○西多摩衛生組合個人情報保護条例

平成19年12月1日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保有個人情報の適正な取扱いの確保(第5条―第13条)

第3章 自己情報の開示、訂正等(第14条―第33条)

第4章 審査請求等(第34条―第42条)

第5章 西多摩衛生組合個人情報保護審議会(第43条)

第6章 雑則(第44条―第47条)

第7章 罰則(第48条―第52条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の取扱いについての基本的事項を定めるとともに、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する個人情報に対する本人の開示等を請求する権利を明らかにし、もって基本的人権を尊重し、個人の権利利益の保護を図るとともに、適正な組合運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 組合情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職及び特別職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(4) 保有個人情報 組合情報に記録されている個人情報をいう。ただし、特定個人情報以外の個人情報にあっては、法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

(5) 特定個人情報 個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(6) 保有特定個人情報 保有個人情報であって、特定個人情報に該当するものをいう。

(7) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、電子計算機及び関連機器を利用して情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理を自動的に行う組織をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 実施機関の職員は、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報を収集してはならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の情報の保護に努めるとともに、相互に権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 保有個人情報の適正な取扱いの確保

(収集の禁止)

第5条 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。

(1) 思想、信条及び信教に関するもの

(2) 社会的差別の原因となるおそれがあるもの

(3) 犯罪に関するもの

(4) 病歴その他個人の心身に関するもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項各号に定める個人情報を収集することができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が第43条に規定する西多摩衛生組合個人情報保護審議会の意見を聴いて、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができないと認めたとき。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で、本人から収集したのではその事務の目的を達成し得ないとき又は事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国又は他の地方公共団体から収集することが、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が西多摩衛生組合個人情報保護審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

(個人情報取扱事務の届出)

第7条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、組合規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。

(1) 事務を行う組織の名称

(2) 事務の名称

(3) 事務の目的

(4) 保有個人情報の対象者の範囲

(5) 事務を開始する年月日

(6) 保有個人情報の記録項目

(7) 前各号に掲げるもののほか、組合規則で定める事項

2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る保有個人情報であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事務又はこれらに準ずる事務については適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る事務を廃止したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、第1項及び前項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る事項を西多摩衛生組合個人情報保護審議会に報告しなければならない。

5 管理者は、第1項及び第3項の規定による届出に係る事項について、一般の閲覧に供するものとする。

(適正管理)

第8条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった保有個人情報については、速やかに廃棄又は消去を行わなければならない。

4 実施機関は、前3項の規定による事務を処理するため、当該実施機関の職員のうちから個人情報保護管理責任者を定めなければならない。

(委託に伴う措置)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第10条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したもの(以下「受託者等」という。)は、個人情報を取り扱う事務について、原則として第三者に委託してはならない。ただし、実施機関の承認を受けたときはこの限りでない。

2 受託者等(前項ただし書の規定により受託者等から委託を受けたものを含む。以下同じ。)は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等が受託した事務に従事している者若しくは従事していた者(以下「受託事務等従事者」という。)は、その事務に係る個人情報及び知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人番号関係事務の適用除外)

第10条の2 個人番号関係事務(番号法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。)の全部又は一部の委託については、前2条の規定は、適用しない。

(目的外利用及び外部提供の制限)

第11条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、当該保有個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。

2 実施機関は、保有個人情報を組合の実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用又は外部提供をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が西多摩衛生組合個人情報保護審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

4 実施機関は、前項の規定により外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(保有特定個人情報の目的外利用の制限)

第11条の2 実施機関は、保有特定個人情報について、目的外利用をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、健康、生活又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報の目的外利用をすることができる。

(電子計算組織による処理)

第12条 実施機関は、組合規則で定めるものを除き、第7条第1項又は第3項の規定により届け出た保有個人情報(保有特定個人情報を除く。次条において同じ。)を電子計算組織で新たに又は変更して処理する場合、あらかじめ西多摩衛生組合個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。

(電子計算組織の結合の制限)

第13条 実施機関は、電子計算組織により保有個人情報を取り扱う事務を処理する場合において、実施機関以外の電子計算組織と通信回線その他の方法により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が西多摩衛生組合個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項の規定により電子計算組織を結合する場合は、保有個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

