○西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和37年7月10日

条例第7号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設又はこれに類する有価物で職員に支給されたものは、これを給与の一部とし、別に組合規則で定めるところによりその職員の給与額を調整する。

(給与の支払)

第2条の2 この条例に基づく給与は、職員が口座振替による支払いを申し出た場合を除き、通貨で、直接職員に支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額については、これを給与から控除し又は徴収して支払うことができる。

(1) 西多摩衛生組合職員互助組合の組合費

(2) 西多摩衛生組合職員互助組合の貸付金の返還金

(3) 西多摩衛生組合職員の団体扱い契約による生命保険料及び損害保険料

(4) 東京都町村会の契約に係る出資金及び掛金

(5) 西多摩衛生組合職員互助組合が指定し、又はあっせんする物品等の代金

(6) 西多摩衛生組合職員互助組合が承認した団体がその構成員から徴収する会費等

(7) 東京都市町村職員共済組合の貯金及び貸付返還金

(8) 組合敷地内職員駐車料

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

一般職給料表(1)(別表第1)

一般職給料表(2)(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第3及び別表第4に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 管理者は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表に従い、第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、当該給料表により給料を支給しなければならない。

(昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、組合規則の定めるところにより決定する。

3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

4 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前で組合規則の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として組合規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 第4項及び第5項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する場合は、当該3月31日の翌日以降昇給させることができない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、組合規則の定めるところにより、昇給させることができる。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月21日(その日が休日に当たるときはその前日)に当月分を支給する。

第6条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に移動を生じた者は、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、第3条に規定する一般職給料表(1)の5級及び4級の職にある者に支給する。

2 前項の管理職手当の支給区分及び月額は、別表第5に定めるとおりとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、別表第5に掲げる管理職手当の支給月額に勤務時間条例第2条第2項により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第8条 削除

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する級が4級であるもの(以下「行(1)4級職員」という。)の扶養親族たる配偶者、父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円

4 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)4級職員が行(1)4級職員以外のものとなった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)4級職員以外の者が行(1)4級職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

4 第2項のただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第10条の2 職員には、当分の間、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の18を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第10条の3 世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものに、住居手当を支給する。

2 住居手当の月額は15,000円とし、給料の支払方法に準じて支給する。

3 前項の手当を受けるものの範囲等支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる区分に応じて職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用する職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

(2) 通勤のため自転車その他の交通用具を使用する職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

(3) 前2号以外の職員で、管理者が必要と認める者

2 通勤手当の額は、月の初日からその月以後の月の末日までの1月を単位として組合規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、組合規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する額に相当する額とする。

3 前2項に掲げる通勤手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給与で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第11条及び第12条の規定による休日並びに勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第14条第1号から第3号までに規定する休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、組合規則で定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であった場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100」とする。

4 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定により1週間に割り振られた正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第5条の規定により週休日を他の日に振り替えて勤務することを命ぜられた職員には、当該他の日の正規の勤務時間に相当する時間(組合規則で定める時間を除く。)について、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

5 次の各号に規定する時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50

6 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する時間 100分の50から第4項に規定する組合規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する組合規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第15条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた勤務時間条例第11条第12条及び第13条に規定する休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第13条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定した場合には、休日給を支給しない。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までに勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25を乗じて得た額の合計額を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から前条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び組合規則で定める手当の月額のそれぞれに12を乗じて得た額を組合規則で定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、組合規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第14条から第16条までの手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

第19条 削除

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して20日を超えない範囲内において組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第4項の規定の適用を受ける職員及び組合規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

5 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の適用については、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(1) 一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員

(2) 一般職給料表(2)の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定めるもの

(期末手当の不支給)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第20条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して20日を超えない範囲内において組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、組合規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の112.5を乗じて得た額と、管理者が予算の範囲内において別に定める額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の55」とする。

4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(1) 一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員

(2) 一般職給料表(2)の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定めるもの

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する組合規則で定める日をいう。)」と読み替えるものとする。

(昇給及び扶養手当等に関する規定の適用除外)

第21条の2 第4条第4項同条第5項同条第7項及び第9条の規定は、一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級の職員には適用しない。

2 第10条の3第14条第15条第2項第16条及び第18条第1項の規定は、一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級又は5級の職員には適用しない。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中にこれに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

4 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により組合規則で定める日に、第2項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、組合規則で定める職員については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第4条第3項から第8項まで、第9条第10条及び第10条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(臨時的任用職員等の給与)

第24条 臨時的任用職員(法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用する職員をいう。)の給与は、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

2 臨時的任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

3 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用する職員をいう。)の報酬及び期末手当は、職員の給与との均衡を考慮し、別に条例で定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第20条第2項及び第4項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「100分の75」とあるのは「100分の65」とする。

(管理職手当に関する暫定措置)

3 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間、別表第5中「94,000円」とあるのは「89,300円」とする。

(地域手当に関する暫定措置)

4 第10条の2第2項中「100分の18」とあるのは、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間にあっては「100分の8.5」とし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にあっては「100分の8.8」とする。

5 令和7年4月1日から当分の間、第10条の2第2項中「100分の18」とあるのは「100分の10」とする。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条第2項第5項及び第7項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 西多摩衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 西多摩衛生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、組合規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 付則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、組合規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 付則第8項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項及び第21条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 付則第6項から前項までに規定するもののほか、付則第6項の規定による給料月額、付則第8項の規定による給料その他付則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。

(昭和38年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

2 昭和37年10月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、組合規則で定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸を受ける職員の切替え)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ組合規則の定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(組合規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職給料表(1)

5―19

9―19

12―18


〃     (2)

28―33




備考 本表中「1―13」等とあるのは「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第4項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第8条第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(組合規則への委任)

5 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(組合規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

4 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の規定により職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和44年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第11条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による規定は、昭和43年5月1日から、第20条及び第21条の規定による改正後の条例による規定は、昭和44年4月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第9条第3項、第11条第1項第3号及び第11条第4項中「前3項」を「前4項」に改め、同項を同5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える規定に関する部分は、昭和46年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和46年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月支給から適用する。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。ただし、第9条第3項中「1,000円」を「1,500円」に改正する規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月支給から適用する。

(昭和48年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第9条第3項、第10条の3第2項、第11条及び別表第1、別表第2を改正する規定は、昭和49年1月1日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和49年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第20条第2項の改正規定は、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和49年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第20条及び第21条の改正の規定を除き昭和50年4月1日より適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和51年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の条例別表の給料表から改正後の条例別表の給料表に切り替えるにあたって同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に切り替える。

3 前項の規定による直近上位の額の号給に切り替える場合に、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、当該差額に対する割合に応じて次の昇給期間を延伸する。この場合に延伸する期間が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは3月ごとに四捨五入する。

4 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定にもとづいて昭和58年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による、改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定、同条第3項の改正規定(「満18歳未満の」を「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める部分に限る。)第10条第1項第3号及び第4号の改正規定、同条第3項の改正規定、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 平成元年4月1日から平成元年12月31日までの間に、改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定に基づいて支払われる期末手当及び勤勉手当については、付則第1項ただし書の規定にかかわらず、当該規定中「給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額の合計額」を「給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当並びに住居手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。ただし、この場合の住居手当の月額については、同条例第10条の3第3項の規定に基づいて定められた額にかかわらず、当該住居手当の額の2分の1の額とする。

4 改正後の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例の廃止)

2 西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例(平成元年条例第6号)は、廃止する。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例及び西多摩衛生組合一般職の職員期末手当の特別措置に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払わわれた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、新条例第3条第1項に規定する別表第1については、平成3年3月31日までの間は付則別表第1によるものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 新条例第20条第2項及び第4項第1号並びに第21条第3項第1号の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、第20条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の157」と、「100分の200」とあるのは「100分の203」とし、第20条第4項第1号及び第21条第3項第1号中「5等級以上」とあるのは「付則別表第1の3等級以上」とする。

(西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例の廃止)

3 西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例(平成2年条例第4号)及び西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例(平成2年条例第6号)は、廃止する。

(給料表の改正に伴う切替措置)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、付則別表第1の適用を受けていた職員の新条例第3条第1項別表第1への切替は、その者が受けていた等級号俸に対応する付則別表第2の新等級号俸欄に定める等級号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間)

5 付則第4項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(平成2年4月1日から施行日までの間の異動者の号俸等)

6 平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払い)

7 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例及び廃止前の西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

付則別表第1

一般職給料表(1)

(単位:円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1






2






3






4





110,600

5




141,400

114,100

6




149,500

117,700

7



209,100

157,600

121,400

8



217,700

165,700

125,300

9



226,300

173,800

129,600

10

359,600

264,900

235,000

181,900

134,600

11

371,200

274,700

243,700

190,100

140,200

12

382,600

284,700

252,500

198,400

147,800

13

394,000

294,900

261,400

206,800

155,500

14

404,600

305,500

270,800

215,300

163,200

15

413,300

316,200

279,300

223,800

171,100

16

420,900

326,900

288,700

232,400

179,000

17

427,400

337,500

298,000

240,700

186,500

18

432,900

348,000

307,100

249,000

194,000

19

436,900

357,400

315,800

257,200

201,400

20

440,400

366,200

324,100

264,900

208,400

21

443,700

374,200

332,300

272,400


22

447,000

382,000

339,900

279,700


23

449,900

389,400

346,900

286,900


24

452,800

396,100

352,900

294,000


25

455,600

402,200

357,400

300,200


26


408,000

361,700

306,100


27


412,900

365,700

310,600


28


417,700

369,100

314,600


29


422,500

372,600

318,200


30


426,700

375,700

320,500


31


430,500

378,900

322,800


32


433,600

381,700

325,000


33


436,400

384,600

327,000


34


439,200

387,200

328,800


35


441,900

389,800

330,600


付則別表第2

一般職給料表(1)切替表

1等級

2等級

4等級

6等級

7等級

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧3等級号俸

新4等級号俸

旧4等級号俸

新6等級号俸

旧5等級号俸

新7等級号俸


1




1


1




2




2

5

2

4



3


3


3

6

3

5



4


4

7

4

7

4

6

4


5


5

8

5

8

5

7

5


6

10

6

9

6

9

6

8

6


7

11

7

10

7

10

7

9

7


8

12

8

11

8

11

8

10

8


9

13

9

12

9

12

9

11

9

10

10

14

10

13

10

13

10

12

10

11

11

15

11

14

11

14

11

13

12

12

16

12

15

12

15

12

14

11

13

13

17

13

16

13

16

13

15

12

14

14

18

14

17

14

17

14

16

13

15

15

19

15

18

15

18

15

17

14

16

16

20

16

19

16

19

16

18

15

17

17

21

17

20

17

20

17

19

16

18

18

22

18

21

18

21

18

20

17

19

23

22

19

22

19


18

20

19

24

19

23

20

23

20


19

21

20

25

20

24

24

21


20

22

21

26

21

25

21

25

22


21

23

22

27

22

26

22

26

23


22

24

23

28

23

27

27

24


23

25

24

24

28

23

28

25


24


25

29

25

29

24

29

26


25



30

26

30

25

30

27


26



27

31

26

31

28


27



31

28

32

27

32

29


28



32

29

33

28

33

30


29



33


34

29

34

31


30



34


35

30

35

32


31



35



31










32










33





(平成4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、新条例第2条及び第18条の2の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、新条例第3条第1項に規定する別表第2については、平成5年3月31日までの間は付則別表第1によるものとする。

(給料表の改正に伴う切替措置)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において付則別表第1の適用を受けていた職員の新条例第3条第1項別表第2への切替は、その者が受けていた号俸に対応する付則別表第2の新等級号俸欄に定める等級号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間)

3 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(平成4年4月1日から施行日までの間の異動者の号俸等)

4 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 平成4年4月1日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は新条例付則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は新条例付則第5項の規定による届出が新条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は新条例付則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「同1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は新条例付則第5項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は新条例付則第5項」とする。

7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「新条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

8 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

付則別表第1

一般職給料表(2)

(単位:円)

号俸

給料月額

1


2


3

119,500

4

122,900

5

126,400

6

130,700

7

136,000

8

141,300

9

146,600

10

151,900

11

158,200

12

165,300

13

172,600

14

180,400

15

188,500

16

196,600

17

204,700

18

212,700

19

220,700

20

228,700

21

236,200

22

243,700

23

250,700

24

257,600

25

264,500

26

271,000

27

276,700

28

281,600

29

286,300

30

290,600

31

294,800

32

298,700

33

302,400

34

305,700

35

308,900

36

312,100

37

315,100

38

318,100

39

321,100

40

324,100

41

327,100

42

330,100

43

332,900

44

335,700

45

338,500

46

341,200

47

343,900

付則別表第2

一般職給料表(2)切替表

旧号俸

新等級号俸

号俸

等級

号俸

調整月数

3

3

4


4

5

6

3

5


7

3

6


8

3

7


9

3

8


10

3

9


11

3

10


12

3

11


13

3

12


14

3

13


15

3

14


16

3

15


17

3

16


18

3

17


19

3

18


20

3

19


21

3

20


22

3

21


23

3

22


24

3

23


25

3

24


26

3

25


27

2

17


28

2

18


29

2

19


30

2

―3月

31

2

20


32

2

―3月

33

2

21


34

2

―3月

35

2

22


36

2

―3月

37

2

23


38

2

―3月

39

2

24


40

2

25


41

2

26


42

2

27


43

2

28


44

2

29


45

2

30


46

2

31


47

2

32


※ 調整月数に掲げる月数は切替時の調整月数を示し、「―」は昇給期間の短縮月数を示す。

(平成6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 新条例第13条、第16条及び第17条の規定並びに付則第12項の規定は、組合規則で定める日から施行する。

