○西多摩衛生組合会計管理者の補助組織の設置及び管理者の担任する事務の一部補助執行に関する規則

平成20年2月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため必要な組織を定め、かつ、同法第149条第2号に規定する管理者の担任する事務の一部を同組織の職員に補助執行させるために必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課に会計係(以下「係」という。)を置く。

(職制及び職務)

第3条 課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認めたときは、係に主任を置くことができる。

3 課長は、所管業務の直接の遂行者として上司の命を受け、所管業務の適正、円滑な遂行に努め、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

4 係長は、所管業務の直接の遂行者として上司の命を受け、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

5 主任は、上司の命を受け、担任事務の適正かつ迅速な処理に努めるとともに係長の職務を補佐する。

6 第3項から前項までに定める者以外の職員は、上司の命を受け、担当事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

(事務分掌)

第4条 課及び係の分掌事務は、概ね次のとおりとする。ただし、会計管理者は、必要に応じて分掌以外の事務を処理させることができる。

会計課

会計係

(1) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

2 前項各号に定めるもののほか、第1条に定める組織の職員に補助執行させる管理者の担任する事務の一部は、課の予算の執行に関する事務とする。

3 前項に規定する補助執行事務に係る支出負担行為及び支出命令の事務決裁については、西多摩衛生組合事務決裁規程(平成26年規程第2号)別表第3の規定を準用するものとする。

(決裁)

第5条 前条第2項及び第3項の規定によるものを除き、事務は、会計管理者の決裁を受けなければ執行することができない。ただし、別に定める規程により、事務の一部の執行を課長に専決させることができる。

(職員の服務)

第6条 職員の服務については、西多摩衛生組合職員服務規程(平成24年規程第4号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(西多摩衛生組合収入役補助組織の設置及び管理者の担任する事務の一部補助執行に関する規則の廃止)

2 西多摩衛生組合収入役補助組織の設置及び管理者の担任する事務の一部補助執行に関する規則(平成14年規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、本則中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条により、なおその効力を有するとされた同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と読み替えるものとする。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合会計管理者の補助組織の設置及び管理者の担任する事務の一部補助執行に関する規…

平成20年2月20日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)