○西多摩衛生組合職員互助組合規則

平成15年4月24日

規則第5号

西多摩衛生組合職員互助組合規則(昭和52年規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合職員互助組合に関する条例(昭和52年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の福祉の増進を図るため、互助組合の組織及び業務について定めることを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、西多摩衛生組合職員互助組合(以下「組合」という。)という。

(組合の事業)

第3条 組合の事業は次のとおりとする。

(1) 互助給付

(2) その他の福利事業

(組合の事務所)

第4条 組合の事務所は、西多摩衛生組合内に置く。

(組合の管理)

第5条 組合は、西多摩衛生組合管理者(以下「管理者」という。)がこれを統理する。

第2章 組合員

(組合員の範囲)

第6条 組合の組合員の範囲は、西多摩衛生組合に勤務する者で西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受けている職員(以下「職員」という。)及び条例第1条の規定により管理者の指定を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、下記の各号の一に該当する者は、組合員としない。ただし、定年前再任用短時間勤務職員を除く。

(1) 常時勤務に服しない者

(2) 臨時に使用される者

(組合員の資格の得喪)

第7条 職員は、その職員となった日(派遣職員についてはその発令の日。以下同じ。)から組合員の資格を取得する。

2 組合員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から組合員たる資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職(免職及び失職を含む。以下同じ。)したとき。

(3) 派遣を解除されたとき。

(組合員である期間)

第8条 組合員である期間は、組合員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終わるものとする。

(組合員の非請求権)

第9条 組合員又は組合員であった者は、この規則で定めるものを除き、組合に対し何等の請求をすることができない。

第3章 組合費

(組合費)

第10条 組合員は、組合の給付その他の費用に充てるため、組合費を負担する。

2 前項の規定により組合員が負担する組合費の額は、その給料に1,000分の5を乗じて得た金額とする。

第11条 組合費算定の基準となるべき給料は、給与条例第3条に規定する給料表に掲げる額又はこれに相当する給与をいう。

2 月の中途において組合員の資格を取得したときは、その月の組合費を負担し、月の中途において組合員の資格を喪失したときは、その月の組合費は負担しない。

第4章 互助給付

(組合の給付)

第12条 組合は、組合員の災害、死亡、傷病、結婚、出産、勤続若しくは退職又は被扶養者等の死亡、出生、就学等に関して第18条から第25条に規定する給付を行う。

2 前項の規定する給付のうち第18条第19条第21条第22条及び第23条に係るものについては、組合員の申請に基づき支給する。

3 組合員は、前項に規定する給付を受けようとするときは、給付事由発生の日から起算して1年以内に、別に定める申請書を提出しなければならない。

4 発生した給付事由について、前項に規定する期限内に申請書が提出されないときは、当該給付事由に係る給付を受ける権利は消滅する。

(被扶養者)

第13条 この規則において「被扶養者」とは、組合員の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び組合員と同一の世帯に属する者で主としてその収入により生計を維持するものをいう。

(給付を受けるべき遺族の範囲)

第14条 第12条の規定により、給付を受けるべき遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 組合員の配偶者

(2) 組合員の子、父母、孫及び祖父母で組合員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者を除くほか、組合員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 組合員の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しない者

(給付を受けるべき遺族の順位)

第15条 組合員が死亡した場合において給付を受けるべき遺族の順位は、前条各号に掲げる順位とする。ただし、前条第2号又は第4条に掲げる者の間においては、それぞれ当該各号に掲げる順位とする。

2 前項の場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にする。

(同順位者が2以上あるときの給付)

第16条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数により等分して給付する。

(給付の制限)

第17条 組合員又はその被扶養者が次の各号の一に該当する場合においては、給付の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意又は重大な過失により給付原因たる事由を生ぜしめたとき。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定により救助を受けるとき。

(3) その他組合員の義務に違反したとき。

(災害見舞金)

第18条 組合員が火災、水震その他の非常災害によってその住居又は家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて別表第1に掲げる災害見舞金を支給する。

(傷病見舞金)

第19条 組合員が療養のため10日以上入院を要する場合は、その傷病の程度に応じて別表第2に掲げる基準により傷病見舞金を支給する。ただし、同一の疾病又は負傷に対し1回とする。