(職務の級への切替え)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸をうけていた期間を新号俸の受ける時間に通算する。

(一般職給料表(1)1等級適用職員の切替え等)

6 切替日の前日において、この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項別表第1一般職給料表(1)1等級の適用を受けている職員が切替日において受けることとなる職務の級、号俸は、付則別表第2の旧号俸欄に掲げる号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。

7 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、組合規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

8 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の条例第9条第3項第3号の規定の適用を受けていた扶養親族(新条例第9条第3項第3号の規定の適用を受ける扶養親族を除く。)で、新条例第9条第3項第4号の規定の適用を受けることとなった扶養親族の扶養手当の額については、同号中「2,000円」とあるのは、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は、「5,000円」とし、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間は、「4,000円」とし、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間は、「3,000円」とする。

(調整手当に関する暫定措置)

9 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、新条例第10条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(超過勤務手当及び休日給に関する暫定措置)

10 新条例第14条及び第15条第2項の規定の適用については、付則第2項の組合規則で定める日までの間、新条例第14条及び第15条第2項中「給料等の額」とあるのは「給与額」と、「額の合計額」を「額」とする。

(西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

11 西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第8号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第6号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

付則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

一般職給料表(1)

1等級

9級

2等級

7級

3等級

6級

4等級

5級

5等級

4級

6等級

3級

7等級

1級

一般職給料表(2)

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

付則別表第2

一般職給料表(1)一等級の号俸切替表

1等級

9級

旧号俸

新号俸

1


2


3


4


5


6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

16

13

17

14

18

19

15

20

21

22

16

23

24

17

25


18

19

20

21

22

23

24

25

(平成7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 付則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成8年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成10年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則の委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成10年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成11年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条、別表第1及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定については、平成12年3月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く)による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第1の職務の級が7級である者については、平成11年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の特例措置)

4 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

5 新条例第20条の規定にかかわらず、基準日が平成12年3月1日の期末手当の額は、同条の規定により算出して得た額から新条例別表第1の職務の級が9級である者については100分の20を、8級及び7級である者については100分の10をそれぞれ減じて得た額とする。

(平成13年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号並びに第10条の3第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の特例措置)

3 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第2項の規定は、平成14年3月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 新条例第20条第2項の規定については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第7号)

(施行日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定については、平成15年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の30」とする。

(平成15年条例第3号)

(施行日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成16年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の20」とする。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第10条の2、第20条第2項及び第4項、第21条第2項(「調整手当」を「地域手当」に改める部分に限る。)及び第3項並びに第22条第2項から第4項までの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の27」とする。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成19年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の27」とする。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(最高号俸等を受ける職員の号俸等)

2 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日以後における号俸は、管理者が別に定める。

(職務の級の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の適用を受けていた者の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)に応じ、付則別表第1及び付則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日において旧条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた者の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、付則第2項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じ、付則別表第1及び付則別表第2の号俸欄に定める号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替えられた職員に対する改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(期末手当の特例措置)

6 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の34.3」とする。

(西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

7 西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

一般職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

1







3

1











2





2

1

3

5











3





2

5

3

9

4

1









4

1

1

1

21

2

9

3

13

4

5









5

1

5

1

25

2

13

3

17

4

9

5

1







6

1

9

1

29

2

17

3

21

4

13

5

5

6

1

7

1



7

1

13

1

33

2

21

3

25

4

17

5

9

6

5

7

5



8

1

17

1

37

2

25

3

29

4

21

5

13

6

9

7

9



9



1

41

2

29

3

33

4

25

5

17

6

13

7

13



10



1

45

2

33

3

37

4

29

5

21

6

17

7

17



11



1

49

2

37

3

41

4

33

5

25

6

21

7

21



12



1

53

2

41

3

45

4

37

5

29

6

25

7

25



13



1

57

2

45

3

49

4

41

5

33

6

29

7

29

8

3

14



1

61

2

49

3

53

4

45

5

37

6

33

7

33

8

7

15



1

65

2

53

3

57

4

49

5

41

6

37

7

37

8

11

16



1

69

2

57

3

61

4

53

5

45

6

41

7

41

8

14

17



1

73

2

61

3

65

4

57

5

49

6

45

7

45

8

17

18



1

77

2

65

3

69

4

61

5

53

6

49

7

49

8

19

19



1

81

2

69

3

73

4

65

5

57

6

53

7

53

8

22

20



1

85

2

73

3

77

4

69

5

61

6

57

7

57

8

24

21



1

89

2

77

3

81

4

73

5

65

6

61

7

61

8

25

22



1

93

2

81

3

85

4

77

5

69

6

65

7

65

8

28

23



1

97

2

85

3

89

4

81

5

73

6

69

7

69

8

29

24



1

101

2

89

3

93

4

85

5

77

6

73

7

73

8

31

25





2

93

3

97

4

89

5

81

6

77

7

77

8

32

26





2

97

3

101

4

93

5

85

6

81





27





2

101

3

105

4

97

5

89

6

85





28





2

105

3

109

4

101

5

93

6

89





29





2

109

3

113

4

105

5

97

6

93





30





2

113

3

117

4

109

5

101

6

97





31





2

117



4

113

5

105

6

101





32





2

121



4

117

5

109







33









4

121

5

113







34









4

125

5

117







35









4

129









36









4

133









37









4

137









付則別表第2

一般職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

旧号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

1







2



1

33

2

6

3



1

37

2

10

4

1

13

1

41

2

14

5

1

17

1

45

2

18

6

1

21

1

49

2

22

7

1

24

1

53

2

26

8

1

27

1

57

2

30

9

1

30

1

61

2

34

10

1

34

1

65

2

38

11

1

40

1

69

2

42

12

1

44

1

73

2

46

13

1

48

1

77

2

50

14

1

52

1

81

2

55

15

1

56

1

85

2

59

16

1

60

1

89

2

64

17

1

64

1

93

2

68

18

1

67

1

97

2

74

19

1

71

1

101

2

79

20

1

74

1

106

2

85

21

1

77

1

112

2

92

22

1

81

1

117

2

97

23

1

84

1

125

2

103

24

1

87

1

132

2

108

25

1

90

1

140

2

113

26

1

93

1

146

2

117

27

1

97

1

149

2

121

28

1

100

1

152

2

124

29

1

102

1

156

2

128

30

1

105

1

159

2

131

31

1

107

1

162



32

1

109





33

1

111





34

1

112





35

1

113





(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び付則第3項から第6項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第20条第2項の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の28.7」とする。

(職務の級の切替え)

3 第2条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1に掲げる一般職給料表(1)の適用について、平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、それぞれ同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日において、第1条による改正後の条例別表第1に掲げる一般職給料表(1)及び別表第2に掲げる一般職給料表(2)の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて付則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、管理者が別に定める。

(西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

6 西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1(付則第3項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

付則別表第2(付則第4項関係)

