○西多摩衛生組合個人情報保護審議会規則
平成20年2月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合個人情報保護条例(平成19年条例第6号)第43条の規定に基づき、西多摩衛生組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、個人情報保護制度及び地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(公印)
第5条 審議会の公印は、西多摩衛生組合公印規程(昭和61年規程第3号)に定めるところにより、総務課長が管守する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(審議会への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。