(弔慰金)

第20条 組合員、被扶養者及びこれらに準ずる者が死亡したときは、次の区分により弔慰金を支給する。

(1) 組合員

組合員期間5年未満の者 50,000円

組合員期間5年以上10年未満の者 60,000円

組合員期間10年以上15年未満の者 80,000円

組合員期間15年以上20年未満の者 100,000円

組合員期間20年以上30年未満の者 120,000円

組合員期間30年以上の者 150,000円

(2) 配偶者及び子 30,000円

(3) 実父母、同居の父母 15,000円

2 前項第1号及び第2号により弔慰金を受ける場合並びに組合員及び配偶者の父母が死亡した場合においては献花料として5,000円を支給する。

(結婚祝金)

第21条 組合員が結婚したときは、結婚祝金として20,000円を支給する。

(出生祝金)

第22条 組合員又は組合員の配偶者が出産したときは、出生祝金として出生した子1人につき15,000円を当該組合員へ支給する。

(就学祝金)

第23条 組合員の子について、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条による就学が決定したときは、就学祝金としてその子1人につき10,000円を当該組合員へ支給する。

2 前項の規定により支給された祝金は、支給の原因となった子が入学しなかった場合は、これを返還しなければならない。

(せん別金)

第24条 組合員が、死亡以外の原因により組合員たる資格を喪失したときは、次の区分によりせん別金を支給する。

(1) 組合員期間が1年以上4年未満の者 10,000円

(2) 組合員期間が4年以上10年未満の者 20,000円

(3) 組合員期間が10年以上20年未満の者 40,000円

(4) 組合員期間が20年以上30年未満の者 70,000円

(5) 組合員期間が30年以上の者 90,000円

2 組合員が資格を喪失した同日に再び資格を取得した場合は、資格の継続とみなし、当該日にせん別金は支給しない。

3 退職により組合員の資格を喪失してせん別金の支給を受けた者が、再び組合員の資格を取得した後に退職したときのせん別金は、再び組合員となり退職するまでの区分に応じて支給する。

(永年組合員祝金)

第25条 組合員の資格を得てから15年、25年及び35年に達した者にそれぞれ永年勤続祝金として30,000円を支給する。

第5章 福利事業

(福利事業)

第26条 組合は、前章に規定する給付を行うほか、組合員の福祉を増進するため、次の各号に掲げる福祉及び厚生に関する事業を行う。

(1) 組合員の保健、保養又は教養に資する事業

(2) 組合員の福利厚生に資する物品の貸出

(3) 組合員の臨時の支出に対する貸付

(4) その他組合員の福祉増進のため必要と認める事業

2 前項の事業の実施に関して必要な事項は、管理者の承認を得て組合長が定める。

第6章 役員

(組合長、常任理事、理事及び監事)

第27条 組合に組合長、常任理事、理事及び監事を置く。

2 組合長は事務局長を、常任理事は総務課長をもってこれにあてる。

3 理事の定数は6名とし、そのうち5名は組合員の選挙により、他の1名は管理者が選任する。

4 監事の定数は2名とし、そのうち1名は組合員の選挙により、他の1名は管理者が選任する。

(組合長の権限及びその代理)

第28条 組合長は、管理者の命を受け組合の常務を統轄し、組合を代表する。

2 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、常任理事がその職を代理する。

(監事の監査権)

第29条 監事は、組合の経営に係る事業の管理及び組合の出納その他の事務の執行を監査する。

2 監事は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて前項の規定による監査をしなければならない。

3 監事は、監査の結果を管理者及び組合長又は理事会に報告しなければならない。

(役員の任期)

第30条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員を生じたときは、補選する。補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組合の職員)

第31条 組合に職員若干名を置き、組合長が管理者の承認を得て職員のうちから任免する。

2 職員は、組合長の命を受けて庶務に従事する。

第7章 会議

(機関の種類)

第32条 会に次の機関を置く。

(1) 評議員会

(2) 理事会

(評議員会の構成、定数及び選任方法)

第33条 評議員会は評議員をもって構成し、評議員の定数は5名以内とし、組合員の選挙により選出する。

(評議員の任期)