一般職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満

1

21

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

22

2

2

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

23

3

3

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

24

4

4

4

4

4

4

12月以上

5

25

5

5

5

5

5

5

2

3月未満

2

22

2

2

2

2

2

2

3月以上6月未満

3

23

3

3

3

3

3

3

6月以上9月未満

4

24

4

4

4

4

4

4

9月以上12月未満

5

25

5

5

5

5

5

5

12月以上

6

26

6

6

6

6

6

6

3

3月未満

3

23

3

3

3

3

3

3

3月以上6月未満

4

24

4

4

4

4

4

4

6月以上9月未満

5

25

5

5

5

5

5

5

9月以上12月未満

6

26

6

6

6

6

6

6

12月以上

7

27

7

7

7

7

7

7

4

3月未満

4

24

4

4

4

4

4

4

3月以上6月未満

5

25

5

5

5

5

5

5

6月以上9月未満

6

26

6

6

6

6

6

6

9月以上12月未満

7

27

7

7

7

7

7

7

12月以上

8

28

8

8

8

8

8

8

5

3月未満

5

25

5

5

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

26

6

6

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

27

7

7

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

28

8

8

8

8

8

8

12月以上

9

29

9

9

9

9

9

9

6

3月未満

6

26

6

6

6

6

6

6

3月以上6月未満

7

27

7

7

7

7

7

7

6月以上9月未満

8

28

8

8

8

8

8

8

9月以上12月未満

9

29

9

9

9

9

9

9

12月以上

10

30

10

10

10

10

10

10

7

3月未満

7

27

7

7

7

7

7

7

3月以上6月未満

8

28

8

8

8

8

8

8

6月以上9月未満

9

29

9

9

9

9

9

9

9月以上12月未満

10

30

10

10

10

10

10

10

12月以上

11

31

11

11

11

11

11

11

8

3月未満

8

28

8

8

8

8

8

8

3月以上6月未満

9

29

9

9

9

9

9

9

6月以上9月未満

10

30

10

10

10

10

10

10

9月以上12月未満

11

31

11

11

11

11

11

11

12月以上

12

32

12

12

12

12

12

12

9

3月未満

9

29

9

9

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

30

10

10

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

31

11

11

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

32

12

12

12

12

12

12

12月以上

13

33

13

13

13

13

13

13

10

3月未満

10

30

10

10

10

10

10

10

3月以上6月未満

11

31

11

11

11

11

11

11

6月以上9月未満

12

32

12

12

12

12

12

12

9月以上12月未満

13

33

13

13

13

13

13

13

12月以上

14

34

14

14

14

14

14

14

11

3月未満

11

31

11

11

11

11

11

11

3月以上6月未満

12

32

12

12

12

12

12

12

6月以上9月未満

13

33

13

13

13

13

13

13

9月以上12月未満

14

34

14

14

14

14

14

14

12月以上

15

35

15

15

15

15

15

15

12

3月未満

12

32

12

12

12

12

12

12

3月以上6月未満

13

33

13

13

13

13

13

13

6月以上9月未満

14

34

14

14

14

14

14

14

9月以上12月未満

15

35

15

15

15

15

15

15

12月以上

16

36

16

16

16

16

16

16

13

3月未満

13

33

13

13

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

34

14

14

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

35

15

15

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

36

16

16

16

16

16

16

12月以上

17

37

17

17

17

17

17

17

14

3月未満

14

34

14

14

14

14

14

14

3月以上6月未満

15

35

15

15

15

15

15

15

6月以上9月未満

16

36

16

16

16

16

16

16

9月以上12月未満

17

37

17

17

17

17

17

17

12月以上

18

38

18

18

18

18

18

18

15

3月未満

15

35

15

15

15

15

15

15

3月以上6月未満

16

36

16

16

16

16

16

16

6月以上9月未満

17

37

17

17

17

17

17

17

9月以上12月未満

18

38

18

18

18

18

18

18

12月以上

19

39

19

19

19

19

19

19

16

3月未満

16

36

16

16

16

16

16

16

3月以上6月未満

17

37

17

17

17

17

17

17

6月以上9月未満

18

38

18

18

18

18

18

18

9月以上12月未満

19

39

19

19

19

19

19

19

12月以上

20

40

20

20

20

20

20

20

17

3月未満

17

37

17

17

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

38

18

18

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

39

19

19

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

40

20

20

20

20

20

20

12月以上

21

41

21

21

21

21

21

21

18

3月未満

18

38

18

18

18

18

18

18

3月以上6月未満

19

39

19

19

19

19

19

19

6月以上9月未満

20

40

20

20

20

20

20

20

9月以上12月未満

21

41

21

21

21

21

21

21

12月以上

22

42

22

22

22

22

22

22

19

3月未満

19

39

19

19

19

19

19

19

3月以上6月未満

20

40

20

20

20

20

20

20

6月以上9月未満

21

41

21

21

21

21

21

21

9月以上12月未満

22

42

22

22

22

22

22

22

12月以上

23

43

23

23

23

23

23

23

20

3月未満

20

40

20

20

20

20

20

20

3月以上6月未満

21

41

21

21

21

21

21

21

6月以上9月未満

22

42

22

22

22

22

22

22

9月以上12月未満

23

43

23

23

23

23

23

23

12月以上

24

44

24

24

24

24

24

24

21

3月未満

21

41

21

21

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

42

22

22

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

43

23

23

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

44

24

24

24

24

24

24

12月以上

25

45

25

25

25

25

25

25

22

3月未満

22

42

22

22

22

22

22

22

3月以上6月未満

23

43

23

23

23

23

23

23

6月以上9月未満

24

44

24

24

24

24

24

24

9月以上12月未満

25

45

25

25

25

25

25

25

12月以上

26

46

26

26

26

26

26

26

23

3月未満

23

43

23

23

23

23

23

23

3月以上6月未満

24

44

24

24

24

24

24

24

6月以上9月未満

25

45

25

25

25

25

25

25

9月以上12月未満

26

46

26

26

26

26

26

26

12月以上

27

47

27

27

27

27

27

27

24

3月未満

24

44

24

24

24

24

24

24

3月以上6月未満

25

45

25

25

25

25

25

25

6月以上9月未満

26

46

26

26

26

26

26

26

9月以上12月未満

27

47

27

27

27

27

27

27

12月以上

28

48

28

28

28

28

28

28

25

3月未満

25

45

25

25

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

46

26

26

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

47

27

27

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

48

28

28

28

28

28

28

12月以上

29

49

29

29

29

29

29

29

26

3月未満

26

46

26

26

26

26

26

26

3月以上6月未満

27

47

27

27

27

27

27

27

6月以上9月未満

28

48

28

28

28

28

28

28

9月以上12月未満

29

49

29

29

29

29

29

29

12月以上

30

50

30

30

30

30

30

30

27

3月未満

27

47

27

27

27

27

27

27

3月以上6月未満

28

48

28

28

28

28

28

28

6月以上9月未満

29

49

29

29

29

29

29

29

9月以上12月未満

30

50

30

30

30

30

30

30

12月以上

31

51

31

31

31

31

31

31

28

3月未満

28

48

28

28

28

28

28

28

3月以上6月未満

29

49

29

29

29

29

29

29

6月以上9月未満

30

50

30

30

30

30

30

30

9月以上12月未満

31

51

31

31

31

31

31

31

12月以上

32

52

32

32

32

32

32

32

29

3月未満

29

49

29

29

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

50

30

30

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

51

31

31

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

52

32

32

32

32

32

32

12月以上

33

53

33

33

33

33

33

33

30

3月未満

30

50

30

30

30

30

30

30

3月以上6月未満

31

51

31

31

31

31

31

31

6月以上9月未満

32

52

32

32

32

32

32

32

9月以上12月未満

33

53

33

33

33

33

33

33

12月以上

34

54

34

34

34

34

34

34

31

3月未満

31

51

31

31

31

31

31

31

3月以上6月未満

32

52

32

32

32

32

32

32

6月以上9月未満

33

53

33

33

33

33

33

33

9月以上12月未満

34

54

34

34

34

34

34

34

12月以上

35

55

35

35

35

35

35

35

32

3月未満

32

52

32

32

32

32

32

32

3月以上6月未満

33

53

33

33

33

33

33

33

6月以上9月未満

34

54

34

34

34

34

34

34

9月以上12月未満

35

55

35

35

35

35

35

35

12月以上

36

56

36

36

36

36

36

36

33

3月未満

33

53

33

33

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

54

34

34

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

55

35

35

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

56

36

36

36

36

36

36

12月以上

37

57

37

37

37

37

37

37

34

3月未満

34

54

34

34

34

34

34

34

3月以上6月未満

35

55

35

35

35

35

35

35

6月以上9月未満

36

56

36

36

36

36

36

36

9月以上12月未満

37

57

37

37

37

37

37

37

12月以上

38

58

38

38

38

38

38

38

35

3月未満

35

55

35

35

35

35

35

35

3月以上6月未満

36

56

36

36

36

36

36

36

6月以上9月未満

37

57

37

37

37

37

37

37

9月以上12月未満

38

58

38

38

38

38

38

38

12月以上

39

59

39

39

39

39

39

39

36

3月未満

36

56

36

36

36

36

36

36

3月以上6月未満

37

57

37

37

37

37

37

37

6月以上9月未満

38

58

38

38

38

38

38

38

9月以上12月未満

39

59

39

39

39

39

39

39

12月以上

40

60

40

40

40

40

40

40

37

3月未満

37

57

37

37

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

58

38

38

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

59

39

39

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

60

40

40

40

40

40

40

12月以上

41

61

41

41

41

41

41

41

38

3月未満

38

58

38

38

38

38

38

38

3月以上6月未満

39

59

39

39

39

39

39

39

6月以上9月未満

40

60

40

40

40

40

40

40

9月以上12月未満

41

61

41

41

41

41

41

41

12月以上

42

62

42

42

42

42

42

42

39

3月未満

39

59

39

39

39

39

39

39

3月以上6月未満

40

60

40

40

40

40

40

40

6月以上9月未満

41

61

41

41

41

41

41

41

9月以上12月未満

42

62

42

42

42

42

42

42

12月以上

43

63

43

43

43

43

43

43

40

3月未満

40

60

40

40

40

40

40

40

3月以上6月未満

41

61

41

41

41

41

41

41

6月以上9月未満

42

62

42

42

42

42

42

42

9月以上12月未満

43

63

43

43

43

43

43

43

12月以上

44

64

44

44

44

44

44

44

41

3月未満

41

61

41

41

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

62

42

42

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

63

43

43

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

64

44

44

44

44

44

44

12月以上

45

65

45

45

45

45

45

45

42

3月未満

42

62

42

42

42

42

42

42

3月以上6月未満

43

63

43

43

43

43

43

43

6月以上9月未満

44

64

44

44

44

44

44

44

9月以上12月未満

45

65

45

45

45

45

45

45

12月以上

46

66

46

46

46

46

46

46

43

3月未満

43

63

43

43

43

43

43

43

3月以上6月未満

44

64

44

44

44

44

44

44

6月以上9月未満

45

65

45

45

45

45

45

45

9月以上12月未満

46

66

46

46

46

46

46

46

12月以上

47

67

47

47

47

47

47

47

44

3月未満

44

64

44

44

44

44

44

44

3月以上6月未満

45

65

45

45

45

45

45

45

6月以上9月未満

46

66

46

46

46

46

46

46

9月以上12月未満

47

67

47

47

47

47

47

47

12月以上

48

68

48

48

48

48

48

48

45

3月未満

45

65

45

45

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

66

46

46

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

67

47

47

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

68

48

48

48

48

48

48

12月以上

49

69

49

49

49

49

49

49

46

3月未満

46

66

46

46

46

46

46

46

3月以上6月未満

47

67

47

47

47

47

47

47

6月以上9月未満

48

68

48

48

48

48

48

48

9月以上12月未満

49

69

49

49

49

49

49

49

12月以上

50

70

50

50

50

50

50

50

47

3月未満

47

67

47

47

47

47

47

47

3月以上6月未満

48

68

48

48

48

48

48

48

6月以上9月未満

49

69

49

49

49

49

49

49

9月以上12月未満

50

70

50

50

50

50

50

50

12月以上

51

71

51

51

51

51

51

51

48

3月未満

48

68

48

48

48

48

48

48

3月以上6月未満

49

69

49

49

49

49

49

49

6月以上9月未満

50

70

50

50

50

50

50

50

9月以上12月未満

51

71

51

51

51

51

51

51

12月以上

52

72

52

52

52

52

52

52

49

3月未満

49

69

49

49

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

70

50

50

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

71

51

51

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

72

52

52

52

52

52

52

12月以上

53

73

53

53

53

53

53

53

50

3月未満

50

70

50

50

50

50

50

50

3月以上6月未満

51

71

51

51

51

51

51

51

6月以上9月未満

52

72

52

52

52

52

52

52

9月以上12月未満

53

73

53

53

53

53

53

53

12月以上

54

74

54

54

54

54

54

54

51

3月未満

51

71

51

51

51

51

51

51

3月以上6月未満

52

72

52

52

52

52

52

52

6月以上9月未満

53

73

53

53

53

53

53

53

9月以上12月未満

54

74

54

54

54

54

54

54

12月以上

55

75

55

55

55

55

55

55

52

3月未満

52

72

52

52

52

52

52

52

3月以上6月未満

53

73

53

53

53

53

53

53

6月以上9月未満

54

74

54

54

54

54

54

54

9月以上12月未満

55

75

55

55

55

55

55

55

12月以上

56

76

56

56

56

56

56

56

53

3月未満

53

73

53

53

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

74

54

54

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

75

55

55

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

76

56

56

56

56

56

56

12月以上

57

77

57

57

57

57

57

57

54

3月未満

54

74

54

54

54

54

54

54

3月以上6月未満

55

75

55

55

55

55

55

55

6月以上9月未満

56

76

56

56

56

56

56

56

9月以上12月未満

57

77

57

57

57

57

57

57

12月以上

58

78

58

58

58

58

58

58

55

3月未満

55

75

55

55

55

55

55

55

3月以上6月未満

56

76

56

56

56

56

56

56

6月以上9月未満

57

77

57

57

57

57

57

57

9月以上12月未満

58

78

58

58

58

58

58

58

12月以上

59

79

59

59

59

59

59

59

56

3月未満

56

76

56

56

56

56

56

56

3月以上6月未満

57

77

57

57

57

57

57

57

6月以上9月未満

58

78

58

58

58

58

58

58

9月以上12月未満

59

79

59

59

59

59

59

59

12月以上

60

80

60

60

60

60

60

60

57

3月未満

57

77

57

57

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

78

58

58

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

79

59

59

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

80

60

60

60

60

60

60

12月以上

61

81

61

61

61

61

61

61

58

3月未満

58

78

58

58

58

58

58

58

3月以上6月未満

59

79

59

59

59

59

59

59

6月以上9月未満

60

80

60

60

60

60

60

60

9月以上12月未満

61

81

61

61

61

61

61

61

12月以上

62

82

62

62

62

62

62

62

59

3月未満

59

79

