○西多摩衛生組合規約

昭和43年3月16日

東京都知事許可

西多摩衛生組合規約(昭和37年6月4日東京都知事許可)の全部を変更する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市及び町)

第2条 組合は、次に掲げる市及び町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

東京都青梅市

東京都福生市

東京都羽村市

東京都西多摩郡瑞穂町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) ごみ処理施設の設置及び運営に関すること。

(2) 廃棄物の処理施設から最終処分場までの運搬に関すること。

(3) 組合が所有する敷地内における組合市町及び周辺住民の福祉の増進に関する施設の設置及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都羽村市羽4,235番地に置く。

第2章 組合議会

(議会の組織)

第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。

2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数を12人とし、組合市町から各3人を選出する。

(議員の選挙)

第6条 前条第2項の規定により選出する議員は、組合市町のそれぞれの議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、組合市町のそれぞれの議会の議員の任期による。

2 議員が組合市町の議会の議員の資格を有しなくなったときは、その職を失う。

3 議員に欠員が生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した市又は町の議会において、補欠選挙を行なわなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、議会において議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行なう。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織等)

第9条 組合に、管理者及び副管理者3人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の互選による。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の任期による。

4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により副管理者がその職務を代理する。

(正副管理者会議)

第9条の2 組合に正副管理者会議を置く。

2 正副管理者会議は、管理者及び副管理者をもってあてる。

3 正副管理者会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 議会に提案すべき議案に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか組合の運営にかかわる基本的事項に関すること。

4 前項に定めるもののほか正副管理者会議について必要な事項は、正副管理者会議で定める。

5 正副管理者会議は、管理者が招集する。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置き、管理者が任免する。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 事務局に必要な職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有するもののうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては、議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支払の方法)

第13条 組合の経費は、事業収入、組合市町の分賦金及びその他の収入をもってあてる。

2 分賦金は、議会の議決により毎年度これを定める。

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年2月9日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和50年1月20日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年5月9日許可)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行の際現に変更前の西多摩衛生組合規約第9条第2項の規定により管理者及び副管理者に選任されている者は変更後の西多摩衛生組合規約第9条第2項の規定により選任された管理者及び副管理者とみなす。

(昭和59年4月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年11月1日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年5月15日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年2月13日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年8月26日許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年4月1日許可)

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限りなお従前の例により在職するものとし、第10条は適用しない。

西多摩衛生組合規約

昭和43年3月16日 都知事許可

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和43年3月16日 都知事許可
昭和46年2月9日 都知事許可
昭和50年1月20日 都知事許可
昭和55年5月9日 都知事許可
昭和59年4月1日 都知事許可
平成3年11月1日 都知事許可
平成4年5月15日 都知事許可
平成10年2月13日 都知事許可
平成10年8月26日 都知事許可
平成19年4月1日 都知事許可