第3章 自己情報の開示、訂正等

(自己情報の開示を請求できる者)

第14条 何人も、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報(第7条第2項に規定する事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の方法)

第15条 前条の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る自己情報の本人又は法定代理人であることを明らかにするために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、提出された開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(自己情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る自己情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により、開示をすることができないとき。

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもので、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(3) 調査、争訟等に関するもので、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(4) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(5) 国又は他の地方公共団体から提供されたもので、開示することにより、その情報を提供した国又は他の地方公共団体の事務に支障が生ずるおそれがあるとき。

(6) 第14条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求した場合であって、開示することが当該本人の利益に反すると認められるとき。

(自己情報の一部開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

(自己情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定)

第19条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第20条 前条の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内に行わなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(理由付記等)

第21条 実施機関は、第19条第1項及び第2項の規定により自己情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項の書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る自己情報が当該自己情報の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第22条 開示請求に係る自己情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る自己情報が記録された組合情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第19条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求に対する決定後直ちに、当該意見書(第35条及び第36条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示請求に対する決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(自己情報の開示の方法)

第23条 自己情報の開示は、実施機関が第19条第1項の書面により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る自己情報の本人又はその法定代理人であることを明らかにするために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

2 自己情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して組合規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、前項の視聴又は閲覧の方法による自己情報の開示において、当該自己情報が記録されたものの保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該自己情報が記録されたものの写しにより開示することができる。

(自己情報の訂正を請求できる者)

第24条 何人も、開示決定を受けた自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び次項に規定する削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 何人も、実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その実施機関に対し、当該自己情報の削除の請求をすることができる。

(1) 第5条又は第6条の規定に違反して自己情報を収集したとき。

(2) 第11条第1項及び第2項又は第11条の2第1項及び第2項の規定に違反して自己情報の目的外利用をしたとき。

(3) 番号法第20条の規定に違反して特定個人情報である自己情報を収集し、又は保管したとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに特定個人情報である自己情報を記録したとき。

3 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(自己情報の訂正請求方法)

第25条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合規則で定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、その訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定)

第26条 実施機関は、訂正請求に係る自己情報を訂正するときは、訂正する旨を決定し、当該訂正請求に係る自己情報を訂正したうえ、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る自己情報を訂正しないときは、訂正しない旨を決定し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、その理由を示さなければならない。

(訂正決定等の期限)

第27条 前条の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内に行わなければならない。ただし、第25条第3項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。

(自己情報の利用等の中止を請求できる者)

第28条 何人も、実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。

(1) 第11条第1項及び第3項又は第11条の2第1項及び第2項の規定に違反して自己情報の目的外利用をしている、又はしようとしているとき。

(2) 番号法第20条の規定に違反して特定個人情報である自己情報を収集し、又は保管している、又はしようとしているとき。

(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに特定個人情報である自己情報を記録している、又はしようとしているとき。

(4) 第11条第2項及び第3項又は番号法第19条の規定に違反して自己情報の外部提供をしている、又はしようとしているとき。

2 第14条第2項の規定は、中止請求について準用する。

(自己情報の中止請求方法)

第29条 前条の規定により中止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 中止請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合規則で定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、中止請求について準用する。

(請求による一時停止)

第30条 実施機関は、中止請求があった場合は、次条に規定するまでの間、当該自己情報の目的外利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止することにより実施機関の事務の執行に著しい支障が生じると認められる場合は、この限りでない。

(中止請求に対する決定)

第31条 実施機関は、中止請求に係る自己情報の目的外利用又は外部提供を中止するときは、中止する旨を決定し、当該中止請求に係る自己情報の目的外利用又は外部提供を中止したうえ、中止請求をした者(以下「中止請求者」という。)及び当該自己情報の目的外利用をしている者又は外部提供を受けている者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、中止請求に係る自己情報の目的外利用又は外部提供を中止しないときは、中止しない旨を決定し、中止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、その理由を示さなければならない。

(中止決定等の期限)

第32条 前条の決定(以下「中止決定等」という。)は、中止請求があった日から30日以内に行わなければならない。ただし、第29条第2項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、中止決定等について準用する。

(手数料等)