59

59

59

59

59

59

3月以上6月未満

60

80

60

60

60

60

60

60

6月以上9月未満

61

81

61

61

61

61

61

61

9月以上12月未満

62

82

62

62

62

62

62

62

12月以上

63

83

63

63

63

63

63

63

60

3月未満

60

80

60

60

60

60

60

60

3月以上6月未満

61

81

61

61

61

61

61

61

6月以上9月未満

62

82

62

62

62

62

62

62

9月以上12月未満

63

83

63

63

63

63

63

63

12月以上

64

84

64

64

64

64

64

64

61

3月未満

61

81

61

61

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

82

62

62

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

83

63

63

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

84

64

64

64

64

64

64

12月以上

65

85

65

65

65

65

65

65

62

3月未満

62

82

62

62

62

62

62

62

3月以上6月未満

63

83

63

63

63

63

63

63

6月以上9月未満

64

84

64

64

64

64

64

64

9月以上12月未満

65

85

65

65

65

65

65

65

12月以上

66

86

66

66

66

66

66

66

63

3月未満

63

83

63

63

63

63

63

63

3月以上6月未満

64

84

64

64

64

64

64

64

6月以上9月未満

65

85

65

65

65

65

65

65

9月以上12月未満

66

86

66

66

66

66

66

66

12月以上

67

87

67

67

67

67

67

67

64

3月未満

64

84

64

64

64

64

64

64

3月以上6月未満

65

85

65

65

65

65

65

65

6月以上9月未満

66

86

66

66

66

66

66

66

9月以上12月未満

67

87

67

67

67

67

67

67

12月以上

68

88

68

68

68

68

68

68

65

3月未満

65

85

65

65

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

86

66

66

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

87

67

67

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

88

68

68

68

68

68

68

12月以上

69

89

69

69

69

69

69

69

66

3月未満

66

86

66

66

66

66

66

66

3月以上6月未満

67

87

67

67

67

67

67

67

6月以上9月未満

68

88

68

68

68

68

68

68

9月以上12月未満

69

89

69

69

69

69

69

69

12月以上

70

90

70

70

70

70

70

70

67

3月未満

67

87

67

67

67

67

67

67

3月以上6月未満

68

88

68

68

68

68

68

68

6月以上9月未満

69

89

69

69

69

69

69

69

9月以上12月未満

70

90

70

70

70

70

70

70

12月以上

71

91

71

71

71

71

71

71

68

3月未満

68

88

68

68

68

68

68

68

3月以上6月未満

69

89

69

69

69

69

69

69

6月以上9月未満

70

90

70

70

70

70

70

70

9月以上12月未満

71

91

71

71

71

71

71

71

12月以上

72

92

72

72

72

72

72

72

69

3月未満

69

89

69

69

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

90

70

70

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

91

71

71

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

92

72

72

72

72

72

72

12月以上

73

93

73

73

73

73

73

73

70

3月未満

69

90

70

70

70

70

70

70

3月以上6月未満

70

91

71

71

71

71

71

71

6月以上9月未満

71

92

72

72

72

72

72

72

9月以上12月未満

72

93

73

73

73

73

73

73

12月以上

73

94

74

74

74

74

74

73

71

3月未満

70

91

71

71

71

71

71

71

3月以上6月未満

71

92

72

72

72

72

72

72

6月以上9月未満

72

93

73

73

73

73

73

73

9月以上12月未満

73

94

74

74

74

74

74

73

12月以上

74

95

75

75

75

75

75

73

72

3月未満

70

92

72

72

72

72

72

72

3月以上6月未満

71

93

73

73

73

73

73

73

6月以上9月未満

72

94

74

74

74

74

74

73

9月以上12月未満

73

95

75

75

75

75

75

73

12月以上

74

96

76

76

76

76

76

73

73

3月未満

71

93

73

73

73

73

73

73

3月以上6月未満

72

94

74

74

74

74

74

73

6月以上9月未満

73

95

75

75

75

75

75

73

9月以上12月未満

74

96

76

76

76

76

76

73

12月以上

75

97

77

77

77

77

77

73

74

3月未満

71

94

74

74

74

74

74


3月以上6月未満

72

95

75

75

75

75

75


6月以上9月未満

73

96

76

76

76

76

76


9月以上12月未満

74

97

77

77

77

77

77


12月以上

75

98

78

78

78

78

78


75

3月未満

72

95

75

75

75

75

75


3月以上6月未満

73

96

76

76

76

76

76


6月以上9月未満

74

97

77

77

77

77

77


9月以上12月未満

75

98

78

78

78

78

78


12月以上

76

99

79

79

79

79

79


76

3月未満

72

96

76

76

76

76

76


3月以上6月未満

73

97

77

77

77

77

77


6月以上9月未満

74

98

78

78

78

78

78


9月以上12月未満

75

99

79

79

79

79

79


12月以上

76

100

80

80

80

80

80


77

3月未満

73

97

77

77

77

77

77


3月以上6月未満

74

98

78

78

78

78

78


6月以上9月未満

75

99

79

79

79

79

79


9月以上12月未満

76

100

80

80

80

80

80


12月以上

77

101

81

81

81

81

81


78

3月未満

74

98

78

78

78

78

78


3月以上6月未満

75

99

79

79

79

79

79


6月以上9月未満

76

100

80

80

80

80

80


9月以上12月未満

77

101

81

81

81

81

81


12月以上

78

102

82

82

82

82

82


79

3月未満

75

99

79

79

79

79

79


3月以上6月未満

76

100

80

80

80

80

80


6月以上9月未満

77

101

81

81

81

81

81


9月以上12月未満

78

102

82

82

82

82

82


12月以上

79

103

83

83

83

83

83


80

3月未満

76

100

80

80

80

80

80


3月以上6月未満

77

101

81

81

81

81

81


6月以上9月未満

78

102

82

82

82

82

82


9月以上12月未満

79

103

83

83

83

83

83


12月以上

80

104

84

84

84

84

84


81

3月未満

77

101

81

81

81

81

81


3月以上6月未満

78

102

82

82

82

82

82


6月以上9月未満

79

103

83

83

83

83

83


9月以上12月未満

80

104

84

84

84

84

84


12月以上

81

105

85

85

85

85

85


82

3月未満

78

102

82

82

82

82

82


3月以上6月未満

79

103

83

83

83

83

83


6月以上9月未満

80

104

84

84

84

84

84


9月以上12月未満

81

105

85

85

85

85

85


12月以上

82

106

86

86

86

86

85


83

3月未満

79

103

83

83

83

83

83


3月以上6月未満

80

104

84

84

84

84

84


6月以上9月未満

81

105

85

85

85

85

85


9月以上12月未満

82

106

86

86

86

86

85


12月以上

83

107

87

87

87

87

85


84

3月未満

80

104

84

84

84

84

84


3月以上6月未満

81

105

85

85

85

85

85


6月以上9月未満

82

106

86

86

86

86

85


9月以上12月未満

83

107

87

87

87

87

85


12月以上

84

108

88

88

88

88

85


85

3月未満

81

105

85

85

85

85

85


3月以上6月未満

82

106

86

86

86

86

85


6月以上9月未満

83

107

87

87

87

87

85


9月以上12月未満

84

108

88

88

88

88

85


12月以上

85

109

89

89

89

89

85


86

3月未満

82

106

86

86

86

86



3月以上6月未満

83

107

87

87

87

87



6月以上9月未満

84

108

88

88

88

88



9月以上12月未満

85

109

89

89

89

89



12月以上

86

110

90

90

90

90



87

3月未満

83

107

87

87

87

87



3月以上6月未満

84

108

88

88

88

88



6月以上9月未満

85

109

89

89

89

89



9月以上12月未満

86

110

90

90

90

90



12月以上

87

111

91

91

91

91



88

3月未満

84

108

88

88

88

88



3月以上6月未満

85

109

89

89

89

89



6月以上9月未満

86

110

90

90

90

90



9月以上12月未満

87

111

91

91

91

91



12月以上

88

112

92

92

92

92



89

3月未満

85

109

89

89

89

89



3月以上6月未満

86

110

90

90

90

90



6月以上9月未満

87

111

91

91

91

91



9月以上12月未満

88

112

92

92

92

92



12月以上

89

113

93

93

93

93



90

3月未満

85

110

90

90

90

90



3月以上6月未満

86

111

91

91

91

91



6月以上9月未満

87

112

92

92

92

92



9月以上12月未満

88

113

93

93

93

93



12月以上

89

114

94

94

94

94



91

3月未満

86

111

91

91

91

91



3月以上6月未満

87

112

92

92

92

92



6月以上9月未満

88

113

93

93

93

93



9月以上12月未満

89

114

94

94

94

94



12月以上

90

115

95

95

95

95



92

3月未満

86

112

92

92

92

92



3月以上6月未満

87

113

93

93

93

93



6月以上9月未満

88

114

94

94

94

94



9月以上12月未満

89

115

95

95

95

95



12月以上

90

116

96

96

96

96



93

3月未満

87

113

93

93

93

93



3月以上6月未満

88

114

94

94

94

94



6月以上9月未満

89

115

95

95

95

95



9月以上12月未満

90

116

96

96

96

96



12月以上

91

117

97

97

97

97



94

3月未満

87

114

94

94

94

94



3月以上6月未満

88

115

95

95

95

95



6月以上9月未満

89

116

96

96

96

96



9月以上12月未満

90

117

97

97

97

97



12月以上

91

118

98

98

98

98



95

3月未満

88

115

95

95

95

95



3月以上6月未満

89

116

96

96

96

96



6月以上9月未満

90

117

97

97

97

97



9月以上12月未満

91

118

98

98

98

98



12月以上

92

119

99

99

99

99



96

3月未満

88

116

96

96

96

96



3月以上6月未満

89

117

97

97

97

97



6月以上9月未満

90

118

98

98

98

98



9月以上12月未満

91

119

99

99

99

99



12月以上

92

120

100

100

100

100



97

3月未満

89

117

97

97

97

97



3月以上6月未満

90

118

98

98

98

98



6月以上9月未満

91

119

99

99

99

99



9月以上12月未満

92

120

100

100

100

100



12月以上

93

121

101

101

101

101



98

3月未満

90

118

98

98

98

98



3月以上6月未満

91

119

99

99

99

99



6月以上9月未満

92

120

100

100

100

100



9月以上12月未満

93

121

101

101

101

101



12月以上

94

122

102

102

102

102



99

3月未満

91

119

99

99

99

99



3月以上6月未満

92

120

100

100

100

100



6月以上9月未満

93

121

101

101

101

101



9月以上12月未満

94

122

102

102

102

102



12月以上

95

123

103

103

103

103



100

3月未満

92

120

100

100

100

100



3月以上6月未満

93

121

101

101

101

101



6月以上9月未満

94

122

102

102

102

102



9月以上12月未満

95

123

103

103

103

103



12月以上

96

124

104

104

104

104



101

3月未満

93

121

101

101

101

101



3月以上6月未満

94

122

102

102

102

102



6月以上9月未満

95

123

103

103

103

103



9月以上12月未満

96

124

104

104

104

104



12月以上

97

125

105

105

105

105



102

3月未満


122

102

102

102

102



3月以上6月未満


123

103

103

103

103



6月以上9月未満


124

104

104

104

104



9月以上12月未満


125

105

105

105

105



12月以上


126

106

106

106

106



103

3月未満


123

103

103

103

103



3月以上6月未満


124

104

104

104

104



6月以上9月未満


125

105

105

105

105



9月以上12月未満


126

106

106

106

106



12月以上


127

107

107

107

107



104

3月未満


124

104

104

104

104



3月以上6月未満


125

105

105

105

105



6月以上9月未満


126

106

106

106

106



9月以上12月未満


127

107

107

107

107



12月以上


128

108

108

108

108



105

3月未満


125

105

105

105

105



3月以上6月未満


126

106

106

106

106



6月以上9月未満


127

107

107

107

107



9月以上12月未満


128

108

108

108

108



12月以上


129

109

109

109

109



106

3月未満


126

106

106

106

106



3月以上6月未満


127

107

107

107

107



6月以上9月未満


128

108

108

108

108



9月以上12月未満


129

109

109

109

109



12月以上


130

110

110

110

109



107

3月未満


127

107

107

107

107



3月以上6月未満


128

108

108

108

108



6月以上9月未満


129

109

109

109

109



9月以上12月未満


130

110

110

110

109



12月以上


131

111

111

111

109



108

3月未満


128

108

108

108

108



3月以上6月未満


129

109

109

109

109



6月以上9月未満


130

110

110

110

109



9月以上12月未満


131

111

111

111

109



12月以上


132

112

112

112

109



109

3月未満


129

109

109

109

109



3月以上6月未満


130

110

110

110

109



6月以上9月未満


131

111

111

111

109



9月以上12月未満


132

112

112

112

109



12月以上


133

113

113

113

109



110

3月未満


130

110

110

110




3月以上6月未満


131

111

111

111




6月以上9月未満


132

112

112

112




9月以上12月未満


133

113

113

113




12月以上


134

114

114

114




111

3月未満


131

111

111

111




3月以上6月未満


132

112

112

112




6月以上9月未満


133

113

113

113




9月以上12月未満


134

114

114

114




12月以上


135

115

115

115




112

3月未満


132

112

112

112




3月以上6月未満


133

113

113

113




6月以上9月未満


134

114

114

114




9月以上12月未満


135

115

115

115




12月以上


136

116

116

116




113

3月未満


133

113

113

113




3月以上6月未満


134

114

114

114




6月以上9月未満


135

115

115

115




9月以上12月未満


136

116

116

116




12月以上


137

117

117

117




114

3月未満


134

114

114

114




3月以上6月未満


135

115

115

115




6月以上9月未満


136

116

116

116




9月以上12月未満


137

117

117

117




12月以上


138

118

118

118




115

3月未満


135

115

115

115




3月以上6月未満


136

116

116

116




6月以上9月未満


137

117

117

117




9月以上12月未満


138

118

118

118




12月以上


139

119

119

119




116

3月未満


136

116

116

116




3月以上6月未満


137

117

117

117




6月以上9月未満


138

118

118

118




9月以上12月未満


139

119

119

119




12月以上


140

120

120

120




117

3月未満


137

117

117

117




3月以上6月未満


137

118

118

118




6月以上9月未満


137

119

119

119




9月以上12月未満


137

120

120

120




12月以上


137

121

121

121




118

3月未満


138

118

118

118




3月以上6月未満


139

119

119

119




6月以上9月未満


140

120

120

120




9月以上12月未満


141

121

121

121




12月以上


142

122

122

122




119

3月未満


139

119

119

119




3月以上6月未満


140

120

120

120




6月以上9月未満


141

121

121

121




9月以上12月未満


142

123

123

123




12月以上


143

124

124

124




120

3月未満


140

120

120

120




3月以上6月未満


141

121

121

121




6月以上9月未満


142

122

122

122




9月以上12月未満


143

123

123

123




12月以上


144

124

124

124




121

3月未満


141

121

121

121




3月以上6月未満


142

122

122

122




6月以上9月未満


143

123

123

123




9月以上12月未満


144

124

124

124




12月以上


145

125

125

125




122

3月未満


142

122

122

122




3月以上6月未満


143

123

123

123




6月以上9月未満


144

124

124

124




9月以上12月未満


145

125

125

125




12月以上


146

126

126

125




123

3月未満


143

123

123

123




3月以上6月未満


144

124

124

124




6月以上9月未満


145

125

125

125




9月以上12月未満


146

126

126

125




12月以上


147

127

127

125




124

3月未満


144

124

124

124




3月以上6月未満


145

125

125

125




6月以上9月未満


146

126

126

125




9月以上12月未満


147

127

127

125




12月以上


148

128

128

125




125

3月未満


145

125

125

125




3月以上6月未満


146

126

126

125




6月以上9月未満


147

127

127

125




9月以上12月未満


148

128

128

125




12月以上


149

129

129

125




126

3月未満


146

126

126





3月以上6月未満


147

127

127





6月以上9月未満


148

128

128





9月以上12月未満


149

