○西多摩衛生組合情報公開条例

平成19年12月1日

条例第7号

西多摩衛生組合情報公開条例(平成14年条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合情報の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第18条の2―第21条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第22条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の情報の開示を求める住民の権利を明らかにするとともに、組合の実施機関が保有する情報の公開を図り、もって組合運営に関し住民に説明する責務を全うし、公正で透明な組合運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 組合情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職及び特別職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

(条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、組合情報の開示を求める住民の権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより組合情報の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、組合情報の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 組合情報の開示

(組合情報の開示を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、組合情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の方法)

第6条 前条の規定により開示請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名並びに住所又は事務所若しくは事業所の所在地

(2) 開示請求をしようとする組合情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合規則で定める事項

2 実施機関は、提出された開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(組合情報の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る組合情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該組合情報を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他住民の生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護及び犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 組合の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(7) 組合、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他の当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(組合情報の一部開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る組合情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る組合情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る組合情報に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要であると認めるときは、開示請求者に対し、当該組合情報を開示することができる。

(組合情報の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る組合情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは、実施機関は、当該組合情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定)

第11条 実施機関は、開示請求に係る組合情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る組合情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る組合情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内に行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 前条の規定にかかわらず、開示請求に係る組合情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、開示請求に係る組合情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの組合情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、前条第1項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの組合情報について開示決定等をする期限

(理由付記等)

第14条 実施機関は、第11条第1項及び第2項の規定により開示請求に係る組合情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項の書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る組合情報が当該組合情報の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第15条 開示請求に係る組合情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る組合情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し開示請求に係る組合情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている組合情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ア及びに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている組合情報を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該組合情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(組合情報の開示の方法)

第16条 組合情報の開示は、実施機関が第11条第1項の書面により指定する日時及び場所において行う。

2 組合情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して組合規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、前項の視聴又は閲覧の方法による組合情報の開示において、当該組合情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該組合情報の写しによりこれを行うことができる。

(手数料等)

第17条 この条例の規定による組合情報の開示に係る手数料(以下「開示手数料」という。)は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、開示請求者が次に掲げるもの以外であるときは、開示手数料を徴収する。

(1) 青梅市、福生市、羽村市及び瑞穂町(以下「構成市町」という。)の区域内に住所を有する者

(2) 構成市町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 構成市町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 構成市町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者

3 前項に規定する開示手数料は、別表のとおりとする。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関が組合情報の開示をするため、第11条第1項に規定する書面により開示をする日時及び場所を指定したにもかかわらず、開示請求者が当該開示に応じない場合に、実施機関が再度、当初指定した日から14日以上の期間をおいた開示をする日時及び場所を指定し、当該開示に応ずるよう催告をしても、開示請求者が正当な理由なくこれに応じないときは、開示をしたものとみなして別表に定める開示手数料を徴収する。

5 既納の開示手数料は、還付しない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

6 この条例の規定に基づき組合情報の写しの交付を受ける者は、組合規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する経費を負担しなければならない。

(他の制度等との調整)

第18条 他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧その他写しの交付の手続が定められている場合については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が公表を目的として作成し、又は取得した情報については、適用しない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 開示決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第19条 開示決定等について行政不服審査法の規定による審査請求があった場合は、実施機関は、次に掲げる場合を除き、遅滞なく、西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第2条第1項に規定する西多摩衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問をし、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る組合情報の全部を開示することとする場合(当該組合情報の開示について、反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書、同法第30条第1項の反論書及び同条第2項の意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出のあった場合に限る。)を添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る組合情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る組合情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該組合情報の開示に反対の意思表示をしている場合に限る。)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第22条 実施機関は、組合情報の開示のほか、住民が求める情報を的確に把握するとともに、組合に関する情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供施策を積極的に拡充し、情報公開制度の総合的な推進に努めるものとする。

(情報の公表等)

第23条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表又は提供(以下「公表等」という。)しなければならない。ただし、当該情報の公表等について法令若しくは条例で別段の定めがあるとき又は当該情報が第7条各号に規定する不開示情報に該当するときは、この限りでない。

(1) 組合の長期計画その他実施機関の重要な基本計画及びその中間段階の案

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の付属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるものの報告書及び会議録

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公表等をすることが適当と認められる情報

2 実施機関は、同一の組合情報につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等で、住民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該組合情報の公表等に努めるものとする。

(指定管理者の責務)

第24条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者であって、組合の公の施設の管理を行うものをいう。)は、組合の公の施設の管理を行うにあたっては、この条例の規定に基づく組合の施策に留意しつつ、情報公開を推進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者に対する協力要請)

第25条 管理者は、事業者がその事業の実施にあたって、構成市町の区域内において人の生命、身体又は健康その他住民の生活に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、当該事業者に対し、その保有する情報を公開するよう協力を要請することができる。

第5章 雑則

(組合情報の管理)

第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、組合情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他組合情報の管理に必要な事項について定め、組合情報を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、組合情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第27条 管理者は、毎年1回、実施機関の組合情報の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した組合情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した組合情報については、この条例の趣旨にのっとり情報提供に応ずるよう努めるものとする。

3 この条例の施行の際、この条例による改正前の西多摩衛生組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により、現にされている組合情報の公開請求は、この条例第6条の規定による組合情報の開示請求とみなす。

4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第19条に規定する行政不服審査法の規定による不服申立ては、この条例第19条に規定する同法の規定による不服申立てとみなす。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合情報公開条例(付則第2項及び第3項において「新情報公開条例」という。)、西多摩衛生組合個人情報保護条例(付則第4項及び第5項において「新個人情報保護条例」という。)及び西多摩衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(西多摩衛生組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合情報公開条例(付則第3項において「旧情報公開条例」という。)第22条第1項の規定により置かれた西多摩衛生組合情報公開審査会は、新情報公開条例第22条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際、現に旧情報公開条例第22条第3項の規定により西多摩衛生組合情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、新情報公開条例第22条第3項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(西多摩衛生組合情報公開条例の改正に伴う経過措置)

第3条 施行日前に旧審査会にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第22条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

金額

徴収時期

1件名につき 100円

開示のとき

西多摩衛生組合情報公開条例

平成19年12月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成19年12月1日 条例第7号
平成28年12月1日 条例第4号
令和5年2月15日 条例第3号