合には、4号俸の範囲内で給与条例第4条第4項又は第7項ただし書の規定による昇給をさせることができる。

(昇給号俸数の上限)

第24条 給与条例第4条第6項の規定により、前2条に規定する昇給の号俸数が、昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の号俸数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

第25条及び第26条 削除

(昇給決定の特例)

第27条 現に職員である者が上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸に達するまで上位に決定することができる。

(復職時等における給料月額の調整)

第28条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第9)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ復職の日又は再び勤務するに至った日以後最初の7月1日においてその者の給料月額を決定するものとする。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して1年未満の端月数が生ずる者については、その者の同項の規定による調整後の給料月額に、3月以上6月未満については1号俸、6月以上9月未満については2号俸、9月以上12月未満については3号俸を加えて得た号俸による給料月額とすることができる。

(一般職給料表(1)5級の適用を受ける職員についての適用除外)

第28条の2 第21条から前条までの規定は、一般職給料表(1)5級の適用を受ける職員には適用しない。

(給料の訂正)

第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においてその訂正を将来にむかって行うことができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この規則施行の日前になされた昇格・昇給に関する決定、その他の手続きは、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一般職給料表(1)等級別職務表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

主事

主任

係長

主査

課長

館長

主幹

局長

施設長

参事

別表第2 削除

別表第3(第3条~第7条関係)

一般職給料表(1)級別資格基準表

職種

試験(選考)

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

事務・技術

上級

大学卒

0

6

2

5

中級

短大2卒

0

6

2

5

初級

高校卒

0

6

2

5

備考 職務の級欄の5級における数字は、別に定める。

一般職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

技能労務職員

0

10

5

別表第4 削除

別表第5(第5条関係)

経験年数換算表

経験の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割


その他の期間

8割

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割


その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

5割

1 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。

2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、8割に換算することができる。

その他の期間

5割

経験年数は10年(換算後5年)限度とする。

備考 免許の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間10割をもって換算することができる。

別表第6(第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程終了

21年

+5年




修士課程終了

18年

+2年




大学院前期終了

22年

+6年




大学院後期終了

20年

+4年




旧大学院第1期終了

19年

+3年




新大6卒

18年

+2年




新大4卒

16年





旧大卒

17年

+1年




短大卒

14年

短大3卒

15年


+1年



短大2卒

14年





旧専5卒

16年


+2年



旧専4卒

15年


+1年



旧専3卒

14年





準専2卒

13年


-1年



高校卒

12年

新高4卒

13年



+1年


新高3卒

12年





旧中5卒

11年



-1年


旧中4卒

10年



-2年


中校卒

9年

新高1卒

10年




+1年

新中卒

9年





高小卒

8年




-1年

小学校

6年




-3年

備考 「調整年数」の欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの最終学歴の区分に対応する「学歴区分」の欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を「―」は減ずる年数を示す。

別表第7(第8条、第9条関係)

一般職給料表(1)初任給基準表

職種

試験(選考)

学歴免許

初任給

事務・技術

上級

大学卒

1級29号俸

中級

短大2卒

1級17号俸

初級

高校卒

1級5号俸

別表第8(第8条、第12条の2関係)

一般職給料表(2)初任給基準表

職種

初任給

技能・労務職員

1級17号俸

備考 この表の適用を受ける職員が満18歳以後において有用な経験等を有する場合の初任給の調整については、別に定める。

別表第9(第28条関係)

休職期間等調整換算表

事由

勤務しない期間についての換算率

公務及び通勤上の負傷又は疾病による休職又は休暇

3分の3以下

私傷病による休職又は休暇

3分の1以下

刑事事件に関し起訴されたことによる休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

水難、火災、その他の災害で生死不明又は所在不明となったことによる休暇

3分の2以下(ただし、その原因が公務及び通勤に起因したと認める場合は3分の3以下)

専従許可

3分の2以下

前項各号の一に該当して休職された職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復帰したときにおいて、定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

別表第10(第16条関係)

昇格時号俸対応表

一般職給料表(1)