129

129





12月以上


150

129

130





127

3月未満


147

127

127





3月以上6月未満


148

128

128





6月以上9月未満


149

129

129





9月以上12月未満


150

129

130





12月以上


151

129

131





128

3月未満


148

128

128





3月以上6月未満


149

129

129





6月以上9月未満


150

129

130





9月以上12月未満


151

129

131





12月以上


152

129

132





129

3月未満


149

129

129





3月以上6月未満


150

129

130





6月以上9月未満


151

129

131





9月以上12月未満


152

129

132





12月以上


153

129

133





130

3月未満


150


130





3月以上6月未満


151


131





6月以上9月未満


152


132





9月以上12月未満


153


133





12月以上


153


134





131

3月未満


151


131





3月以上6月未満


152


132





6月以上9月未満


153


133





9月以上12月未満


153


134





12月以上


153


135





132

3月未満


152


132





3月以上6月未満


153


133





6月以上9月未満


153


134





9月以上12月未満


153


135





12月以上


153


136





133

3月未満


153


133





3月以上6月未満


153


134





6月以上9月未満


153


135





9月以上12月未満


153


136





12月以上


153


137





134

3月未満




134





3月以上6月未満




135





6月以上9月未満




136





9月以上12月未満




137





12月以上




138





135

3月未満




135





3月以上6月未満




136





6月以上9月未満




137





9月以上12月未満




138





12月以上




139





136

3月未満




136





3月以上6月未満




137





6月以上9月未満




138





9月以上12月未満




139





12月以上




140





137

3月未満




137





3月以上6月未満




138





6月以上9月未満




139





9月以上12月未満




140





12月以上




141





138

3月未満




138





3月以上6月未満




139





6月以上9月未満




140





9月以上12月未満




141





12月以上




141





139

3月未満




139





3月以上6月未満




140





6月以上9月未満




141





9月以上12月未満




141





12月以上




141





140

3月未満




140





3月以上6月未満




141





6月以上9月未満




141





9月以上12月未満




141





12月以上




141





141

3月未満




141





3月以上6月未満




141





6月以上9月未満




141





9月以上12月未満




141





12月以上




141





一般職給料表(2)の適用を受ける職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

1級

2級

経過期間

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

2

3月未満

2

2

3月以上6月未満

3

3

6月以上9月未満

4

4

9月以上12月未満

5

5

12月以上

6

6

3

3月未満

3

3

3月以上6月未満

4

4

6月以上9月未満

5

5

9月以上12月未満

6

6

12月以上

7

7

4

3月未満

4

4

3月以上6月未満

5

5

6月以上9月未満

6

6

9月以上12月未満

7

7

12月以上

8

8

5

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

6

3月未満

6

6

3月以上6月未満

7

7

6月以上9月未満

8

8

9月以上12月未満

9

9

12月以上

10

10

7

3月未満

7

7

3月以上6月未満

8

8

6月以上9月未満

9

9

9月以上12月未満

10

10

12月以上

11

11

8

3月未満

8

8

3月以上6月未満

9

9

6月以上9月未満

10

10

9月以上12月未満

11

11

12月以上

12

12

9

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

10

3月未満

10

10

3月以上6月未満

11

11

6月以上9月未満

12

12

9月以上12月未満

13

13

12月以上

14

14

11

3月未満

11

11

3月以上6月未満

12

12

6月以上9月未満

13

13

9月以上12月未満

14

14

12月以上

15

15

12

3月未満

12

12

3月以上6月未満

13

13

6月以上9月未満

14

14

9月以上12月未満

15

15

12月以上

16

16

13

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

14

3月未満

14

14

3月以上6月未満

15

15

6月以上9月未満

16

16

9月以上12月未満

17

17

12月以上

18

18

15

3月未満

15

15

3月以上6月未満

16

16

6月以上9月未満

17

17

9月以上12月未満

18

18

12月以上

19

19

16

3月未満

16

16

3月以上6月未満

17

17

6月以上9月未満

18

18

9月以上12月未満

19

19

12月以上

20

20

17

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

18

3月未満

18

18

3月以上6月未満

19

19

6月以上9月未満

20

20

9月以上12月未満

21

21

12月以上

22

22

19

3月未満

19

19

3月以上6月未満

20

20

6月以上9月未満

21

21

9月以上12月未満

22

22

12月以上

23

23

20

3月未満

20

20

3月以上6月未満

21

21

6月以上9月未満

22

22

9月以上12月未満

23

23

12月以上

24

24

21

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

22

3月未満

22

22

3月以上6月未満

23

23

6月以上9月未満

24

24

9月以上12月未満

25

25

12月以上

26

26

23

3月未満

23

23

3月以上6月未満

24

24

6月以上9月未満

25

25

9月以上12月未満

26

26

12月以上

27

27

24

3月未満

24

24

3月以上6月未満

25

25

6月以上9月未満

26

26

9月以上12月未満

27

27

12月以上

28

28

25

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

26

3月未満

26

26

3月以上6月未満

27

27

6月以上9月未満

28

28

9月以上12月未満

29

29

12月以上

30

30

27

3月未満

27

27

3月以上6月未満

28

28

6月以上9月未満

29

29

9月以上12月未満

30

30

12月以上

31

31

28

3月未満

28

28

3月以上6月未満

29

29

6月以上9月未満

30

30

9月以上12月未満

31

31

12月以上

32

32

29

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

30

3月未満

30

30

3月以上6月未満

31

31

6月以上9月未満

32

32

9月以上12月未満

33

33

12月以上

34

34

31

3月未満

31

31

3月以上6月未満

32

32

6月以上9月未満

33

33

9月以上12月未満

34

34

12月以上

35

35

32

3月未満

32

32

3月以上6月未満

33

33

6月以上9月未満

34

34

9月以上12月未満

35

35

12月以上

36

36

33

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

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36

36

12月以上

37

37

34

3月未満

34

34

3月以上6月未満

35

35

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36

36

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37

37

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38

38

35

3月未満

35

35

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36

36

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37

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38

38

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39

39

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3月未満

36

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37

37

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38

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39

39

12月以上

40

40

37

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

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40

40

12月以上

41

41

38

3月未満

38

38

3月以上6月未満

39

39

6月以上9月未満

40

40

9月以上12月未満

41

41

12月以上

42

42

39

3月未満

39

39

3月以上6月未満

40

40

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41

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42

42

12月以上

43

43

40

3月未満

40

40

3月以上6月未満

41

41

6月以上9月未満

42

42

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43

43

12月以上

44

44

41

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

42

3月未満

42

42

3月以上6月未満

43

43

6月以上9月未満

44

44

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45

45

12月以上

46

46

43

3月未満

43

43

3月以上6月未満

44

44

6月以上9月未満

45

45

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46

46

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47

47

44

3月未満

44

44

3月以上6月未満

45

45

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46

46

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47

47

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48

48

45

3月未満

45

45

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46

46

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47

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48

48

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49

49

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46

46

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47

47

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48

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49

49

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50

50

47

3月未満

47

47

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48

48

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49

49

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50

50

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51

51

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48

48

3月以上6月未満

49

49

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50

50

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51

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12月以上

52

52

49

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

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52

52

12月以上

53

53

50

3月未満

50

50

3月以上6月未満

51

51

6月以上9月未満

52

52

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53

53

12月以上

54

54

51

3月未満

51

51

3月以上6月未満

52

52

6月以上9月未満

53

53

9月以上12月未満

54

54

12月以上

55

55

52

3月未満

52

52

3月以上6月未満

53

53

6月以上9月未満

54

54

9月以上12月未満

55

55

12月以上

56

56

53

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

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56

56

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57

57

54

3月未満

54

54

3月以上6月未満

55

55

6月以上9月未満

56

56

9月以上12月未満

57

57

12月以上

58

58

55

3月未満

55

55

3月以上6月未満

56

56

6月以上9月未満

57

57

9月以上12月未満

58

58

12月以上

59

59

56

3月未満

56

56

3月以上6月未満

57

57

6月以上9月未満

58

58

9月以上12月未満

59

59

12月以上

60

60

57

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

58

3月未満

58

58

3月以上6月未満

59

59

6月以上9月未満

60

60

9月以上12月未満

61

61

12月以上

62

62

59

3月未満

59

59

3月以上6月未満

60

60

6月以上9月未満

61

61

9月以上12月未満

62

62

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63

63

60

3月未満

60

60

3月以上6月未満

61

61

6月以上9月未満

62

62

9月以上12月未満

63

63

12月以上

64

64

61

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

62

3月未満

62

62

3月以上6月未満

63

63

6月以上9月未満

64

64

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65

65

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66

66

63

3月未満

63

63

3月以上6月未満

64

64

6月以上9月未満

65

65

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66

66

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67

67

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3月未満

64

64

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65

65

6月以上9月未満

66

66

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67

67

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68

68

65

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

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68

68

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69

69

66

3月未満

66

66

3月以上6月未満

67

67

6月以上9月未満

68

68

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69

69

12月以上

70

70

67

3月未満

67

67

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68

68

6月以上9月未満

69

69

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70

70

12月以上

71

71

68

3月未満

68

68

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69

69

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70

70

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71

71

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72

72

69

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69

69

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70

70

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71

71

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72

72

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73

73

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3月未満

70

70

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71

71

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72

72

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73

73

12月以上

74

74

71

3月未満

71

71

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72

72

6月以上9月未満

73

73

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74

74

12月以上

75

75

72

3月未満

72

72

3月以上6月未満

73

73

6月以上9月未満

74

74

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75

75

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76

76

73

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

74

3月未満

74

74

3月以上6月未満

75

75

6月以上9月未満

76

76

9月以上12月未満

77

77

12月以上

78

78

75

3月未満

75

75

3月以上6月未満

76

76

6月以上9月未満

77

77

9月以上12月未満

78

78

12月以上

79

79

76

3月未満

76

76

3月以上6月未満

77

77

6月以上9月未満

78

78

9月以上12月未満

79

79

12月以上

80

80

77

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

78

3月未満

78

78

3月以上6月未満

79

79

6月以上9月未満

80

80

9月以上12月未満

81

81

12月以上

82

82

79

3月未満

79

79

3月以上6月未満

80

80

6月以上9月未満

81

81

9月以上12月未満

82

82

12月以上

83

83

80

3月未満

80

80

3月以上6月未満

81

81

6月以上9月未満

82

82

9月以上12月未満

83

83

12月以上

84

84

81

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

82

3月未満

82

82

3月以上6月未満

83

83

6月以上9月未満

84

84

9月以上12月未満

85

85

12月以上

86

86

83

3月未満

83

83

3月以上6月未満

84

84

6月以上9月未満

85

85

9月以上12月未満

86

86

12月以上

87

87

84

3月未満

84

84

3月以上6月未満

85

85

6月以上9月未満

86

86

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87

87

12月以上

88

88

85

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

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88

88

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89

89

86

3月未満

86

86

3月以上6月未満

87

87

6月以上9月未満

88

88

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89

89

12月以上

90

90

87

3月未満

87

87

3月以上6月未満

88

88

6月以上9月未満

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89

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90

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91

91

88

3月未満

88

88

3月以上6月未満

89

89

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90

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91

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92

92

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3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

