○西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成14年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合情報公開条例(平成19年条例第7号)第27条の規定に基づき、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、情報公開制度、個人情報保護制度及び地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(公印)
第5条 審査会の公印は、西多摩衛生組合公印規程(昭和61年規程第3号)に定めるところにより、総務課長が管守する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
付則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。