第34条 評議員の任期は1年とし、補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評議員会の議決事項)

第35条 評議員会は組合の議決機関であって、次に掲げる事項を議決しなければならない。

(1) 歳入歳出予算を定めること。

(2) 決算報告を認定すること。

(3) 予算で定めるものを除き、新たに義務を負担し、又は権利を放棄すること。

(4) 積立金の設置及び処分に関すること。

(5) 福祉事業の方策に関すること。

(6) その他組合長が必要と認め付議する事項

(評議員会の招集)

第36条 評議員会は、組合長が招集し、毎年1回、定期的に開かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず組合長が必要と認めるとき、又は評議員定数の2分の1以上から会議の目的である事項を示して、臨時会の招集要求があるときは、組合長は、10日以内にこれを招集しなければならない。

(評議員会の議長)

第37条 評議員会は、評議員のうちから議長を選出しなければならない。

2 議長の任期は、評議員の任期とする。

3 評議員会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、評議員会を代表する。

(定足数及び表決)

第38条 評議員会は、評議員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 評議員会の議事は、出席評議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権の委任)

第39条 評議員会の会議に出席することのできない評議員は、あらかじめ書面で表決に関する権限を他の評議員に委任し、表決をすることができる。

2 前項の場合において、表決に関する権限の委任を受けた評議員は、あらかじめ委任を受けたことを証する書面を議長に提出しなければならない。

(理事会の構成等)

第40条 理事会は、組合長、常任理事及び理事をもって構成し、必要に応じて組合長が随時これを招集する。

2 理事会は、その権限に属する軽易な事項を組合長に専決処分させることができる。

3 組合長は、必要と認めるときは、理事会に専門部を置くことができる。

4 専門部の組織その他必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。

(理事会の定足数等)

第41条 理事会は、その構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、組合長の決するところによる。

(常任理事及び理事の職務)

第42条 常任理事は、組合長を補佐し組合の事務を処理する。

2 理事は、組合の運営に関する事項を執行する。

(理事会の協議事項)

第43条 理事会は、次の事項を協議する。

(1) 評議員会に付議する事項に関すること。

(2) 事業の運営に関すること。

(3) その他特に必要と認める事項に関すること。

(理事会の議長)

第44条 理事会の議長は、組合長がこれにあたる。

2 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、事務を統理する。

第8章 会計

(組合の事業年度及び会計)

第45条 組合の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

2 組合費の徴収、財産の管理その他会計事務及び予算に関する事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第36条第1号の規定は、平成15年6月1日から施行する。

2 平成15年度に限り、第34条及び第38条中「1年」とあるのは「1年2カ月」と、第49条第1項中「毎年6月1日から翌年5月31日」とあるのは「4月1日から翌年5月31日」と読み替えるものとする。

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における組合費の特例)

3 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、第10条第1項の規定により組合員が負担する組合費に係る同条第2項の適用については、同項中「1,000分の5」とあるのは「1,000分の4」とする。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合職員互助組合規則第6条第2項の規定を適用する。

(暫定措置)

8 西多摩衛生組合職員互助組合規則第24条第1項の規定にかかわらず、暫定再任用職員が資格を喪失した同日に再び資格を取得した場合は、資格の継続とみなし、当該日にせん別金は支給しない。

別表第1(第18条関係)

損害の程度

災害見舞金

1 住居及び家財の全部が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき

2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき

200,000円

1 住居及び家財の2分の1以上が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき

2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき

100,000円

1 住居及び家財の3分の1以上が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき

2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき

70,000円

1 住居及び家財に前号のいずれにも該当しない損害で相当の損害を受けたとき

20,000円

別表第2(第19条関係)

傷病の程度

傷病見舞金

入院10日以上20日未満

10,000円

入院20日以上50日未満

20,000円

入院50日以上90日未満

30,000円

入院90日以上

50,000円

西多摩衛生組合職員互助組合規則

平成15年4月24日 規則第5号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成15年4月24日 規則第5号
平成17年8月1日 規則第6号
平成21年3月25日 規則第3号
平成24年8月30日 規則第1号
平成26年8月15日 規則第6号
令和5年4月12日 規則第8号