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91

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92

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93

93

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3月未満

90

90

3月以上6月未満

91

91

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92

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93

93

12月以上

94

94

91

3月未満

91

91

3月以上6月未満

92

92

6月以上9月未満

93

93

9月以上12月未満

94

94

12月以上

95

95

92

3月未満

92

92

3月以上6月未満

93

93

6月以上9月未満

94

94

9月以上12月未満

95

95

12月以上

96

96

93

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

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96

96

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97

97

94

3月未満

94

94

3月以上6月未満

95

95

6月以上9月未満

96

96

9月以上12月未満

97

97

12月以上

98

98

95

3月未満

95

95

3月以上6月未満

96

96

6月以上9月未満

97

97

9月以上12月未満

98

98

12月以上

99

99

96

3月未満

96

96

3月以上6月未満

97

97

6月以上9月未満

98

98

9月以上12月未満

99

99

12月以上

100

100

97

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

98

3月未満

98

98

3月以上6月未満

99

99

6月以上9月未満

100

100

9月以上12月未満

101

101

12月以上

102

102

99

3月未満

99

99

3月以上6月未満

100

100

6月以上9月未満

101

101

9月以上12月未満

102

102

12月以上

103

103

100

3月未満

100

100

3月以上6月未満

101

101

6月以上9月未満

102

102

9月以上12月未満

103

103

12月以上

104

104

101

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

102

3月未満

102

102

3月以上6月未満

103

103

6月以上9月未満

104

104

9月以上12月未満

105

105

12月以上

106

106

103

3月未満

103

103

3月以上6月未満

104

104

6月以上9月未満

105

105

9月以上12月未満

106

106

12月以上

107

107

104

3月未満

104

104

3月以上6月未満

105

105

6月以上9月未満

106

106

9月以上12月未満

107

107

12月以上

108

108

105

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

106

3月未満

106

106

3月以上6月未満

107

107

6月以上9月未満

108

108

9月以上12月未満

109

109

12月以上

110

110

107

3月未満

107

107

3月以上6月未満

108

108

6月以上9月未満

109

109

9月以上12月未満

110

110

12月以上

111

111

108

3月未満

108

108

3月以上6月未満

109

109

6月以上9月未満

110

110

9月以上12月未満

111

111

12月以上

112

112

109

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

110

3月未満

110

110

3月以上6月未満

111

111

6月以上9月未満

112

112

9月以上12月未満

113

113

12月以上

114

114

111

3月未満

111

111

3月以上6月未満

112

112

6月以上9月未満

113

113

9月以上12月未満

114

114

12月以上

115

115

112

3月未満

112

112

3月以上6月未満

113

113

6月以上9月未満

114

114

9月以上12月未満

115

115

12月以上

116

116

113

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

114

3月未満

114

114

3月以上6月未満

115

115

6月以上9月未満

116

116

9月以上12月未満

117

117

12月以上

118

118

115

3月未満

115

115

3月以上6月未満

116

116

6月以上9月未満

117

117

9月以上12月未満

118

118

12月以上

119

119

116

3月未満

116

116

3月以上6月未満

117

117

6月以上9月未満

118

118

9月以上12月未満

119

119

12月以上

120

120

117

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

118

3月未満

118

118

3月以上6月未満

119

119

6月以上9月未満

120

120

9月以上12月未満

121

121

12月以上

122

122

119

3月未満

119

119

3月以上6月未満

120

120

6月以上9月未満

121

121

9月以上12月未満

123

123

12月以上

124

124

120

3月未満

120

120

3月以上6月未満

121

121

6月以上9月未満

122

122

9月以上12月未満

123

123

12月以上

124

124

121

3月未満

121

121

3月以上6月未満

122

122

6月以上9月未満

123

123

9月以上12月未満

124

124

12月以上

125

125

122

3月未満

122

122

3月以上6月未満

123

123

6月以上9月未満

124

124

9月以上12月未満

125

125

12月以上

126

126

123

3月未満

123

123

3月以上6月未満

124

124

6月以上9月未満

125

125

9月以上12月未満

126

126

12月以上

127

127

124

3月未満

124

124

3月以上6月未満

125

125

6月以上9月未満

126

126

9月以上12月未満

127

127

12月以上

128

128

125

3月未満

125

125

3月以上6月未満

126

126

6月以上9月未満

127

127

9月以上12月未満

128

128

12月以上

129

129

126

3月未満

126

126

3月以上6月未満

127

127

6月以上9月未満

128

128

9月以上12月未満

129

129

12月以上

130

130

127

3月未満

127

127

3月以上6月未満

128

128

6月以上9月未満

129

129

9月以上12月未満

130

130

12月以上

131

131

128

3月未満

128

128

3月以上6月未満

129

129

6月以上9月未満

130

130

9月以上12月未満

131

131

12月以上

132

132

129

3月未満

129

129

3月以上6月未満

130

130

6月以上9月未満

131

131

9月以上12月未満

132

132

12月以上

133

133

130

3月未満

130

130

3月以上6月未満

131

131

6月以上9月未満

132

132

9月以上12月未満

133

133

12月以上

134

134

131

3月未満

131

131

3月以上6月未満

132

132

6月以上9月未満

133

133

9月以上12月未満

134

134

12月以上

135

135

132

3月未満

132

132

3月以上6月未満

133

133

6月以上9月未満

134

134

9月以上12月未満

135

135

12月以上

136

136

133

3月未満

133

133

3月以上6月未満

134

134

6月以上9月未満

135

135

9月以上12月未満

136

136

12月以上

137

137

134

3月未満

134

134

3月以上6月未満

135

135

6月以上9月未満

136

136

9月以上12月未満

137

137

12月以上

138

137

135

3月未満

135

135

3月以上6月未満

136

136

6月以上9月未満

137

137

9月以上12月未満

138

137

12月以上

139

137

136

3月未満

136

136

3月以上6月未満

137

137

6月以上9月未満

138

137

9月以上12月未満

139

137

12月以上

140

137

137

3月未満

137

137

3月以上6月未満

138

137

6月以上9月未満

139

137

9月以上12月未満

140

137

12月以上

141

137

138

3月未満

138


3月以上6月未満

139


6月以上9月未満

140


9月以上12月未満

141


12月以上

142


139

3月未満

139


3月以上6月未満

140


6月以上9月未満

141


9月以上12月未満

142


12月以上

143


140

3月未満

140


3月以上6月未満

141


6月以上9月未満

142


9月以上12月未満

143


12月以上

144


141

3月未満

141


3月以上6月未満

142


6月以上9月未満

143


9月以上12月未満

144


12月以上

145


142

3月未満

142


3月以上6月未満

143


6月以上9月未満

144


9月以上12月未満

145


12月以上

146


143

3月未満

143


3月以上6月未満

144


6月以上9月未満

145


9月以上12月未満

146


12月以上

147


144

3月未満

144


3月以上6月未満

145


6月以上9月未満

146


9月以上12月未満

147


12月以上

148


145

3月未満

145


3月以上6月未満

146


6月以上9月未満

147


9月以上12月未満

148


12月以上

149


146

3月未満

146


3月以上6月未満

147


6月以上9月未満

148


9月以上12月未満

149


12月以上

150


147

3月未満

147


3月以上6月未満

148


6月以上9月未満

149


9月以上12月未満

150


12月以上

151


148

3月未満

148


3月以上6月未満

149


6月以上9月未満

150


9月以上12月未満

151


12月以上

152


149

3月未満

149


3月以上6月未満

150


6月以上9月未満

151


9月以上12月未満

152


12月以上

153


150

3月未満

150


3月以上6月未満

151


6月以上9月未満

152


9月以上12月未満

153


12月以上

154


151

3月未満

151


3月以上6月未満

152


6月以上9月未満

153


9月以上12月未満

154


12月以上

155


152

3月未満

152


3月以上6月未満

153


6月以上9月未満

154


9月以上12月未満

155


12月以上

156


153

3月未満

153


3月以上6月未満

154


6月以上9月未満

155


9月以上12月未満

156


12月以上

157


154

3月未満

154


3月以上6月未満

155


6月以上9月未満

156


9月以上12月未満

157


12月以上

158


155

3月未満

155


3月以上6月未満

156


6月以上9月未満

157


9月以上12月未満

158


12月以上

159


156

3月未満

156


3月以上6月未満

157


6月以上9月未満

158


9月以上12月未満

159


12月以上

160


157

3月未満

157


3月以上6月未満

158


6月以上9月未満

159


9月以上12月未満

160


12月以上

161


158

3月未満

158


3月以上6月未満

159


6月以上9月未満

160


9月以上12月未満

161


12月以上

162


159

3月未満

159


3月以上6月未満

160


6月以上9月未満

161


9月以上12月未満

162


12月以上

163


160

3月未満

160


3月以上6月未満

161


6月以上9月未満

162


9月以上12月未満

163


12月以上

164


161

3月未満

161


3月以上6月未満

162


6月以上9月未満

163


9月以上12月未満

164


12月以上

165


162

3月未満

162


3月以上6月未満

163


6月以上9月未満

164


9月以上12月未満

165


12月以上

165


163

3月未満

163


3月以上6月未満

164


6月以上9月未満

165


9月以上12月未満

165


12月以上

165


164

3月未満

164


3月以上6月未満

165


6月以上9月未満

165


9月以上12月未満

165


12月以上

165


165

3月未満

165


3月以上6月未満

165


6月以上9月未満

165


9月以上12月未満

165


12月以上

165


(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び付則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(地域手当に関する暫定措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の17」とあるのは「100分の14.5」とする。

(期末手当の特例措置)

3 新条例第20条第2項及び第4項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、同条第2項中「100分の30」とあるのは「100分の15」と、同条第4項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに臨時職員に支給された給与は、新条例第24条第1項の規定に基づき支給された給与とみなす。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(地域手当に関する暫定措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の12.5」とする。

(期末手当の特例措置)

3 新条例第20条第2項及び第4項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間、同条第2項中「100分の30」とあるのは「100分の10」と、同条第4項中「100分の15」とあるのは「100分の5」とする。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定については、平成25年4月1日から施行する。

(地域手当に関する暫定措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の12」とする。

(期末手当の特例措置)

3 新条例第20条第2項及び第4項の規定の適用については、平成25年3月31日までの間、同条第2項中「100分の30」とあるのは「100分の26」と、同条第4項中「100分の15」とあるのは、「100分の11.5」とする。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる一般職給料表(1)の職員への適用については、平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び切替日の前日において、その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて付則別表第2に定める号俸とする。

4 特定職員のうち切替日の前日において改正前の西多摩衛生組合一般職の給与に関する条例別表第1に掲げる一般職給料表(1)の7級の適用を受けていた特定職員の新号俸は、管理者が定める。

(給料の切替に伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号俸が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料額とこの項に規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号俸が変わる場合には、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

6 前項の規定による給料を支給される特定職員に関する改正後の条例第20条第5項及び第21条第4項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第2号)付則第5項の規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表第1(付則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表(1)

5級

5級

6級

7級

6級

付則別表第2(付則第3項関係)

一般職給料表(1)の適用を受ける特定職員の号俸の切替表

旧級

旧号俸

5級

6級

1

1

21

2

1

22

3

1

23

4

2

24

5

3

25

6

4

26

7

5

27

8

6

28

9

7

29

10

8

30

11

9

31

12

10

32

13

11

33

14

12

33

15

13

34

16

14

35

17

15

36

18

16

37

19

17

38

20

18

40

21

19

41

22

20

42

23

21

43

24

22

44

25

23

45

26

24

47

27

25

48

28

26

49

29

27

50

30

28

51

31

29

52

32

30

53

33

31

55

34

31

56

35

32

57

36

32

58

37

33

59

38

33

60

39

34

61

40

34

63

41

35

64

42

36

66

43

37

67

44

39

69

45

40

71

46

42

73

47

43

74

48

44

76

49

45

78

50

45

79

51

46

81

52

46

82

53

47

83

54

48

84

55

49

85

56

50

86

57

51

87

58

52

88

59

52

89

60

53

90

61

54

91

62

54

92

63

55

93

64

55

94

65

56

95

66

56

96

67

56

97

68

56

97

69

57

97

70

57

97

71

58

97

72

58

97

73

59

97

74

59

97

75

60

97

76

60

97

77

61

97

78

61

97

79

61

97

80

61

97

81

62

97

82

62

97

83

63

97

84

64

97

85

64

97

86

64


87

65


88

66


89

67


90

67


91

69


92

69


93

71


94

71


95

71


96

72


97

72


98

74


99

74


100

74


101

76


102

76


103

77


104

77


105

79


106

80


107

80


108

81


109

82


(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成26年4月1日から、付則第3項の規定は平成27年4月1日から施行する。

(地域手当に関する暫定措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定の適用については、平成27年3月31日までの間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の11」とする。

3 新条例第10条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の10」とする。

(平成27年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の適用を受けていた者の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)に応じ、付則別表第1及び付則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日において旧条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた者の切替日における号俸は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じ、付則別表第1及び付則別表第2の号俸欄に定める号俸とする。

付則別表第1(付則第2項及び第3項関係)

