○西多摩衛生組合組織条例

平成23年3月1日

条例第1号

(事務局・課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、西多摩衛生組合に事務局を置き、事務局に次の課及び施設を置く。

総務課

財務課

計画管理課

維持運転課

フレッシュランド西多摩

(事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 組合運営の基本施策及び総合調整に関すること。

(2) 組合議会及び諸会議に関すること。

(3) 文書、法規及び情報管理に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 職員人事に関すること。

(6) 関係団体との連絡調整に関すること。

(7) 他の課の所管に属さないこと。

財務課

(1) 予算、財政及び監査に関すること。

(2) 財産及び契約に関すること。

(3) 公会計制度に関すること。

(4) 構成団体の分賦金に関すること。

計画管理課

(1) 廃棄物処理に関する総合的な計画に関すること。

(2) 環境調査及び保全に関すること。

(3) 搬入搬出管理に関すること。

(4) 情報統計に関すること。

(5) 構内整備及び保全に関すること。

(6) 安全衛生に関すること。

(7) 関係団体との事業調整に関すること。

維持運転課

(1) ごみ処理施設の維持管理に係る基本計画及び調整に関すること。

(2) 電気設備及び汽力設備に関すること。

(3) 運転制御及び点検整備に関すること。

(4) 技術管理に関すること。

(5) 工事及び委託の監理に関すること。

(6) 物品管理に関すること。

フレッシュランド西多摩

(1) フレッシュランド西多摩の総合管理及び運営に関すること。

(2) 周辺住民の福祉の増進に関すること。

(3) 使用承認及び使用料に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合組織条例

平成23年3月1日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成23年3月1日 条例第1号
平成26年2月20日 条例第1号
平成30年2月8日 条例第1号