○西多摩衛生組合組織規則

平成16年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、必要な組織を定めることを目的とする。

(係等の設置)

第2条 西多摩衛生組合組織条例(平成23年条例第1号)第1条に規定する課及び施設に別表第1の係及び係相当の担当を置く。ただし、臨時又は特別の事務であって、管理者が必要であると認めたときは臨時の組織を置くことができる。

(職制)

第3条 事務局に局長、課に課長を、施設に館長を、係に係長を、係相当の担当に主査を置く。

2 管理者は、臨時、特命又は専門的事務を処理するために必要があると認めたときは、事務局に施設長、参事、主幹、主査又は担当を置くことができる。

3 管理者は、必要があると認めたときは、課、施設及び係に統括技能主任、主任又は技能主任を置くことができる。

4 前3項に定める職のほか、必要な職を置く。

(局長及び参事の職務)

第4条 局長は、上司の命を受け、常に総合的かつ効率的な組合運営に配慮し、職務の適正、円滑な遂行に努め、事務局の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

2 参事は、部長相当職とし、上司の命を受け、臨時、特命又は専門的事務を掌理し、担任事務の能率的な遂行に努めるとともに、所属職員を指揮監督しなければならない。

(課長、館長及び主幹の職務)

第5条 課長は、所管業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、常に効率的な組合運営と所管業務の能率的な遂行に努め、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

2 館長は、課長相当職とし、所管業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、常に効率的な事業運営と所管業務の効率的な遂行に努め、施設の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

3 主幹は、課長相当職とし、臨時、特命又は専門的業務の遂行者として、上司の命を受け、担任事務の能率的な遂行に努めるとともに、所属職員を指揮監督しなければならない。

4 管理者の指定した主幹は、前項に規定する職務を遂行するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督しなければならない。

(係長、主査及び統括技能主任の職務)

第6条 係長は、所管業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 主査は、係長相当職として、臨時、特命又は専門的業務の遂行者として、上司の命を受け、担任事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

3 統括技能主任は、係長相当職として、業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を生かし、当該業務の適正かつ迅速な管理、執行に努めなければならない。

(主任及び技能主任の職務)

第7条 主任は、上司の命を受け、担任事務又は業務の適正かつ迅速な処理に努めるとともに係長、主査又は統括技能主任の職務を補佐する。

(その他の職員の職務)

第8条 第4条から前条までに定める者以外の職員は、上司の命を受け、担当事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

(事務分掌)

第9条 各課、施設、係の事務分掌は、概ね別表第2のとおりとする。ただし、臨時又は特殊な事務等分掌以外の事務については、管理者は、課、施設、係又は特定の職員を指名して、これを処理させることができる。

2 施設長、参事、主幹及び主査の担任事務は、管理者が別に定める。

(協調義務等)

第10条 各課、施設は業務の遂行に当たり相互に連絡調整を図り、すべて一体となって組合の機能が十分発揮できるように努めなければならない。

2 課長、館長は、業務を遂行する場合においては、その内容が他の課、施設の所管業務に関係があるときは、あらかじめ十分協議しなければならない。

3 前条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙であって、かつ、緊急を要するものがあるときは、職員は相互に援助して、事務の円滑適正な処理に努めなければならない。

(所管事務の指定)

第11条 2課以上に関係のある事務は、関係の最も深い課において所管し、その所管が明確でない事務は、事務局長が定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、組織の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和2年度以降の会計事務に適用し、令和元年度以前については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

課及び施設

総務課

総務係

財務課

財務係

計画管理課

計画調整係、管理係

維持運転課

施設維持係、運転係

フレッシュランド西多摩

施設管理係

別表第2(第9条関係)

課及び施設

事務分掌

総務課

総務係

(議会)

(1) 本会議及び議員全員協議会等に関すること。

(2) 議事録及びその他会議の記録に関すること。

(3) 請願書、陳情書等の受理及び処理に関すること。

(4) 議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。

(5) 議員の視察に関すること。

(6) 議会の傍聴に関すること。

(7) 議会の庶務に関すること。

(企画調整)

(1) 組合運営の基本方針に関すること。

(2) 組合組織及び事務事業の総合調整に関すること。

(3) 正副管理者会議、幹事会その他諸会議に関すること。

(4) 幹部会その他庁議に関すること。

(5) 関係団体、各種協議会等との連絡調整に関すること。

(6) 事務改善に関すること。

(庶務)

(1) 儀式及び表彰に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(5) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(6) 事務報告その他文書に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(8) 事務機器等の総合管理に関すること。

(9) 他の課に属さない事項に関すること。

(人事)