一般職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

1

1

1

2

2

3

1

3

18

4

3

5

1

2

1

2

2

3

3

2

3

19

4

4

5

2

3

1

3

2

4

3

3

3

20

4

5

5

3

4

1

4

2

5

3

4

3

21

4

6

5

4

5

1

5

2

6

3

5

3

22

4

7



6

1

6

2

7

3

6

3

23

4

8



7

1

7

2

8

3

7

3

24

4

9



8

1

8

2

9

3

8

3

25

4

10



9

1

9

2

11

3

9

3

25

4

11



10

1

10

2

12

3

10

3

26

4

12



11

1

11

2

12

3

11

3

27

4

13



12

1

12

2

13

3

12

3

28

4

14



13

1

13

2

15

3

13

3

29

4

15



14

1

14

2

16

3

14

3

30

4

16



15

1

15

2

17

3

15

3

31

4

17



16

1

16

2

18

3

16

3

32

4

18



17

1

17

2

19

3

17

3

33

4

19



18

1

18

2

20

3

18

3

34

4

20



19

1

19

2

21

3

19

3

35

4

21



20

1

20

2

22

3

20

3

36

4

22



21

1

21

2

23

3

21

3

37

4

23



22

1

22

2

24

3

22

3

38

4

24



23

1

23

2

25

3

23

3

39

4

25



24

1

24

2

26

3

24

3

40

4

26



25

1

25

2

27

3

25

3

41

4

27



26

1

26

2

28

3

26

3

42

4

28



27

1

27

2

29

3

27

3

43

4

29



28

1

28

2

30

3

27

3

44

4

30



29

1

29

2

31

3

28

3

45

4

31



30

1

30

2

32

3

29

3

46

4

32



31

1

31

2

33

3

30

3

47

4

33



32

1

32

2

34

3

31

3

48

4

34



33

1

33

2

35

3

32

3

49

4

35



34

1

34

2

36

3

33

3

49

4

36



35

1

35

2

37

3

34

3

50

4

37



36

1

36

2

38

3

35

3

51

4

38



37

1

37

2

39

3

36

3

52

4

39



38

1

38

2

40

3

37

3

53

4

40



39

1

39

2

41

3

38

3

54

4

41



40

1

40

2

42

3

39

3

55

4

42



41

1

41

2

43

3

40

3

56

4

43



42

1

42

2

44

3

41

3

57

4

44



43

1

43

2

45

3

42

3

58

4

45



44

1

44

2

46

3

43

3

59

4

46



45

1

45

2

47

3

44

3

60

4

47



46

1

46

2

48

3

44

3

61

4

48



47

1

48

2

49

3

45

3

62

4

49



48

1

49

2

50

3

46

3

63

4

50



49

1

50

2

51

3

47

3

64

4

52



50

1

51

2

52

3

48

3

66

4

53



51

1

52

2

53

3

49

3

67

4

54



52

1

53

2

54

3

49

3

68

4

55



53

1

54

2

55

3

50

3

70

4

56



54

1

55

2

56

3

51

3

72

4

57



55

1

56

2

58

3

52

3

74

4

58



56

1

57

2

59

3

53

3

77

4

59



57

1

58

2

60

3

53

3

79

4

61



58

1

59

2

61

3

54

3

81

4

62



59

1

60

2

62

3

55

3

84

4

64



60

1

61

2

63

3

56

3

86

4

66



61

1

62

2

64

3

57

3

88

4

69



62

1

64

2

65

3

58

3

90

4

71



63

1

65

2

66

3

59

3

93

4

73



64

1

66

2

67

3

60

3

96

4

74



65

1

67

2

68

3

60

3

98

4

75



66

1

68

2

69

3

61

3

101

4

77



67

1

69

2

70

3

62

3

103

4

78



68

1

70

2

71

3

63

3

106

4

79



69

1

71

2

72

3

64

3

108

4

80



70

1

72

2

73

3

65

3

110

4

81



71

1

73

2

74

3

66

3

113

4

82



72

1

74

2

75

3

66

3

115

4

84



73

1

75

2

77

3

67

3

117

4

85



74

1

76

2

78

3

68

3

119

4

86



75

1

77

2

79

3

69

3

121

4

87



76

1

78

2

80

3

70

3

123

4

88



77

1

80

2

82

3

71

3

124

4

89



78

1

81

2

83

3

72

3

126

4

91



79

1

82

2

84

3

73

3

127

4

92



80

1

83

2

86

3

74

3

129

4

93



81

1

84

2

87

3

75

3

130

4

94



82

1

85

2

89

3

76

3

131

4

96



83

1

86

2

91

3

77

3

133

4

97



84

1

87

2

93

3

78

3

134

4

97



85

1

88

2

95

3

79

3

135

4

97



86

1

89

2

97

3

81

3

136

4

97



87

1

90

2

99

3

82

3

138

4

97



88

1

92

2

101

3

83

3

139

4

97



89

1

93

2

103

3

84

3

140

4

97



90

1

94

2

104

3

85

3

141

4

97



91

1

95

2

105

3

86

3

141

4

97



92

1

96

2

107

3

87

3

141

4

97



93

1

97

2

108

3

88

3

141

4

97



94

1

98

2

109

3

89

3

141

4

97



95

1

100

2

111

3

90

3

141

4

97



96

1

101

2

112

3

91

3

141

4

97



97

1

102

2

114

3

92

3

141

4

97



98

1

103

2

115

3

93

3

141





99

1

104

2

116

3

94

3

141





100

1

106

2

117

3

95

3

141





101

1

107

2

118

3

96

3

141





102

1

109

2

119

3

97

3

141





103

1

111

2

121

3

98

3

141





104

1

113

2

122

3

99

3

141





105

1

115

2

123

3

100

3

141





106

1

118

2

124

3

101

3

141





107

1

121

2

125

3

102

3

141





108

1

124

2

126

3

103

3

141





109

1

127

2

127

3

104

3

141





110

1

129

2

128

3

105

3

141





111

1

132

2

129

3

106

3

141





112

1

134

2

129

3

107

3

141





113

1

137

2

129

3

108

3

141





114

1

138

2

129

3

109

3

141





115

1

140

2

129

3

110

3

141





116

1

142

2

129

3

111

3

141





117

1

144

2

129

3

112

3

141





118

1

146

2

129

3

113

3

141





119

1

147

2

129

3

114

3

141





120

1

148

2

129

3

115

3

141





121

1

150

2

129

3

116

3

141





122

1

151

2

129

3

117

3

141





123

1

152

2

129

3

118

3

141





124

1

153

2

129

3

119

3

141





125

1

153

2

129

3

120

3

141





126

1

153

2

129

3

121







127

1

153

2

129

3

122







128

1

153

2

129

3

123







129

1

153

2

129

3

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1

153



3

125







131

1

153



3

126







132

1

153



3

127







133

1

153



3

128







134

1

153



3

129







135

1

153



3

130







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1

153



3

131







137

1

153



3

132







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1

153



3

133







139

1

153



3

134







140

1

153



3

135







141

1

153



3

136







142

1

153











143

1

153











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1

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145

1

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1

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1

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153











151

1

153











152

1

153











153

1

153











付則別表第2(付則第2項及び第3項関係)

一般職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

旧号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

1

1

1

2

2

3

3

2

1

2

2

4

3

4

3

1

3

2

5

3

5

4

1

4

2

6

3

6

5

1

5

2

7

3

7

6

1

6

2

8

3

8

7

1

7

2

9

3

9

8

1

8

2

10

3

10

9

1

9

2

11

3

11

10

1

10

2

12

3

12

11

1

11

2

13

3

13

12

1

12

2

14

3

14

13

1

13

2

15

3

16

14

1

14

2

16

3

17

15

1

15

2

17

3

18

16

1

16

2

18

3

19

17

1

17

2

19

3

20

18

1

18

2

20

3

21

19

1

19

2

21

3

22

20

1

20

2

22

3

23

21

1

21

2

23

3

24

22

1

22

2

25

3

25

23

1

23

2

26

3

26

24

1

24

2

27

3

27

25

1

25

2

28

3

28

26

1

26

2

29

3

29

27

1

27

2

30

3

31

28

1

28

2

31

3

32

29

1

29

2

32

3

33

30

1

30

2

33

3

34

31

1

31

2

34

3

35

32

1

32

2

35

3

36

33

1

33

2

36

3

37

34

1

34

2

37

3

38

35

1

35

2

38

3

39

36

1

36

2

39

3

41

37

1

37

2

41

3

42

38

1

38

2

42

3

43

39

1

39

2

43

3

45

40

1

40

2

44

3

46

41

1

41

2

45

3

47

42

1

42

2

47

3

49

43

1

43

2

48

3

50

44

1

44

2

49

3

51

45

1

45

2

50

3

52

46

1

46

2

51

3

54

47

1

47

2

53

3

55

48

1

48

2

54

3

56

49

1

49

2

55

3

58

50

1

50

2

56

3

60

51

1

51

2

57

3

61

52

1

52

2

58

3

63

53

1

53

2

60

3

65

54

1

54

2

61

3

67

55

1

55

2

62

3

69

56

1

56

2

64

3

70

57

1

58

2

65

3

72

58

1

59

2

67

3

74

59

1

60

2

68

3

75

60

1

61

2

69

3

77

61

1

62

2

71

3

78

62

1

63

2

72

3

79

63

1

64

2

74

3

81

64

1

65

2

75

3

82

65

1

66

2

76

3

83

66

1

67

2

77

3

85

67

1

68

2

79

3

86

68

1

69

2

80

3

87

69

1

70

2

82

3

88

70

1

71

2

84

3

90

71

1

73

2

85

3

91

72

1

73

2

86

3

92

73

1

74

2

88

3

93

74

1

76

2

89

3

95

75

1

77

2

91

3

96

76

1

78

2

93

3

97

77

1

79

2

94

3

98

78

1

80

2

95

3

99

79

1

81

2

97

3

100

80

1

82

2

98

3

101

81

1

83

2

99

3

102

82

1

84

2

101

3

104

83

1

85

2

102

3

105

84

1

86

2

103

3

106

85

1

87

2

104

3

107

86

1

88

2

105

3

108

87

1

90

2

106

3

109

88

1

91

2

108

3

110

89

1

92

2

109

3

111

90

1

93

2

110

3

112

91

1

94

2

111

3

113

92

1

95

2

112

3

114

93

1

96

2

113

3

115

94

1

97

2

114

3

117

95

1

98

2

115

3

118

96

1

99

2

116

3

119

97

1

100

2

117

3

120

98

1

102

2

119

3

121

99

1

103

2

120

3

122

100

1

104

2

121

3

123

101

1

105

2

122

3

124

102

1

107

2

123

3

125

103

1

108

2

124

3

126

104

1

109

2

125

3

127

105

1

110

2

126

3

128

106

1

112

2

127

3

129

107

1

113

2

128

3

130

108

1

114

2

129

3

131

109

1

115

2

130

3

132

110

1

117

2

131

3

133

111

1

119

2

132

3

134

112

1

120

2

133

3

135

113

1

122

2

134

3

136

114

1

124

2

135

3

137

115

1

126

2

136

3

138

116

1

128

2

137

3

139

117

1

130

2

138

3

140

118

1

132

2

139

3

141

119

1

134

2

140

3

142

120

1

136

2

141

3

143

121

1

137

2

142

3

144

122

1

139

2

143

3

145

123

1

140

2

144

3

146

124

1

142

2

145

3

147

125

1

143

2

146

3

148

126

1

144

2

147

3

149

127

1

146

2

148

3

150

128

1

147

2

149

3

151

129

1

148

2

150

3

152

130

1

150

2

151

3

153

131

1

151

2

152

3

154

132

1

152

2

153

3

155

133

1

153

2

154

3

156

134

1

155

2

155

3

157

135

1

156

2

156

3

158

136

1

157

2

157

3

159

137

1

158

2

158

3

160

138

1

159

2

159

3

161

139

1

160

2

160

3

162

140

1

161

2

161

3

163

141

1

162

2

162

3

164

142

1

164

2

163

3

165

143

1

165

2

164

3

166

144

1

166

2

165

3

167

145

1

167

2

166

3

168

146

1

168

2

167

3

169

147

1

169

2

168

3

170

148

1

170

2

169

3

171

149

1

171

2

170

3

172

150

1

172

2

171

3

173

151

1

173

2

172

3

174

152

1

174

2

173

3

175

153

1

175

2

174

3

176

154

1

177

2

175

3

177

155

1

178

2

176

3

178

156

1

179

2

177

3

179

157

1

180

2

178

3

180

158

1

181

2

179

3

181

159

1

182

2

180

3

182

160

1

183

2

181

3

183

161

1

184

2

182

3

184

162

1

185

2

183

3

185

163

1

186

2

184

3

186

164

1

187

2

185

3

187

165

1

188

2

186

3

188

166

1

189

2

187

3

189

167

1

190

2

188

3

190

168

1

191

2

189

3

191

169

1

192

2

190

3

192

170

1

193

2

191

3

193

171

1

194

2

192

3

193

172

1

195

2

193

3

193

173

1

196

2

194

3

193

174

1

197

2

195

3

193

175

1

198

2

196

3

193

176

1

199

2

197

3

193

177

1

200

2

198

3

193

178

1

201

2

199

3

193

179

1

202

2

200

3

193

180

1

203

2

201

3

193

181

1

204

2

202

3

193

182

1

205

2

203

3

193

183

1

206

2

204

3

193

184

1

207

2

205

3

193

185

1

208

2

206

3

193

186

1

209

2

207

3

193

187

1

210

2

208

3

193

188

1

211

2

209

3

193

189

1

212

2

210

3

193

190

1

213

2

211

3

193

191

1

214

2

212

3

193

192

1

215

2

213

3

193

193

1

216

2

214

3

193

194

1

217

2

215



195

1

218

2

216



196

1

219

2

217



197

1

220

2

218



198

1

221

2

219



199

1

222

2

220



200

1

223

2

221



201

1

224

2

222



202

1

225

2

223



203

1

226

2

224



204

1

227

2

225



205

1

228

2

225



206

1

229

2

225



207

1

230

2

225



208

1

231

2

225



209

1

232

2

225



210

1

233

2

225



211

1

234

2

225



212

1

235

2

225



213

1

236

2

225



214

1

237

2

225



215

1

238

2

225



216

1

239

2

225



217

1

240

2

225



218

1

241

2

225



219

1

242

2

225



220

1

243

2

225



221

1

244

2

225



222

1

245

2

225



223

1

246

2

225



224

1

247

2

225



225

1

248

2

225



226

1

249





227

1

250





228

1

251





229

1

252





230

1

253





231

1

254





232

1

255





233

1

256





234

1

257





235

1

258





236

1

259





237

1

260





238

1

261





239

1

262





240

1

263





241

1

264





242

1

265





243

1

266





244

1

267





245

1

268





246

1

269





247

1

270





248

1

271





249

1

272





250

1

273





251

1

273





252

1

273





253

1

273





254

1

273





255

1

273





256

1

273





257

1

273





258

1

273





259

1

273





260

1

273





261

1

273





262

1

273





263

1

273





264

1

273





265

1

273





266

1

273





267

1

273





268

1

273





269

1

273





270

1

273





271

1

273





272

1

273





273

1

273





(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条第2項、第7条及び第20条の3第2項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、新条例第21条の規定は同年12月1日から適用する。

(勤勉手当の特例措置)

3 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する新条例第21条の規定の適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関す条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第9条、第10条及び別表第1の改正規定並びに付則第2項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における新条例第9条第3項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは、「配偶者 10,000円」と、「3,000円」とあるのは「8,000円」と、同項第2号中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円

(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 9,000円

(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円

」とし、新条例第10条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項の規定はなお効力を有し、新条例第10条第3項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第4項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員になった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(勤勉手当の特例措置)

3 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る新条例第21条の規定の適用については、同条第1項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同条第2項中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。

(給料の内払)

4 旧条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定、付則第2項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第21条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当の特例措置)

2 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る新条例第21条の規定の適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の100」と、同条第3項中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第21条の改正規定並びに付則第3項及び第4項の規定は公布の日から、その他の規定は平成31年4月1日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第21条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(地域手当に関する暫定措置)