昇格の日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

2

23

1

15

3

24

1

16

4

25

1

17

5

26

1

18

6

27

1

19

7

28

1

20

8

29

1

21

9

30

1

22

10

31

1

23

11

32

1

24

12

33

1

25

13

34

2

26

14

35

3

27

15

36

4

28

16

37

5

29

17

38

6

30

18

39

7

31

19

40

8

32

20

41

9

33

21

42

10

34

22

43

11

35

23

44

12

36

24

45

13

37

25

46

14

37

26

47

15

38

27

48

16

38

28

49

17

39

29

50

18

39

30

51

19

40

31

52

20

40

32

53

21

41

33

54

22

42

33

55

23

43

34

56

24

44

34

57

25

45

35

58

26

45

35

59

27

46

36

60

28

46

36

61

29

47

37

62

30

47

38

63

31

48

39

64

32

48

40

65

33

49

41

66

34

50

42

67

35

51

43

68

36

52

44

69

37

53

45

70

38

53

45

71

39

54

45

72

40

54

46

73

41

55

46

74

42

55

46

75

43

56

47

76

44

56

47

77

45

57

47

78

46

57

48

79

47

58

48

80

48

58

48

81

49

59

49

82

50

59

49

83

51

60

49

84

52

60

49

85

53

61

50

86

54

61

50

87

55

61

50

88

56

61

50

89

57

62

51

90

57

62

51

91

58

62

51

92

58

62

51

93

59

63

52

94

59

63

52

95

60

63

52

96

60

63

52

97

61

64

53

98

62

64

53

99

63

64

53

100

64

64

53

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105

69

66

54

106

70

66

54

107

71

66

55

108

72

66

55

109

73

67

55

110

73

67

55

111

74

67

55

112

74

67

56

113

75

68

56

114

75

68

56

115

76

68

56

116

76

68

56

117

77

69

57

118

77

69

57

119

77

69

57

120

77

69

57

121

78

70

58

122

78

70

58

123

78

70

58

124

78

70

58

125

79

71

59

126

79

71

59

127

79

71

59

128

79

71

59

129

80

72

60

130

80


60

131

80


60

132

80


60

133

81


61

134

81


61

135

81


61

136

82


62

137

82


62

138

82


62

139

83


63

140

83


63

141

83


63

142

84



143

84



144

84



145

85



146

85



147

85



148

86



149

86



昇格時号俸対応表

一般職給料表(2)

昇格の日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

1

17

35

1

18

36

1

18

37

1

19

38

1

19

39

1

20

40

1

20

41

1

21

42

1

22

43

1

23

44

1

24

45

1

25

46

1

26

47

1

27

48

1

28

49

1

29

50

1

29

51

1

30

52

1

30

53

1

31

54

1

31

55

1

32

56

1

32

57

1

33

58

1

33

59

1

34

60

1

34

61

1

35

62

1

35

63

1

36

64

1

36

65

1

37

66

1

37

67

1

38

68

1

38

69

1

39

70

2

39

71

3

40

72

4

40

73

5

41

74

6

41

75

7

41

76

8

42

77

9

42

78

10

42

79

11

43

80

12

43

81

13

43

82

14

44

83

15

44

84

16

44

85

17

45

86

18

45

87

19

46

88

20

46

89

21

47

90

22

47

91

23

48

92

24

48

93

25

49

94

26

49

95

27

49

96

28

50

97

29

50

98

29

50

99

30

51

100

30

51

101

31

51

102

31

52

103

32

52

104

32

52

105

33

53

106

34

53

107

35

54

108

36

54

109

37

55

110

38

55

111

39

56

112

40

56

113

41

57

114

41

57

115

42

57

116

42

58

117

43

58

118

43

58

119

44

59

120

44

59

121

45

59

122

45

60

123

45

60

124

46

60

125

46

61

126

46

62

127

47

63

128

47

64

129

47

65

130

48

65

131

48

66

132

48

66

133

49

67

134

49

67

135

50

68

136

50

68

137

51

69

138

51

70

139

52

71

140

52

72

141

53

73

142

53

74

143

53

75

144

54

76

145

54

77

146

54

77

147

55

78

148

55

78

149

55

79

150

56

79

151

56

80

152

56

80

153

57

81

154

57

82

155

57

83

156

58

84

157

58

85

158

58

86

159

59

87

160

59

88

161

59

89

162

60

90

163

60

91

164

60

92

165

61

93

166

61

94

167

62

95

168

62

96

169

63

97

170

63

98

171

64

99

172

64

100

173

65

101

174

65

102

175

65

103

176

66

104

177

66

105

178

66

106

179

67

107

180

67

108

181

67

109

182

68

110

183

68

111

184

68

112

185

69

113

186

69

114

187

70

115

188

70

116

189

71

117

190

71

118

191

72

119

192

72

120

193

73

121

194

73

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196

74

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76

127

200

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128

201

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83

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83

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84

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89

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219

91

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220

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148

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101


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140


273

141


職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成12年4月1日 規則第2号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成12年4月1日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第5号
平成16年7月12日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第11号
平成21年3月25日 規則第1号
平成23年3月1日 規則第1号
平成23年12月27日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月17日 規則第3号
平成29年3月28日 規則第6号
平成30年3月15日 規則第7号
令和5年4月12日 規則第8号