(1) 職員の任免、分限、懲戒、表彰及び服務に関すること。

(2) 職員の定数、採用及び配置に関すること。

(3) 職員の試験及び選考に関すること。

(4) 職員の給与及び勤務条件等に関すること。

(5) 職員の研修及び能力開発に関すること。

(6) 職員等の公務災害補償に関すること。

(7) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(8) 職員互助組合に関すること。

(9) 東京市町村総合事務組合に関すること。

(10) 東京都市町村職員共済組合に関すること。

(11) 東京都市町村職員退職手当組合に関すること。

(12) 東京都市町村公平委員会に関すること。

(13) 特別職の任免及び報酬、給与に関すること。

(14) 会計年度任用職員の採用及び勤務要件に関すること。

(15) その他人事に関すること。

(広報)

(1) 広報広聴活動に関すること。

(2) 刊行物の編集、発行及び総合調整に関すること。

(3) ホームページの編集、公開及び総合調整に関すること。

(4) 視察見学の受付及び案内に関すること。

財務課

財務係

(監査)

(1) 監査、検査及び審査に関すること。

(2) 監査委員に関すること。

(財政)

(1) 長期財政計画に関すること。

(2) 各種統計調査に関すること。

(3) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(4) 分賦金その他収入の総轄に関すること。

(5) 起債、一時借入金及び補助金に関すること。

(6) 予備費の管理及び予算の流用等に関すること。

(契約)

(1) 入札参加資格審査及び指名選定に関すること。

(2) 工事又は製造の請負契約に関すること。

(3) 保守、調査、設計等の委託契約に関すること。

(4) 物品の購入、印刷、修繕、賃借等の契約に関すること。

(5) 物品等の売払に関すること。

(管財)

(1) 財産台帳、備品台帳の整備に関すること。

(2) 財産の取得、管理、統轄及び処分に関すること。

(3) 財産の賃貸借に関すること。

(4) 財産の保険契約に関すること。

(5) 備品の総合管理に関すること。

(6) 庁用自動車の維持管理に関すること。

(7) 貸与品に関すること。

計画管理課

計画調整係

(1) 一般廃棄物処理計画及び廃棄物処理に係る総合計画に関すること。

(2) 環境調査及び環境測定に関すること。

(3) 廃棄物処理に係る諸調査及び報告に関すること。

(4) 記録情報及び統計に基づく施設維持管理に係る監査に関すること。

(5) 防災及び職員の安全衛生管理に関すること。

(6) 関係団体との事業調整及び情報管理に関すること。

(7) 課内の連絡調整及び庶務に関すること。

管理係

(1) 廃棄物の搬入搬出計画に関すること。

(2) 計量機器の操作及び維持管理に関すること。

(3) 搬入搬出車両の情報管理に関すること。

(4) 搬入搬出の受付・帳票処理に関すること。

(5) 搬入量及び搬出量の統計処理に関すること。

(6) 廃棄物の調査・適正管理に関すること。

(7) 計量機器に係る工事又は委託の監理に関すること。

(8) 東京たま広域資源循環組合に関すること。

(9) 関係団体等との連絡調整に関すること。

(10) 構内の維持管理及び整備に関すること。

(11) 構内樹木の保守及び緑地帯管理に関すること。

(12) 委託監理及び連絡調整に関すること。

維持運転課

施設維持係

(1) 施設維持に係る整備計画に関すること。

(2) 機械設備、電気設備、建築設備及び附属工作物の維持管理に関すること。

(3) 工事請負、修繕及び委託に関すること。

(4) 点検、補修及び工作に関すること。

(5) 技術統計の管理に関すること。

(6) 設備台帳及び補修記録等の管理に関すること。

(7) 作業用器材の整備及び維持管理に関すること。

(8) 補修用資材等の保管管理に関すること。

(9) 物品購入及び在庫管理に関すること。

(10) 法令に基づく検査、調査、届出に関すること。

(11) 課内の連絡調整及び庶務に関すること。

運転係

(1) 運転計画に関すること。

(2) プラント操作及び燃焼管理に関すること。

(3) 稼働監視及び故障対応に関すること。

(4) 点検及び簡易補修に関すること。

(5) 作業日報及び補修依頼に関すること。

(6) 運転マニュアルの整備及び励行に関すること。

(7) 運転技術等の研修及び指導に関すること。

(8) 運転業務委託の監理に関すること。

フレッシュランド西多摩

施設管理係

(1) 総合的な運営施策及び維持管理に関すること。

(2) 運営管理業務委託に関すること。

(3) 積算業務に関すること。

(4) 使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(5) 各種予約申請、使用承認に関すること。

(6) 使用者の安全衛生管理に関すること。

(7) イベントの企画調整及び実施に関すること。

西多摩衛生組合組織規則

平成16年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)