2 新条例第10条の2第2項の規定の適用については、平成32年3月31日までの間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の9」とする。

(勤勉手当の特例措置)

3 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る、新条例第21条の規定の適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条中西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条、第20条の2及び第21条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中第21条の改正規定並びに付則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第21条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(勤勉手当の特例措置)

2 令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る、新条例第21条の規定の適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同項第3項中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定に基づいて、第1条中第21条の改正規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に係る条例第20条第2項及び同条第4項の規定の適用については、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の120」と、同条第4項中「100分の70」とあるのは「100分の67.5」とする。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 令和3年12月に支給する期末手当に係る条例第20条第2項及び同条第4項の規定の適用については、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の115」と、同条第4項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第6項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第6条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される同項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第9項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年条例第4号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第4項、第21条第3項及び第23条の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第3項、第20条第4項、第21条第3項及び第23条の規定を適用する。

5 前各項に規定するもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員について必要な事項は、組合規則で定める。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和4年4月1日

(2) 新条例第21条第2項及び第3項並びに付則第4項の規定 令和4年12月1日

(異動者等の号俸等)

3 令和4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(勤勉手当の特例措置)

4 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る新条例第21条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、同条第3項中「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(給与の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和5年4月1日

(2) 新条例第21条第2項及び第3項の規定並びに付則第4項の規定 令和5年12月1日

(異動者等の号俸等)

3 令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(勤勉手当の特例措置)

4 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る新条例第21条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、同条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(給与の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第3条関係)

一般職給料表(1)

〔単位:円〕

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,200

210,100

233,800

289,700

495,000

2

157,100

211,800

235,500

292,000

509,900

3

158,100

213,400

237,200

294,300

518,800

4

159,100

215,100

238,900

296,500

527,700

5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



100

300,700

351,400

398,000



101

301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,800

230,900

271,600

313,700

430,000

備考 1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で別に定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、170,400円とする。

別表第2(第3条関係)

一般職給料表(2)

〔単位:円〕

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,800

231,400

268,900

2

148,300

233,300

270,700

3

148,800

235,000

272,400

4

149,300

236,800

274,200

5

149,800

238,500

276,000

6

150,300

240,100

277,800

7

150,800

241,600

279,600

8

151,400

243,100

281,400

9

152,000

244,500

283,200

10

152,500

246,000

285,000

11

153,200

247,500

286,800

12

153,800

249,000

288,600

13

154,400

250,500

290,400

14

155,100

252,000

292,100

15

155,900

253,500

293,800

16

156,700

255,000

295,500

17

157,500

256,400

297,200

18

158,500

257,900

298,900

19

159,600

259,400

300,500

20

160,700

260,900

302,200

21

161,800

262,400

303,900

22

162,900

263,900

305,500

23

164,000

265,400

307,100

24

165,100

266,900

308,700

25

166,200

268,400

310,300

26

167,500

269,900

311,800

27

168,900

271,400

313,300

28

170,300

272,900

314,700

29

171,700

274,400

316,100

30

173,200

276,000

317,600

31

174,700

277,500

319,000

32

176,200

278,900

320,400

33

177,800

280,400

321,800

34

179,300

281,900

323,200

35

180,900

283,200

324,600

36

182,500

284,600

325,900

37

184,100

285,900

327,200

38

185,600

287,300

328,400

39

187,200

288,700

329,600

40

188,800

289,900

330,700

41

190,300

291,200

331,800

42

191,700

292,400

332,800

43

193,100

293,600

333,700

44

194,500

294,700

334,600

45

195,800

295,800

335,500

46

196,900

296,800

336,400

47

198,000

297,800

337,200

48

199,100

298,800

338,000

49

200,100

299,800

338,800

50

201,100

300,800

339,600

51

202,100

301,700

340,300

52

203,000

302,600

341,000

53

204,000

303,500

341,700

54

205,100

304,400

342,400

55

206,200

305,300

343,000

56

207,400

306,100

343,600

57

208,700

306,900

344,200

58

209,900

307,700

344,700

59

211,200

308,500

345,200

60

212,500

309,300

345,700

61

213,800

310,100

346,100

62

215,100

310,700

346,500

63

216,400

311,300

346,900

64

217,700

311,900

347,300

65

218,900

312,500

347,700

66

220,200

313,100

348,100

67

221,500

313,700

348,500

68

222,800

314,300

348,900

69

224,000

314,800

349,200

70

225,300

315,400

349,600

71

226,600

315,900

350,000

72

227,900

316,400

350,300

73

229,200

316,900

350,600

74

230,500

317,400

351,000

75

231,800

317,900

351,300

76

233,100

318,400

351,600

77

234,400

318,800

351,900

78

235,600

319,300

352,300

79

236,900

319,700

352,600

80

238,200

320,100

352,900

81

239,400

320,500

353,200

82

240,700

320,900

353,500

83

242,000

321,300

353,800

84

243,200

321,600

354,100

85

244,500

321,900

354,400

86

245,800

322,300

354,700

87

247,100

322,700

355,000

88

248,400

323,000

355,300

89

249,600

323,300

355,600

90

250,900

323,700

355,900

91

252,200

324,000

356,200

92

253,500

324,300

356,500

93

254,800

324,600

356,800

94

256,100

325,000

357,100

95

257,300

325,300

357,400

96

258,500

325,600

357,700

97

259,600

325,900

358,000

98

260,800

326,300

358,300

99

262,000

326,600

358,600

100

263,100

326,900

358,900

101

264,100

327,100

359,200

102

265,200

327,400

359,500

103

266,300

327,700

359,800

104

267,400

328,000

360,100

105

268,400

328,300

360,300

106

269,400

328,700

360,600

107

270,400

329,000

360,900

108

271,400

329,200

361,200

109

272,400

329,500

361,500

110

273,400

329,800

361,800

111

274,400

330,100

362,100

112

275,100

330,400

362,400

113

276,000

330,700

362,700

114

276,800

331,000

363,000

115

277,600

331,300

363,300

116

278,400

331,600

363,600

117

279,100

331,900

363,900

118

279,700

332,200

364,200

119

280,300

332,500

364,500

120

280,800

332,800

364,800

121

281,300

333,100

365,100

122

281,800

333,400

365,400

123

282,200

333,700

365,700

124

282,600

334,000

366,000

125

283,000

334,300

366,300

126

283,400

334,600

366,600

127

283,800

334,900

366,900

128

284,200

335,200

367,200

129

284,500

335,500

367,500

130

284,900

335,800

367,800

131

285,300

336,100

368,100

132

285,700

336,400

368,400

133

286,000

336,700

368,700

134

286,300

337,000

369,000

135

286,600

337,300

369,300

136

286,900

337,600

369,600

137

287,200

337,900

369,900

138

287,500

338,200

370,200

139

287,800

338,500

370,500

140

288,100

338,800

370,800

141

288,400

339,100

371,100

142

288,700

339,400

371,400

143

289,000

339,700

371,700

144

289,300

340,000

372,000

145

289,600

340,300

372,300

146

289,800

340,600

372,600

147

290,100

340,900

372,900

148

290,400

341,200

373,200

149

290,700

341,500

373,500

150

291,000

341,800

373,800

151

291,300

342,100

374,100

152

291,600

342,400

374,400

153

291,900

342,700

374,700

154

292,200

343,000

375,000

155

292,500

343,300

375,300

156

292,800

343,600

375,600

157

293,100

343,900

375,900

158

293,400

344,200

376,200

159

293,700

344,500

376,500

160

294,000

344,800

376,800

161

294,300

345,100

377,100

162

294,600

345,400

377,400

163

294,900

345,700

377,700

164

295,200

346,000

378,000

165

295,500

346,300

378,300

166

295,800

346,600

378,600

167

296,100

346,900

378,900

168

296,400

347,200

379,200

169

296,700

347,500

379,500

170

297,000

347,800

379,800

171

297,300

348,100

380,100

172

297,600

348,400

380,400

173

297,900

348,700

380,700

174

298,200

349,000

381,000

175

298,500

349,300

381,300

176

298,800

349,600

381,600

177

299,100

349,900

381,900

178

299,400

350,200

382,200

179

299,700

350,500

382,500

180

300,000

350,800

382,800

181

300,300

351,100

383,100

182

300,600

351,400

383,400

183

300,900

351,700

383,700

184

301,200

352,000

384,000

185

301,500

352,300

384,300

186

301,800

352,600

384,600

187

302,100

352,900

384,900

188

302,400

353,200

385,200

189

302,700

353,500

385,500

190

303,000

353,800

385,800

191

303,300

354,100

386,100

192

303,600

354,400

386,400

193

303,900

354,700

386,700

194

304,200

355,000


195

304,500

355,300


196

304,800

355,600


197

305,100

355,900


198

305,400

356,200


199

305,700

356,500


200

306,000

356,800


201

306,300

357,100


202

306,600

357,400


203

306,900

357,700


204

307,200

358,000


205

307,500

358,300


206

307,800

358,600


207

308,100

358,900


208

308,400

359,200


209

308,700

359,500


210

309,000

359,800


211

309,300

360,100


212

309,600

360,400


213

309,900

360,700


214

310,200

361,000


215

310,500

361,300


216

310,800

361,600


217

311,100

361,900


218

311,400

362,200


219

311,700

362,500


220

312,000

362,800


221

312,300

363,100


222

312,600

363,400


223

312,900

363,700


224

313,200

364,000


225

313,500

364,300


226

313,800



227

314,100



228

314,400



229

314,700



230

315,000



231

315,300



232

315,600



233

315,900



234

316,200



235

316,500



236

316,800



237

317,100



238

317,400



239

317,700



240

318,000



241

318,300



242

318,600



243

318,900



244

319,200



245

319,500



246

319,800



247

320,100



248

320,400



249

320,700



250

321,000



251

321,300



252

321,600



253

321,900



254

322,200



255

322,500



256

322,800



257

323,100



258

323,400



259

323,700



260

324,000



261

324,300



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

208,600

222,900

243,100

別表第3(第3条関係)

一般職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

課長の職務

5級

局長又は部長の職務

別表第4(第3条関係)

一般職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

技能主任の職務

3級

統括技能主任の職務

別表第5(第7条関係)

管理職手当の支給区分及び支給月額

支給職員の区分

支給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

職務の級が5級の職にある者

94,000円

職務の級が4級の職にある者

70,000円

定年前再任用短時間勤務職員

職務の級が5級の職にある者

70,000円

職務の級が4級の職にある者

49,000円

西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和37年7月10日 条例第7号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和37年7月10日 条例第7号
昭和38年3月25日 条例第1号
昭和38年6月19日 条例第7号
昭和38年12月26日 条例第9号
昭和39年3月12日 条例第1号
昭和39年12月25日 条例第8号
昭和40年3月16日 条例第1号
昭和41年3月25日 条例第1号
昭和42年3月23日 条例第2号
昭和43年3月28日 条例第2号
昭和44年3月29日 条例第4号
昭和44年11月12日 条例第9号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和46年3月24日 条例第2号
昭和47年3月25日 条例第1号
昭和47年10月30日 条例第2号
昭和47年12月26日 条例第4号
昭和48年3月8日 条例第1号
昭和48年6月29日 条例第3号
昭和48年12月26日 条例第8号
昭和49年6月27日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第4号
昭和51年1月16日 条例第1号
昭和51年12月15日 条例第7号
昭和53年3月7日 条例第2号
昭和54年1月26日 条例第1号
昭和55年1月29日 条例第1号
昭和56年1月30日 条例第2号
昭和57年2月8日 条例第1号
昭和58年12月3日 条例第2号
昭和60年3月5日 条例第1号
昭和61年3月27日 条例第1号
昭和61年12月4日 条例第5号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和63年3月8日 条例第1号
平成元年3月15日 条例第3号
平成2年3月9日 条例第3号
平成3年3月14日 条例第1号
平成4年1月17日 条例第1号
平成5年1月27日 条例第1号
平成6年1月14日 条例第1号
平成6年3月22日 条例第3号
平成7年1月5日 条例第1号
平成8年1月5日 条例第1号
平成8年12月20日 条例第2号
平成10年1月5日 条例第1号
平成10年4月1日 条例第2号
平成11年1月5日 条例第1号
平成11年7月9日 条例第5号
平成12年2月23日 条例第1号
平成13年3月1日 条例第1号
平成14年3月12日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第7号
平成15年12月17日 条例第3号
平成17年3月1日 条例第2号
平成17年12月22日 条例第6号
平成18年12月20日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年12月27日 条例第10号
平成21年3月1日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第3号
平成22年3月1日 条例第3号
平成22年12月1日 条例第5号
平成22年12月27日 条例第6号
平成23年8月1日 条例第3号
平成23年12月27日 条例第4号
平成24年12月25日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第4号
平成27年2月25日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第2号
平成29年2月14日 条例第1号
平成30年3月15日 条例第2号
平成31年3月18日 条例第1号
令和元年12月2日 条例第4号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第2号
令和3年3月11日 条例第1号
令和3年11月29日 条例第3号
令和4年3月16日 条例第2号
令和5年2月15日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第6号
令和6年3月15日 条例第1号