第33条 この条例の規定による自己情報の開示請求、訂正請求及び中止請求に係る手数料は無料とする。ただし、第23条第2項の規定により自己情報の写しの交付を受ける者は、組合規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第4章 審査請求等

(実施機関に対する苦情の処理)

第34条 何人も、実施機関に対し、自己情報の取扱いについて、苦情を申し出ることができる。

2 実施機関は、前項の規定による申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第34条の2 開示決定等、訂正請求又は中止決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第35条 開示決定等、訂正決定等又は中止決定等について行政不服審査法の規定による審査請求があった場合は、実施機関は、次に掲げる場合を除き、遅滞なく西多摩衛生組合情報公開条例(平成19年条例第7号)第22条に規定する西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問をし、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の開示請求、訂正請求又は中止請求の全部を認める場合(当該開示決定等について、第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書、同法第30条第1項の反論書及び同条第2項の意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出のあった場合に限る。)を添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第36条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は中止請求者(開示請求者、訂正請求者又は中止請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第37条 第22条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思表示をしている場合に限る。)

(審査会の調査権限)

第38条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る自己情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された自己情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第39条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は主張書面若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、審査請求人等から主張書面又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該主張書面又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出資料の閲覧等)

第40条 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、第38条第3項及び第4項並びに前条第1項の規定により審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 諮問実施機関は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。

(実施機関への意見)

第41条 審査会は、第35条に規定する諮問に応じて行う審議を通じ、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(審議手続の非公開)

第42条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

第5章 西多摩衛生組合個人情報保護審議会

(西多摩衛生組合個人情報保護審議会)

第43条 個人情報を保護し、その公正な運用を図るため、西多摩衛生組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第5条第2項第2号第6条第2項第8号第11条第3項第5号第12条及び第13条第1項第2号に定めるもののほか、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 個人情報の保護に関する重要な事項

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が審議会に諮ることが適当と認められる事項

3 審議会は、個人情報の保護について管理者に意見を述べることができる。

4 審議会は、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項で定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、組合規則で定める。

第6章 雑則

(他の制度との調整)

第44条 他の法令等の規定により、保有個人情報の閲覧、縦覧又は訂正等の手続が別に定められている場合には、当該法令等の定めるところによる。ただし、自己情報の開示請求については、この条例によるものとし、西多摩衛生組合情報公開条例は適用しない。

2 保有特定個人情報については、他の法令等に保有個人情報の開示に関して規定されている場合であっても、この条例による開示を行うものとする。

3 この条例は、図書館等において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている個人情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第45条 管理者は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対して、協力を求めるものとする。

(実施状況の公表)

第46条 管理者は、毎年1回、実施機関の自己情報の開示等についての実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第48条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託事務等従事者が正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録されている保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するため特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第49条 前条に規定する者が、その職務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 受託者等の代表者又はその代理人、使用者その他の従業員が、その受託者等の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、受託者等について、各本条の罰金刑を科する。

第51条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の収集、管理又は利用している事務に係る第7条の届出については、同条第1項中「個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、組合規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を」を「組合規則で定めるところにより、現に行っている個人情報を取り扱う事務について、次に掲げる事項を」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、管理及び利用(目的外利用及び外部提供を含む。)については、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合情報公開条例(付則第2項及び第3項において「新情報公開条例」という。)、西多摩衛生組合個人情報保護条例(付則第4項及び第5項において「新個人情報保護条例」という。)及び西多摩衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(西多摩衛生組合個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正前の西多摩衛生組合個人情報保護条例(付則第5項において「旧個人情報保護条例」という。)第38条第1項の規定により置かれた西多摩衛生組合個人情報保護審議会は、新個人情報保護条例第43条第1項の規定により置く審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際、現に旧個人情報保護条例第38条第4項の規定により西多摩衛生組合個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者は、新個人情報保護条例第43条第4項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合個人情報保護条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第24条第2項第4号及び第28条第1項第3号の改正規定は、平成29年5月30日から適用する。

西多摩衛生組合個人情報保護条例

平成19年12月1日 条例第6号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成19年12月1日 条例第6号
平成27年11月30日 条例第3号
平成28年12月1日 条例第4号
平成29年12月1日 条例第2号