○西多摩衛生組合嘱託員の任用に関する規則

平成17年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合嘱託員の職、任用及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めることにより、公務における嘱託員の活用及び人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 この規則において「嘱託員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職として任用される者をいう。

(職名等)

第3条 管理者は、特に必要と認める場合には、嘱託員について職務遂行上必要な呼称を定めることができる。

(任用)

第4条 嘱託員は、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考のうえ、管理者が任命する。

(1) 当該職務の遂行に必要な知識、技能及び経験を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(3) その他嘱託員にふさわしいと認められること。

(任用期間)

第5条 嘱託員の任用は、会計年度を基準とし、任用期間は1年以内とする。

2 管理者は、次の各号に掲げる要件をともに満たしている嘱託員について、その任用期間を4回まで更新することができる。

(1) 任用期間内の勤務成績が優秀であること。

(2) 前条各号に該当する者であること。

3 前項の規定にかかわらず、任用期間の更新は、管理者が特に必要と認めた場合に限り4回を超えて更新することができる。

(解職)

第6条 嘱託員が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、その職を解くことができる。

(1) 嘱託員が退職を願い出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前3号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

2 前項第2号から第4号までに該当する場合の解職は、嘱託員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養する期間は、これを行うことができない。

(服務)

第7条 嘱託員は、職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 嘱託員は、職務の遂行にあたっては、法令及びこの規則に定めるものを除くほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。

3 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 嘱託員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(勤務日、勤務時間)

第8条 嘱託員の勤務時間は、週35時間以内とし、勤務日及び勤務時間の割り振りは、職務の実態に即して管理者が定める。

2 嘱託員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。

(休暇等)

第9条 嘱託員の年次有給休暇の付与基準は、管理者が別に定める。

2 嘱託員のうち、1年間の勤務日数が48日以上である者については、別表に定める特別休暇を付与するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表に規定する公民権行使等休暇、産前産後休暇、育児時間及び生理休暇については、全ての嘱託員に付与するものとする。

2 報酬は第1種報酬、第2種報酬とする。

3 第1種報酬の額は、職務の複雑性、困難性及び責任の軽重等に応じ、かつ、職員の給与との均衡を考慮して管理者が定める。

4 第2種報酬の額は、嘱託員の通勤の事情等に応じて管理者が定める。

5 嘱託員の報酬の支給方法は、職員の例による。

(報酬の減額)

第11条 嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について第1種報酬を減額して支給する。この場合において、減額する額は第1種報酬の支給区分に応じそれぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 月額により報酬が支給されている嘱託員が、1日の定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、当該嘱託員の第1種報酬月額に12を乗じて得た額を週あたりの勤務時間に52を乗じた数で除し、その勤務しなかった時間数を乗じて得た額。ただし、1月の全ての勤務時間において、勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき第1種報酬の額が支給されるべき第1種報酬の額を超え、若しくはこれに等しいときにおける当該減額すべき報酬の額は、当該期間における第1種報酬の額とする。

(2) 日額により報酬が支給されている嘱託員が、1日の定められた勤務時間の一部について勤務しないときは、当該嘱託員の第1種報酬日額を定められた1日の勤務時間数で除して得た額に、その勤務しなかった時間数を乗じて得た額

2 報酬の減額は、1時間を単位として行うものとする。この場合において、月の勤務しない時間の合計に1時間未満の端数がある場合は、端数が30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。

3 第1項の規定にかかわらず、嘱託員が第9条に定める年次有給休暇及び特別休暇のうち有給のものを取得したときは、報酬の減額は行わない。

(公務災害等の補償)

第12条 嘱託員の公務上の災害又は通勤途上での災害に対する補償は、西多摩衛生組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年条例第1号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第13条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(健康診断)

第14条 嘱託員には、必要に応じて健康診断を実施する。

(被服貸与)

第15条 嘱託員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(身分証明書)

第16条 嘱託員には必要に応じて身分証明書を交付するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

付 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付 則(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付 則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付 則(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

特別休暇の付与基準

種類

事由

有給又は無給の別

期間

公民権行使等休暇

嘱託員の選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行をするため、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

有給

必要と認める期間

忌引休暇

嘱託員の親族が死亡した場合

有給

職員の例に準じて付与する。

産前産後休暇

女性の嘱託員に対し、妊娠中及び出産の日後を通じ引き続く休養を与える場合

無給

妊娠中の女性嘱託員に対してその妊娠・出産を通じて16週以内とし、職員の例に準じて付与する。

育児時間

生後満1年3月に達しない生児を育てる嘱託員が生児を育てるため、相当の理由があると認められるとき

無給

1日2回 1回30分(1日の勤務時間が4時間以下の日は、1日1回30分)

生理休暇

生理日の勤務が著しく困難な女性嘱託員がその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

無給

必要と認める期間

結婚休暇

嘱託員が結婚する場合

無給

職員の例に準じて付与する。

短期の介護休暇

要介護状態にある家族の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

無給

(1) 勤務すべき日が週5日の嘱託員 一の年度において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(2) 勤務すべき日が週4日の嘱託員 一の年度において、1日を単位として4日(要介護者が複数の場合にあっては、8日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(3) 勤務すべき日が週3日の嘱託員 一の年度において、1日を単位として3日(要介護者が複数の場合にあっては、6日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

子の看護休暇

12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する嘱託員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合

無給

(1) 勤務すべき日が週5日の嘱託員 一の年度において日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)の範囲内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(2) 勤務すべき日が週4日の嘱託員 一の年度において日を単位として4日(養育する子が複数の場合にあっては、8日とする。)の範囲内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(3) 勤務すべき日が週3日の嘱託員 一の年度において日を単位として3日(養育する子が複数の場合にあっては、6日とする。)の範囲内で必要と認められる期間。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

特別休暇の付与基準


事由

日数

有給休暇

1 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

必要と認める期間

2 選挙権その他公民としての権利の行使

必要と認める期間

無給休暇

1 女子嘱託員の妊娠・出産

妊娠中の女子嘱託員に対してその妊娠・出産を通じて15週間以内とし、職員の例に準じて付与する。

2 女子の嘱託員の生後1年に満たない生児を育てる場合

1日2回 1回30分

3 生理日に勤務が著しく困難な女子嘱託員が休暇を請求した場合

必要と認める期間

4 嘱託員が結婚する場合

職員の例に準じて付与する。

5 嘱託員の親族が死亡した場合

職員の例に準じて付与する。

西多摩衛生組合嘱託員の任用に関する規則

平成17年3月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)